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更新日:2019年6月21日
市内にある事業所等の従業者数の合計が100名を超える事業者
・原則、従業者に対し給与等を負担している方が納税義務者になります。
ただし、納税義務がない場合でも、申告書のみ提出が必要な場合があります。
詳細はこちら⇒申告書のみ提出が必要な場合(別ページ)
(1)従業者とは
一般従業者のほか、役員(使用人兼役員を含む)、日々雇用する臨時の従業者、出向社員など、契約形態や給与の支払形態や勤務形態により従業者に含まれるかどうかを判断します。
市内にある事業所等の従業者数の合計が100名
・免税点以下の場合には、従業者割は課税されません。
・免税点の判定は、課税標準の算定期間の末日(法人:事業年度の末日、個人:12月31日)の現況に基づいて行います。
・資産割、従業者割それぞれで免税点を超えるか判定しますので、両方とも課税となる場合や、一方のみが課税となる場合もあります。
非課税規定の適用を受ける事業所等の従業者は、免税点の判定にかかる従業者数には含めません。
また、当該従業者に対して支払われた給与等は、課税標準となる従業者給与総額には含めません。
具体的な施設等については下記をご覧ください。
(1)判定日
非課税規定の適用を受ける施設等であるかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日の現況により行います。
ただし、算定期間の中途において事業所等を廃止した場合は、その廃止の直前に行われていた事業により非課税規定の判定を行います。
(2)非課税規定の適用を受ける事業とその他の事業とを併せ行う場合
非課税規定の適用を受ける事業と受けない事業とに従事した従業者に係る課税標準となるべき従業者給与総額の算定は、それぞれの事業に従事した分量に応じてその者の給与等の額を按分します。
ただし、従事した分量が明らかでない場合は、均等に従事したものとして計算します。
従業者給与総額
(市内の事業所等において課税標準の算定期間中に、従業者に対して支払われた又は支払われるべき給与等の総額)
(1)従業者給与総額における給与とは、所得税法上の給与と同意義です。
・従業者給与総額に含まれるもの
俸給、給料、賃金、賞与、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当及び所得税の取扱上課税とされる通勤手当・現物給与等が含まれます。
・従業者給与総額に含まれないもの
従業者給与総額には、退職給与金、年金、恩給、所得税の取扱上非課税とされる通勤手当等は含まれません。
(2)勤務形態によって、免税点の判定と課税標準の算定において、従業者として含まれるかどうか取扱いが異なる場合があります。(パートタイマー等)
地方税法により、課税標準の一定の割合を軽減する特例措置が適用される施設等が規定されています。
具体的な施設等については下記をご覧ください。
(1)判定日
課税標準の特例規定の適用を受ける施設等であるかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日の現況により行います。
ただし、算定期間の中途において事業所等を廃止した場合は、その廃止の直前に行われていた事業により課税標準の特例規定の判定を行います。
(2)課税標準の算定
課税標準を算定する際には、施設毎に定められた控除割合を乗じて得た給与額等を課税標準から控除します。
ただし、免税点の判定を行う際には、特例規定の適用を受ける従業者数も含めて判定することとなります。
100分の0.25
従業者割額=従業者給与総額(単位:円、千円未満切捨て)×100分の0.25
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