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更新日:2024年8月30日
公務及び市政に対する市民の信頼を確保するために
職員の倫理の保持及び法令等の遵守、市の公益を害する事実の早期是正並びに市民の権利の保護に関する体制を整備することにより、公務及び市政に対する市民の信頼を確保するとともに、公正かつ民主的な市政の運営を図ることを目的として、平成22年7月1日に施行されました。
近年民間においては、偽装表示やリコール隠しなど消費者の信頼を損ねたり、国民の不安を増幅させるような事件が数多く報道され、一方、地方自治体においても裏金問題、収賄事件、予定価格漏えいなどの法令違反が発生し、市民の行政不信につながっています。
こうしたことから社会的にコンプライアンスを要請する気運が高まるなか、地方自治体においても、適法かつ公正に事務を執行することは当然のことでありますが、改めて法令遵守を徹底するため、条例を制定することになりました。
この条例は、「職員倫理原則等」「内部公益通報」「要望、提案等及び不当要求行為への対応」「行政オンブズマン」「外部公益通報」などについて、7章、69の条で構成されています。
第1章総則(第1条-第2条)
条例の目的及び条例で使用する用語の定義を規定
第2章職員倫理原則等(第3条-第6条)
職員が遵守すべき職務に係る倫理原則や市の機関・管理監督職員の責務等を規定
第3章内部公益通報(第7条-第30条)
通報受付機関としての公益監察員の設置や通報処理の手続き、通報職員の保護等を規定
第4章要望、提案等及び不当要求行為への対応(第31条-第41条)
要望、提案等に対する基本原則や処理手続き、不当要求行為への対応措置等を規定
第5章行政オンブズマン(第42条-第64条)
オンブズマンの所管事項や職務、申立事項の処理手続き等を規定
第6章外部公益通報(第65条)
公益通報者保護法に基づき市の機関がとるべき措置等を規定
第7章雑則(第66条-第69条)
条例の運用状況の公表、規則への委任等を規定
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