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更新日:2024年6月25日
介護職員等処遇改善の算定には、計画書と実績報告書の提出が必要です。
【提出期限】 加算を算定しようとする月の前々月の末日 ※年度ごとに提出が必要です
令和6年度分については、令和6年4月及び5月から算定する場合の計画書提出期日を特例として4月15日までとします。
【提出先】メール(kaigo-sitei@city.akashi.lg.jp)で提出
下記のとおり提出してください。
提出書類 | 要否等 |
---|---|
(1)計画書 ※令和6年度以降分の様式を掲載しております。
※6月18日差替(差替前の様式でのご提出を妨げるものではありません) 具体的な修正内容
同法人内の事業所が10以下の介護サービス事業者は、下記の様式の提出でも可能です。
新規に算定する場合は、下記の様式を提出してください。 |
必要 |
(2)体制等に関する届出書、(3)体制等状況一覧表(令和6年6月以降算定開始分)(エクセル:478KB)
※令和6年4・5月から旧加算を取得する場合は、下記のエクセルも提出してください。 (2)体制等に関する届出書、(3)体制等状況一覧表(令和6年4・5月算定開始分)(エクセル:520KB)
※サービスごとに提出する様式が異なります。
|
下記に該当する場合、必要 ・令和6年6月以降、新加算に移行する場合 ・新規に加算(新・旧ともに)を算定する場合 |
※現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける、支援ツールです。その他Q&A等は厚生労働省ページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
【制度概要説明動画】 資料はこちらから(PDF:687KB)
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、(別紙様式5)特別な事情に係る届出書(エクセル:26KB)を届け出てください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げる場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引き下げ前の水準に戻してください。
各加算を算定している事業者は、当該年度の最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を提出してください。※年度ごとに提出が必要です。
(別紙様式3-1~2)処遇改善・特定処遇改善・ベースアップ等支援加算実績報告書(令和5年度様式)(エクセル:171KB)
申請時の内容(法人情報、事業所情報、就業規則、キャリアパス要件)に変更があった事業者は、変更後10日以内に届出を行ってください。
明石市の指定を受けている地域密着型サービス事業者、介護予防・日常生活支援総合事業の第一号事業者は、下記の表に従って提出をしてください。
※指定権者ごとに提出が必要です。
対象事業所 | 計画書の提出の要否 | |||
---|---|---|---|---|
地域密着型サービス | 明石市内に所在する事業所 | 要 | ||
明石市外に所在する事業所 | 要 | |||
介護予防・日常生活支援総合事業 |
訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護と一体的に運営している事業所 |
明石市内に所在する事業所 |
不要 (訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護で提出) |
|
明石市外に所在する事業所 |
明石市から地域密着型通所介護の指定を受けている事業所 |
不要 (地域密着型通所介護で提出) |
||
明石市から地域密着型通所介護の指定を受けていない事業所 | 要 | |||
総合事業を単独で実施している事業所 | 明石市内に所在する事業所 | 要 | ||
明石市外に所在する事業所 | 要 |
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お問い合わせ
メールアドレス:kaigo-sitei@city.akashi.lg.jp