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更新日:2024年8月30日
明石市では、公益通報者保護法に基づき、明石市法令遵守の推進等に関する条例(平成22年条例第4号)及び明石市法令遵守の推進等に関する条例施行規則(平成22年規則第30号)で労働者からの公益通報を適正に処理するための手続等を定め、平成22年7月1日から施行しています。
申し出のあった公益通報については、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められ、処分権限のある場合には、法令に基づく処分または勧告等の措置を講じます。
労働者が、事業者内部の一定の犯罪行為やその他の法令違反行為(最終的に刑罰等が規定されているもの)について通報することです。
外部公益通報の受付窓口は、通報対象事実について処分等を行う権限を有する所管課です。
書面、郵便、電子メール又はファックスによりできます。
外部公益通報に該当しないと認められる通報は、外部公益通報としてお受けできませんが、法令遵守の観点から必要と判断した場合は、外部公益通報に準じて処理することとします。
外部公益通報制度に関する一般的な質問や相談をすることができる窓口です。所管課への取次ぎや他の行政機関への紹介等もこちらで行います。
総務局 総務管理室 総務課 コンプライアンス推進担当
Tel 078-918-5005
Fax 078-918-5103
E-mail koueki@city.akashi.lg.jp
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