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更新日:2020年6月12日

道路上のマナー

違反広告はやめましょう!

駅前や幹線道路を中心に、違反広告物が掲出されています。電柱や街路樹には貼り紙、はり札、立看板、ガードレールにはのぼり旗、交差点付近には置看板、バス停には広告入ベンチが、よく設置されています。このような違反広告物は、まちの美観を損ね、通行の妨げになる場合もあり、適切に管理されていないときは事故につながる恐れがあります。

市道路整備課では、道路上に放置されている違反広告物は撤去しますので、ご理解とご協力をお願いします。

※明石市屋外広告物条例により、電柱(一部認められるものを除いて)、信号機、標識、街路樹、道路上の柵等には、広告物等の掲出が禁止されています。

置看板

× 置看板

貼り紙

× 張り紙

立看板・電飾看板

× 立看板・電飾看板

のぼり旗

× のぼり旗

段差解消のための鉄板等の設置について(お願い)

車の乗入れ用に、駐車場と道路の段差を解消するため、鉄板等を道路上に設置しているケースが多く見られます。このような方法によると、雨水排水や通行の支障となることがあります。

駐車場と道路の段差を解消するには、道路法第24条の申請(窓口は市道路総務課)手続きの上、縁石の切り下げ工事をするなど、適切な方法でお願いします。

※費用は自己負担、工事の手配も各自でお願いします。

段差解消プレート

× 段差解消プレート

縁石切り下げ工事

○ 縁石切り下げ工事

側溝の蓋がけについて(お願い)

車の乗入れ部分に、簡易側溝蓋(ひっかけタイプのグレーチング)等を設置した場合、脱落等による事故を引き起こす恐れがあります。

車の乗入れのため、グレーチング等で蓋がけする場合は、道路法第24条の申請手続きの上、用途に合った型式のグレーチング等を設置するよう、お願いします。

※費用は自己負担、工事の手配も各自でお願いします。

ひっかけ式グレーチング

× ひっかけ式

落とし込み式グレーチング

○ 落とし込み式

植栽等の管理について(お願い)

“植栽が道路上まで伸びている”“道路上に植木鉢を置いている”等の苦情がよくあります。樹木や草花は、まちの景観や環境にとって大切なものですが、その樹木や草花が道路上に出ていると、見通しが悪い、通行の支障となる等、交通安全上問題となることがあります。

道路上に出ないよう剪定する、道路上に置かない等、マナーを守って、適切な管理をお願いします。

植栽のはみ出し

× 植栽のはみ出し

プランター等のはみ出し

× プランター等のはみ出し

以上のような事例が原因で事故が発生した場合には、設置した人の責任も問われかねませんので、直ちに是正されるようお願いします。

お問い合せ

道路総務課  電話/(直通)078-918-5032

(大代表)078-912-1111

お問い合わせ

明石市都市局道路総務課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5032

ファックス:078-918-5108