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更新日:2023年9月13日

事業所税の申告及び納付の方法

1.申告納付

2.申告納付期限

3.提出書類

4.申告書のみ提出が必要な場合

5.事業所等の新設・廃止に関する申告

6.事業所用家屋の貸付に関する申告

7.提出先

1.申告納付

申告納付とは、納税者自らが課税標準や税額を計算し申告するとともに、その申告した税額を納付することをいいます。
事業所税は、申告納付していただく税金にあたります。
課税標準の算定期間末日の翌月中旬に、申告書と納付書を市から送付させていただきます。
また、eLTAXによる申告についても対応しています。

なお、事業所税の対象と思われるのに申告書が届かない場合は、お手数ですが下記の問い合わせ先までご連絡いただきますようお願いします。

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2.申告納付期限

下記の申告納付期限までに、申告書の提出と納付をお願いします。
(1)納付書様式
 事業所税納付書
(2)納付場所
 市税の納付場所

申告納付期限を過ぎますと、延滞金がかかります。
また、過少に申告された場合や申告納付期限までに申告をされなかった場合には、加算金が課されることがあります。

  申告納付期限
法人の事業者 各事業年度の終了の日から2ヶ月以内
個人の事業者 翌年3月15日まで

・申告納付期限の延長の制度はありません。
・中間申告や予定申告の制度はありません。

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3.提出書類

(様式)事業所税申告書(第44号様式及び別表第1~4)

非課税や課税標準の特例の規定の適用を受ける際には、建築図面のコピー等を提出いただく場合があります。

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4.申告書のみ提出が必要な場合

課税標準の算定期間毎に免税点の判定を行った結果、資産割、従業者割のいずれもが免税点以下の場合は、事業所税の納税義務はありませんが、以下の場合は申告書のみ提出が必要となります。

(1)法人の前事業年度または個人の前年において事業所税の税額があった場合

(2)課税標準の算定期間の末日において、市内の各事業所等の事業所用家屋の延床面積の合計が800平方メートルを超えた場合

(3)課税標準の算定期間の末日において、市内の各事業所等の従業者数の合計が80名を超えた場合

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5.事業所等の新設・廃止に関する申告

(様式)事業所税新設・廃止申告書

(1)申告が必要な方

 市内において事業所等を新設・廃止した方

(2)申告期限

事業所等を新設・廃止した日から2ヶ月以内

(3)申告内容

・事業所の所在地
・名称
・延床面積 等

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6.事業所用家屋の貸付に関する申告

(1)申告が必要な方

事業所用家屋の全部、又は一部をテナント等に貸し付けている方
※貸付の内容に変更があった場合にも申告が必要です。

(2)申告期限

事由が発生した日の属する月の翌月の末日まで

(3)申告内容

・貸し付けている者の氏名および住所
・貸し付けている事業所用家屋の名称、住所、延床面積
・当該事業所用家屋を使用している者の氏名及び住所並びに使用している床面積 

(4)様式

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7.提出先

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明石市総務局税務室 市民税課事業所税担当

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒673-8686
明石市中崎1丁目5番1号(西庁舎1階)

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お問い合わせ

明石市総務局市民税課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5014

ファックス:078-918-5104