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更新日:2019年6月21日

事業所税の資産割

1.納税義務者

2.事業所用家屋

3.免税点

4.非課税

5.課税標準

6.課税標準の特例

7.月割計算の特例

8.税率

9.税額の計算方法

1.納税義務者

市内にある事業所用家屋の延床面積の合計が1,000平方メートルを超える事業者

複数の事業所等が市内にある場合は、市内にあるすべての事業所用家屋の延床面積を合計します。

ただし、納税義務がない場合でも、申告書のみ提出が必要な場合があります。
詳細はこちら⇒申告書のみ提出が必要な場合(別ページ)

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2.事業所用家屋

(1)事業所用家屋とは

事業所用家屋とは、家屋の全部または一部で、現に事業所等の用に供するものをいいます。
・自己の所有に属するか否かを問わず、事業の用に供している家屋をいいます。
・居住の用に供する住宅や社宅・寮などは対象外です。
・家屋とは、固定資産税における家屋をいいます。不動産登記法上の建物と同意義で、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供しうる状態にあるものをいいます。登記の有無は問いません。

(2)床面積の考え方

事業所用家屋の各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として計算します。

共用部分

床面積には、専ら事業用として使用する「専用部分」の面積に加え、廊下、階段、エレベーター等、複数の事業者が共同で使用する「共用部分」の面積も含まれます。

休止施設

現に使用されておらず、課税標準の算定期間の末日以前6ヶ月以上連続していたと認められる施設をいいます。ただし、休止施設の床面積が明確に区分されていること、遊休施設(業務の用に供するための維持補修が行われ、いつでも操業できる状態にある施設)ではないこと等の条件があります。

なお、休止施設にかかる床面積は課税標準に含めません。しかし、免税点の判定においては、休止施設にかかる床面積も含めて判定します。

事業所等が明石市と他の市町にまたがって所在する場合

事業所等が明石市と他の市町にまたがって所在する場合、当該事業所等のうち明石市の区域内に所在する部分(非課税の範囲を除く)にかかる事業所用家屋の床面積に相当する面積を事業所用家屋の床面積とします。

3.免税点

市内にある事業所用家屋の延床面積の合計が1,000平方メートル

免税点以下の場合には、資産割は課税されません。
・免税点の判定は、課税標準の算定期間の末日(法人:事業年度の末日、個人:12月31日)の現況に基づいて行います。
・資産割、従業者割それぞれで免税点を超えるか判定しますので、両方とも課税となる場合や、一方のみが課税となる場合もあります。
・免税点を超えると、超えた部分だけではなく課税標準の全てが課税対象となります。

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4.非課税

地方税法により、事業所税が課税されない施設等が規定されています。

具体的な施設等については下記をご覧ください。

(1)判定日

非課税規定の適用を受ける施設等であるかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日の現況により行います。
ただし、算定期間の中途において事業所等を廃止した場合は、その廃止の直前に行われていた事業により非課税規定の判定を行います。

(2)免税点の判定

免税点の判定を行う際には、事業所用家屋の延床面積から非課税規定の適用を受けた床面積を差し引いた面積で計算します。

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5.課税標準

事業所床面積
(事業所用家屋の延床面積)

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6.課税標準の特例

地方税法により、課税標準の一定の割合を軽減する特例措置が適用される施設等が規定されています。

具体的な施設等については下記をご覧ください。

(1)判定日

課税標準の特例規定の適用を受ける施設等であるかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日の現況により行います。
ただし、算定期間の中途において事業所等を廃止した場合は、その廃止の直前に行われていた事業により課税標準の特例規定の判定を行います。

(2)課税標準の算定

課税標準を算定する際には、施設等毎に定められた控除割合を乗じて得た床面積を課税標準から控除します。
ただし、免税点の判定を行う際には、特例規定の適用前の床面積で判定することとなります。

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7.月割計算の特例

課税標準の算定期間の月数が12ヶ月に満たない場合の特例

半年決算の法人や事業年度の途中で法人を設立・解散した場合のように、課税標準の算定期間の月数が12ヶ月に満たない場合の課税標準は、次の計算式により月割計算します。
なお、算定期間の月数は、暦に従って計算し、1ヶ月に満たない端数が生じたときは、切り上げて1ヶ月とします。

課税標準 = (算定期間の末日における事業所床面積/12) × 算定期間の月数

課税標準の算定期間の途中で事業所等を新設・廃止した場合

課税標準の算定期間の途中で事業所等を新設した場合や、既存の事業所等を廃止した場合の課税標準は、次の計算式により月割計算します。
なお、事業所等の新設・廃止とは、支店を新規に開設した場合や、店舗を閉鎖した場合をいいます。

同一事業所内(敷地内)に建物を新築した場合や、一部取り壊した場合などは、事業所等の新設・廃止にあたりませんので、月割計算は適用されません。(算定期間の末日の面積で税額計算します。)
また、算定期間の開始日に新設された事業所等は算定期間の途中での新設とはなりませんので、月割計算は適用されません。

(1)事業所等を新設した場合

課税標準 = 算定期間の末日における事業所床面積 × 新設の日の属する月の翌月から算定期間の末日の属する月までの月数 / 算定期間の月数

(2)事業所等を廃止した場合

課税標準 = 廃止の日における事業所床面積 × 算定期間の初日の属する月から廃止の日の属する月までの月数 / 算定期間の月数

(3)事業所等を新設し、廃止した場合

課税標準 = 廃止の日における事業所床面積 × 新設の日の属する月の翌月から廃止の日の属する月までの月数 / 算定期間の月数

参考2【資産割】税額(課税標準)の月割計算(PDF:239KB)

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8.税率

1平方メートルにつき600円

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9.税額の計算方法

資産割額=事業所床面積(単位:平方メートル、100分の1未満切捨て)×600円

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お問い合わせ

明石市総務局市民税課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5014

ファックス:078-918-5104