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更新日:2024年8月30日

内部公益通報制度

明石市内部公益通報制度について

明石市では、公益通報者保護法に基づき、公務及び市政に対する市民の信頼の確保と公正かつ民主的な市政の運営を行うことを目的とした明石市法令遵守の推進等に関する条例が平成22年7月1日から施行されています。
この制度は、市の事業を推進するうえで、違法な行為等を発見した職員等が外部の公益監察員(弁護士)に通報できる制度で、この通報を受けた公益監察員は、必要な調査を行い、是正措置等について、市の機関に勧告を行うものです。

運用状況について

公益監察員から是正措置の勧告を受けた事案を掲載しています。

年度

件数

概要

令和元年度

0

令和2年度

0

令和3年度

0

令和4年度

0

令和5年度

0

 

お問い合わせ

明石市総務局総務課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5005

ファックス:078-918-5103