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更新日:2024年6月28日
(注)今後の社会情勢の変化や交付される予算規模次第では、事業箇所や実施期間等を変更する可能性があります。
令和3年度~令和7年度
明石市
建築基準法第42条第2項若しくは第3項の規定による指定を受けた道路、同法に基づく指定を受けていない通路又は同法に基づく道路で種別若しくは位置が明確でないもの(以下「狭あい道路」という。)を解消し、良好な住環境の確保と都市機能の向上を図ることを目的とする。
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