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更新日:2019年6月21日
事業者が当該事業者の「特殊関係者」(親族や同族会社(子会社等))と同一家屋内で事業を行う場合、その特殊関係者が行う事業は両者の共同事業とみなされます。(みなし共同事業)
この場合、当該事業者は「特殊関係者を有する者」として免税点の判定において、特殊関係者の事業に係る事業所床面積及び従業者数を合算して判定することとなります。
ただし、次の要件のいずれにも該当する場合は、共同事業とみなされません。
(1)特殊関係者の行う事業が、特殊関係者を有する者と意思を通じて行われているものでないこと
同一家屋において事業を行うことについて、何ら意思の疎通がないと客観的に認められる場合をいいます。
(2)事業所税の負担を不当に減少させる結果とならないこと
みなし共同事業の規定を適用しないで事業所税を計算した場合と、みなし共同事業の規定を適用して計算した場合とを比較して、事業所税の負担が結果的に減少しない場合をいいます。
以下の(1)~(7)いずれかに該当する方をいいます。
なお、同族会社に該当するかどうか、特殊関係者であるかどうか、特殊関係者を有する者であるかどうか等の判定は、課税標準の算定期間の末日の現況により行います。
(1) 特殊関係者を有する者(以下「判定対象者」といいます。)の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹
(2) (1)に掲げる方以外の判定対象者の親族で、判定対象者と生計を一にし、または判定対象者から受ける金銭その他の財産により生計を維持している方
(3) (1)(2)に掲げる方以外の判定対象者の使用人その他の個人で、判定対象者から受ける金銭その他の財産により生計を維持している方
(4) 判定対象者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている方((1)(2)に掲げる方以外)及びその方と(1)~(3)のいずれかに該当する関係がある方
(5) 判定対象者が同族会社である場合には、その判定の基礎となった株主または社員である方及びその方と(1)~(4)のいずれかに該当する関係がある方
(6) 判定対象者を判定の基礎として同族会社に該当する会社
(7) 判定対象者が同族会社である場合において、その判定の基礎となった株主または社員(これらの方と(1)~(4)までに該当する関係がある方及びこれらの方を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社を含む。)の全部または一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社
(1)特殊関係者を有する者
特殊関係者を有する者の事業に、同一家屋内で行われる特殊関係者の事業を合算して免税点判定を行います。
(2)特殊関係者
特殊関係者の事業について、単独で免税点判定を行います。
(1)特殊関係者を有する者
合算せずに、単独で課税標準の算定を行います。
(2)特殊関係者
合算せずに、単独で課税標準の算定を行います。
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