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更新日:2020年6月12日
駅前や幹線道路を中心に、違反広告物が掲出されています。電柱や街路樹には貼り紙、はり札、立看板、ガードレールにはのぼり旗、交差点付近には置看板、バス停には広告入ベンチが、よく設置されています。このような違反広告物は、まちの美観を損ね、通行の妨げになる場合もあり、適切に管理されていないときは事故につながる恐れがあります。
市道路整備課では、道路上に放置されている違反広告物は撤去しますので、ご理解とご協力をお願いします。
※明石市屋外広告物条例により、電柱(一部認められるものを除いて)、信号機、標識、街路樹、道路上の柵等には、広告物等の掲出が禁止されています。
× 置看板
× 張り紙
× 立看板・電飾看板
× のぼり旗
車の乗入れ用に、駐車場と道路の段差を解消するため、鉄板等を道路上に設置しているケースが多く見られます。このような方法によると、雨水排水や通行の支障となることがあります。
駐車場と道路の段差を解消するには、道路法第24条の申請(窓口は市道路総務課)手続きの上、縁石の切り下げ工事をするなど、適切な方法でお願いします。
※費用は自己負担、工事の手配も各自でお願いします。
× 段差解消プレート
○ 縁石切り下げ工事
車の乗入れ部分に、簡易側溝蓋(ひっかけタイプのグレーチング)等を設置した場合、脱落等による事故を引き起こす恐れがあります。
車の乗入れのため、グレーチング等で蓋がけする場合は、道路法第24条の申請手続きの上、用途に合った型式のグレーチング等を設置するよう、お願いします。
※費用は自己負担、工事の手配も各自でお願いします。
× ひっかけ式
○ 落とし込み式
“植栽が道路上まで伸びている”“道路上に植木鉢を置いている”等の苦情がよくあります。樹木や草花は、まちの景観や環境にとって大切なものですが、その樹木や草花が道路上に出ていると、見通しが悪い、通行の支障となる等、交通安全上問題となることがあります。
道路上に出ないよう剪定する、道路上に置かない等、マナーを守って、適切な管理をお願いします。
× 植栽のはみ出し
× プランター等のはみ出し
以上のような事例が原因で事故が発生した場合には、設置した人の責任も問われかねませんので、直ちに是正されるようお願いします。
道路総務課 電話/(直通)078-918-5032
(大代表)078-912-1111
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