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更新日:2020年6月19日

道路の使用、補修、境界明示

届出・補修等について

道路の使用

道路はみんなの財産です。正しく、安全に使っていただくため、工事などでやむを得ず歩道や車道を継続して使用する場合は、道路管理者と警察署の許可(承認)が必要です。

[届け出・問い合わせ]

次の各道路管理担当機関または、明石警察署(田町2丁目10-10 電話/078-922-0110)

  • [1] 国道2号(和坂交差点以東)、国道28号、国道175号…国土交通省兵庫国道工事事務所明石維持出張所
    (神戸市西区森友1-153 電話/078-928-5820)
  • [2] [1]以外の国道および県道・・・県加古川土木事務所明石街づくり対策室明石事業課
    (明石市中崎1‐7‐8 電話/078-912-3377)
  • [3] 市道・・・市都市局道路総務課(電話/078-918-5032)

道路の補修

道路のでこぼこや、路肩、側溝の破損等が発生、発見したときは、以下へ

[問い合わせ] 市都市局道路整備課(電話/078-918-5033)
または、各道路管理担当機関へ。

道路との境界明示

道路と隣接する土地との境界明示が必要なときは以下へ。

道路境界明示申請書

[問い合わせ] 市都市局道路総務課(電話/078-918-5031)
または、各道路管理担当機関へ。

お問い合わせ

明石市都市局道路総務課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5031

ファックス:078-918-5108