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更新日:2022年1月14日
平成28年度~令和2年度
明石市
建築基準法第42条第2項若しくは第3項の規定による指定を受けた道路、同法に基づく指定を受けていない通路又は同法に基づく道路で種別若しくは位置が明確でないもの(以下「狭あい道路」という。)を解消し、良好な住環境の確保と都市機能の向上を図ることを目的とする。
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