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更新日:2024年12月2日
※平成28年1月から国民健康保険の手続きにおいて『マイナンバー(個人番号)の記載』が義務付けられました。お手続きの際は、下表の「必要なもの」とあわせて次のA、Bもお持ちください。 また、原則的には窓口での受付となります。来庁が困難な方はお電話でご相談ください。
A:「世帯主」と「手続きの対象となる方」のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの
→マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど
B:「窓口にお越しいただく方」の本人確認ができるもの
→1点で良いもの・・・・・・写真付身分証明書(運転免許証、マイナンバー(個人番号)カードなど)
→2点必要となるもの・・・・健康保険証または資格確認書、年金手帳、通帳など
こんなとき |
加入する日 |
個別に必要なもの |
共通して必要なもの |
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職場の健康保険の資格がなくなったとき (職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき)
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職場の健康保険の資格喪失日 ※退職日の翌日 |
★健康保険資格喪失証明書 (勤務先や年金事務所などで発行されます) ※資格喪失日以降でなければ受付できません |
●来庁者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) ●マイナンバーが確認できるもの (世帯主及び対象者のマイナンバーカード・通知カードなど) ●口座振替を希望の場合は、 ●届出人が別世帯の場合は 世帯主の委任状 |
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他県から転入してきたとき (職場の健康保険などに加入していない場合) |
転入日 |
●前年中の所得がわかるもの |
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子どもが生まれたとき |
出生日 |
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生活保護を受けなくなったとき |
生活保護を受けなくなった日 |
●生活保護受給証明書 |
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こんなとき |
脱退する日 |
個別に必要なもの |
共通して必要なもの |
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職場の健康保険に加入したとき (職場の健康保険の被扶養者になったとき) →届出については「職場の健康保険に加入したとき」のページをご覧ください。 |
職場の健康保険の資格取得日の翌日 |
●国保の保険証または資格確認書(→資格情報のお知らせは持参不要) ●職場の保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ(健康保険資格取得証明書) 脱退する全員分が必要です。 |
●来庁者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) ●マイナンバーが確認できるもの (世帯主及び対象者のマイナンバーカード・通知カードなど) ●口座振替を希望の場合は、 ●届出人が別世帯の場合は 世帯主の委任状 |
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他県へ転出するとき |
転出日 |
●国保の保険証または資格確認書(→資格情報のお知らせは持参不要) |
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死亡したとき |
死亡した日の翌日 |
●国保の保険証または資格確認書(→資格情報のお知らせは持参不要) |
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生活保護を受けるようになったとき |
生活保護を受け始めた日 |
●生活保護受給証明書 ●国保の保険証または資格確認書(→資格情報のお知らせは持参不要) |
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75歳の誕生日を迎えたとき |
誕生日の翌日 |
×届出の必要はありません |
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その他の手続き |
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こんなとき |
個別に必要なもの |
共通して必要なもの |
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県内の市町から転入してきたとき |
前年中の所得のわかるもの |
●来庁者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
●届出人が別世帯の場合は 世帯主の委任状 |
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県内の市町へ転出するとき |
●対象者全員分の国保の保険証または資格確認書(→資格情報のお知らせは持参不要) |
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市内で転居したり、氏名などがかわったりしたとき |
●対象者全員分の国保の保険証または資格確認書(→資格情報のお知らせは持参不要) (資格確認書の差し替えが必要となるため。) |
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世帯を分離したり、合併したりしたとき |
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世帯主が変わったとき |
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修学のため住所が市外に変わったとき |
●修学していることがわかる書類(A~Dのいずれか) A学生証(コピー可) B在学証明書 C入寮証明書 D合格通知+入学金や授業料の領収書 ●国保の保険証または資格確認書 |
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保険証または資格確認書をなくしたとき(再交付申請) |
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病院・社会福祉施設・児童福祉施設等へ入院・入所のため住所が市外へ変わったとき |
●国保の保険証または資格確認書(→資格情報のお知らせは持参不要) ●在園(所)証明証 |
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40歳以上64歳以下の方が介護保険適用除外施設へ入所(退所)したとき |
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マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除したいとき | マイナンバーカードの健康保険証利用登録申請書様式ダウンロードページ | |||
高齢者・障害者等の要配慮者を理由に資格確認書の交付を求めるとき | 国民健康保険資格確認書交付等申請書ダウンロードページ |
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