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更新日:2023年3月28日
平成20年介護保険法改正により、介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられ、事業所数に応じた体制を届け出ることとされました。
【参考】介護サービス事業者の業務管理体制整備と届出(PDF:310KB)
届出システムでの申請、または郵送・窓口・メールのいずれかで届出書を提出してください。
提出方法 | 様式等 |
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届出システムで申請の場合_NEW |
業務管理体制の整備に関する届出システム(https://www.laicomea.org/laicomea/)(外部サイトへリンク)で申請してください。 |
郵送・窓口・メールで提出の場合 |
介護サービス事業所のすべてが明石市内に所在する事業者は、業務管理体制に関して、明石市への届出が必要となります。 下記様式で作成のうえ、提出してください。 介護サービス事業者の業務管理体制整備の届出に係る手続きについて(PDF:609KB) 【届出書様式】
【提出先】 〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号 高齢者総合支援室給付係(市役所本庁舎2階8番窓口) |
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