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更新日:2024年4月1日

固定資産税・都市計画税

※固定資産税・都市計画税の納税通知書は、毎年5月の中旬に送付しています。  

※よくある質問(Q&A)はこちら

※固定資産税・都市計画税納税通知書に同封のお知らせはこちら(PDF:359KB)

 

  1. あらまし
  2. 納める方
  3. 固定資産の価格
    3-1.価格
    3-2.価格の登録
  4. 課税標準額
  5. 税額の計算方法
  6. 免税点
  7. 納税の方法
  8. 不服があるとき
  9. 非課税・減免
    9-1.非課税の適用を受けようとするとき
    9-2.減免制度について
  10. こんなときはお届けを

 

 1.あらまし

固定資産税は、毎年1月1日現在に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人に対して、その年の4月1日から始まる年度ごとに課される税金です。なお、その税額は固定資産の価格をもとに算定されます。

都市計画税は、道路・公園・下水道等を整備する都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に使われる目的税で、都市計画法による市街化区域内の土地・家屋を所有している人に対して、固定資産税とあわせて課される税金です。なお、固定資産税が免税点未満の場合は、都市計画税も課税されません。

土地に対する課税の詳細はこちら

家屋に対する課税の詳細はこちら

償却資産に対する課税の詳細はこちら

縦覧及び閲覧制度についてはこちら

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 2.納める方

毎年1月1日現在、市内に固定資産を所有している方で、具体的には次のとおりです。

種類

納税義務者

土地

登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方

家屋

登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

 ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

 なお、償却資産のうち、所有権移転外ファイナンス・リース取引によるものについては、原則として所有者であるリース会社が納税義務者となります。

固定資産の所有者が不明である場合

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 3.固定資産税の価格

 3-1.価格

固定資産の価格は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき評価し、市長がその価格を決定します。

 3-2.価格の登録

土地と家屋の価格は、3年ごとに評価替えを行い、新しい価格を決定します。この価格は固定資産課税台帳に登録され、原則として3年間据え置きます。

ただし、新築、増改築した家屋や地目の変更などがあった土地は、その翌年度に新しい価格を決定します。

また、地価が下落する土地については、評価替え年度以外も価格を修正する特例措置が講じられます。

償却資産は、申告に基づいて毎年評価を行い価格を決定し、固定資産課税台帳に登録されます。

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 4.課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

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 5.税額の計算方法

固定資産税=課税標準額×税率(1.4%)

都市計画税=課税標準額×税率(0.3%)

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 6.免税点

市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準となるべき額が次の金額に満たない場合には、固定資産税・都市計画税は課税されません。

種類

課税標準額

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

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 7.納税の方法

市役所から送られる納税通知書(毎年5月中旬に発送しています。)によって、5月、7月、12月、2月の4回に分けて納めていただきます。

また、第1期の納期までに全額を納めていただく全期前納の方法もあります。

詳しくは「市税の納付」をご覧ください。

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 8.不服があるとき

(1)納税通知書の内容に不服がある場合

納税通知書の内容(税額等)について不服があるときは、通知を受け取った日後3か月以内に、明石市長に対し書面で審査請求をすることができます。

詳しくは「市税に関する不服がある場合」をご覧ください。
ただし、評価額について不服がある場合は、下記(2)の審査の申出を行うこととなります。

[お問合せ先]資産税課(電話/078-918-5015・5077・5238)

(2)評価額に不服がある場合

固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、原則4月1日(4月1日が土・日・祝日の場合は翌開庁日)から納税通知書を受け取った日後3か月以内に、明石市固定資産評価審査委員会に書面で審査の申出をすることができます。

ただし、評価替え年度以外では、土地の地目変更、地価下落に応じた評価額の修正に関する事項、家屋の増改築などによって評価額が変わった場合を除き、審査の申出はできません。

 

詳しくは「固定資産の価格に関する不服がある場合」をご覧ください。

[お問合せ先]明石市固定資産評価審査委員会事務局(税制課内)
(電話/078-918-5072)

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 9.非課税・減免

 9-1.非課税の適用を受けようとするとき

地方税法による用途非課税に該当する固定資産(例:公共の用に供する道路、宗教施設、教育施設、福祉施設など)については、所有者本人より「非課税申告書」を提出していただくことにより、非課税の適用が受けられます。

ただし、所有者が物件を有料で貸付けている場合は、非課税の適用は受けられません。(添付書類で、無料で使用させていることを証明する契約書等の提出が必要となります。)

※申請要件、添付書類等の詳しいことは、お問い合わせください。

 9-2.減免制度について

震災・火災・風水害などの災害に遭ったり、生活保護法の規定により生活扶助などを受けている方など、特別な事情がある場合には、「減免申請書」を提出していただくことにより、減免の適用を受けることができる場合があります。

例として、次のような方となります。

  • 生活保護法の規定により、生活扶助を受けている方
  • 公共事業実施のため、使用収益することができない土地又は家屋を所有している方
  • 災害(震災・火災・風水害)により、一定以上の被害を受けた土地又は家屋などを所有している方
  • 公益利用(例:集会所・公民館・子ども広場)を目的として、無料で貸与している土地又は家屋を所有している方など

※納税義務者の死亡、無収入、失業等による事由での減免はありません。
※申請要件、添付書類等の詳しいことは、お問い合わせください。

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 10.こんなときはお届けを

内容

届出書類

  • 市外にお住まいの方で、住所・氏名等を変更された場合
  • 住所地以外で書類を受領したい場合

送付先(変更等)届出書

  • 海外に転出される場合など市外等にお住まいの納税義務者に代わって、納税したり、過誤納金の受け取りなどをする人を設定する場合

納税管理人(変更)申告書

  • 共有代表者を変更する場合

共有代表者の指定(変更)届出書

  • 所有者がお亡くなりになった場合(※)

相続人代表者指定(変更)届出書

  • 家屋を取り壊したが滅失登記をしていない場合
  • 未登記家屋を取り壊した場合
  • 未登記家屋の所有権が変わった場合

家屋に関する届出書

(※)相続登記をされるまでの間、法定相続人の中から被相続人の固定資産税に関する書類の送り先となる方の届出をしてください。

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関連ページ

 

 ※よくある質問(Q&A)はこちら

 

 

 

 

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お問い合わせ

明石市総務局資産税課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5015・5077・5238

ファックス:078-918-5104