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更新日:2024年12月2日
就職して職場の健康保険に加入したとき(ご家族の健康保険の被扶養者になったとき)は脱退の届出が必要です。資格確認書または資格取得証明書等が交付されてから、必ず14日以内に届け出てください。なお、来庁できない場合は、郵送でも届出をすることができます。
(1)届出に必要なもの
※平成28年1月から国民健康保険の手続きにおいて『マイナンバー(個人番号)の記載』が義務付けられました。
(2)届出の窓口
(3)代理人による届出について
ご来庁が難しい場合は、電子申請(オンライン申請)で届出できます。事前に次の3点をご用意のうえ、下記の電子申請フォームからお手続きください。
(1)申請の際、事前にご用意いただくもの
下記a~cの画像ファイル(※写真、文字が明確に確認できる画像ファイルの添付をお願いいたします)
(2)電子申請フォーム
ご来庁が難しい場合は、郵送で脱退を届出できます。次の2点をご用意のうえ、係までお電話ください。
(1)お電話の際、用意いただくもの
(2)連絡先
明石市国民健康保険課賦課係(ふかがかり)
[電話](078)918-5022
※状況の聞き取りや具体的な保険料の精算の案内が必要となりますので、電子メールによるお問い合わせはご遠慮ください。
(1)国民健康保険料は社会保険の加入日の前月までの加入月数で再計算します。
(2)年度の途中での脱退となる場合、届出した月の翌月中旬に保険料の変更通知書を世帯主に送付いたします。
(3)精算の結果、保険料が納めすぎとなる場合は、差額分の保険料を還付いたします。
(4)国民健康保険料は通常、4月~翌年3月までの12ヶ月分の保険料を7月(第1期)~3月(第9期)までの年9回で納付する仕組みです。このため、脱退手続きにより保険料を精算した結果、差額分の納付が必要となる場合がありますのでご注意ください(下記【事例】をご参照ください)。
→→→国民健康保険の加入月数は4月~7月の4ヶ月となる
年間の保険料=6万円(ひと月あたり1万5000円×4ヶ月)
第1期(7月)の保険料=2万円
第2期(8月)の保険料=2万円
第3期(9月)の保険料=2万円
よって、8月に社会保険に加入した場合でも、保険料の納付の開始月が第1期(7月)であるため、8・9月にも納付すべき保険料が発生することとなります。
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