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更新日:2023年3月28日

介護保険事業者の業務管理体制の整備に係る届出

平成20年介護保険法改正により、介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられ、事業所数に応じた体制を届け出ることとされました。

【参考】介護サービス事業者の業務管理体制整備と届出(PDF:310KB)

届出書の提出

届出システムでの申請、または郵送・窓口・メールのいずれかで届出書を提出してください。

提出方法 様式等
届出システムで申請の場合_NEW

業務管理体制の整備に関する届出システム(https://www.laicomea.org/laicomea/)(外部サイトへリンク)で申請してください。

郵送・窓口・メールで提出の場合

介護サービス事業所のすべてが明石市内に所在する事業者は、業務管理体制に関して、明石市への届出が必要となります

下記様式で作成のうえ、提出してください。

介護サービス事業者の業務管理体制整備の届出に係る手続きについて(PDF:609KB)

【届出書様式】

【提出先】

〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号

高齢者総合支援室給付係(市役所本庁舎2階8番窓口)

メール/kaigo-sitei@city.akashi.lg.jp

 

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お問い合わせ

明石市福祉局高齢者総合支援室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5091

ファックス:078-919-4060