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更新日:2024年11月21日
明石市では、大地震が頻発している近年の状況を踏まえ、市内の建築物の耐震診断、耐震改修を促進することで今後予想される地震災害に対する安全性の向上を図り、市民の生命と財産を守ることを目的として「明石市耐震改修促進計画」を策定しています。
この計画に基づく「簡易耐震診断推進事業」は、住宅の耐震化を促進するため、耐震診断技術者が耐震診断を希望する住宅へ訪問し、調査・診断を行うことで耐震性をチェックします。
案内パンフレットはこちら⇒簡易耐震診断・耐震改修補助のご案内(PDF:3,584KB)
受付対象/昭和56年5月31日以前に着工した住宅
(注1)次のいずれかに当てはまる場合は対象外です。
ツーバイフォー工法、丸太組工法およびプレハブ工法の住宅
店舗等併用住宅で、延べ面積の過半を店舗等として使用している住宅
(注2)昭和56年6月以降に増築された場合、増築の方法によって対象外となる場合がありますので、ご相談ください。
(注3)鉄骨造・鉄筋コンクリート造で、新築時の構造図が無い場合、診断できないことがあります。
(注4)「建物の区分所有等に関する法律」が適用される住宅については同法3条に基づく管理組合の議決等が必要です。
(注5)長屋住宅の場合、入居者の同意が必要です。
診断費用(個人負担)/無料
受付場所/明石市役所7階建築安全課窓口
受付期間/令和6年度の受付は終了いたしました
1.「簡易耐震診断申込書」と「耐震診断技術者名簿」を印刷してください。(建築安全課窓口でも配布しています)
申込書(戸建住宅)はこちら⇒簡易耐震診断申込書(戸建)(ワード:41KB)
申込書(長屋住宅)はこちら⇒簡易耐震診断申込書(長屋)(ワード:48KB)
申込書(共同住宅)はこちら⇒簡易耐震診断申込書(共同住宅)(ワード:47KB)
耐震診断技術者名簿(明石市内抜粋)はこちら⇒
耐震診断技術者名簿(兵庫県内全域)はこちら⇒
2.「耐震診断技術者名簿」の中から耐震診断技術者を1名お選びください。
★注意★申込前にご自身で、選んでいただいた耐震診断技術者に電話等で、当該業務を依頼できるか確認してください。
3.(1)に必要事項記入の上、「建築時期のわかる書類」(下記「申込に関しての注意」をご覧ください)を添えてご提出ください。
4.申込受理後、2~3週間後に、お選びいただいた耐震診断技術者から連絡がありますので、希望の診断日時をお伝えください。
5.指定日時に耐震診断技術者がお伺いして、調査を行います。
6.診断後、「耐震診断報告書」をお送りいたします。
1.5以上 |
安全です |
---|---|
1.0以上から1.5未満 |
一応安全です |
0.7以上から1.0未満 |
やや危険です |
0.7未満 |
倒壊または大破壊の危険があります |
となっており、1.0以上なら安心といえます。
1.0未満の場合は耐震改修を検討してください。
耐震改修計画策定費及び工事費等の補助制度はこちら⇒耐震改修への補助について(明石市)
※申込には建築時期のわかる書類が必要です。下の(1)~(4)のいずれかを添付してください。
※鉄骨造、鉄筋コンクリート造の診断にあたっては、新築時の構造図が必要となる場合があります。
都市局住宅・建築室建築安全課電話/078-918-5046、FAX/078-918-5109
Eメールkenchiku@city.akashi.lg.jp
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