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更新日:2024年4月1日
通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所においては、前年度(3月を除く)の1月当たりの平均利用延人員数で事業所規模の区分し、介護報酬の算定をすることになっています。
3月31日時点において事業を実施しており、4月以降も引き続き事業を実施する全ての事業者は、算定表を作成し、次年度の事業所規模区分に変更がないかどうかの確認をお願いします。※地域密着型通所介護事業所については、作成不要です。
なお、令和3年度介護報酬改定に伴い、前年度の延べ平均利用者数ではなく、延べ利用者数の減少が生じた月の実績を基礎として事業所規模区分と判定できる特例措置が適用されました。(解消された場合には特例解除となります。)
その他、新たに令和3年度介護報酬改定に伴う「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方と事務処理手順」を追加掲載いたします。
事業所規模の区分に変更がある事業所は、算定表及び給付費算定に係る届出書等を、3月15日までに市に提出してください。規模に変更がない場合は、提出の必要はありませんが、作成した算定表を5年間保存してください。
【算定表】
【介護給付費算定に係る届出】
(1)当該年度の前年度(毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる年度)の1月当たりの平均利用延人員数が、750人以内(通常規模型)か、750人を超え900人以内(大規模型1.)か、900人を超えるか(大規模型2.)によって事業所の規模を区分する。
(2)具体的には、既存の事業所(前年度の実績が6月以上)が各年度の規模を判断する際は、前年度の4月から2月までのうち通所介護(通所リハビリテーション)費を算定している各月の利用者数の合計を、月数(通常は11か月)で割って計算する。年度途中で定員変更を行った場合でも、次年度の事業所規模は、この例により算出する。
(3)前年度の実績が6月に満たない事業者(新たに事業所開始し、または再開した事業者を含む)、または、前年度から定員をおおむね25%以上変更して事業を実施しようとする事業者は、市に届け出た変更後の利用定員の90%を一日当たりの利用者数とし、1月当たりの平均営業日数を掛けて計算する。
(1)指定通所介護(通所リハビリテーション)事業者が、指定介護予防通所介護(介護予防通所リハビリテーション)事業もしくは第一号通所事業の指定も併せて受けている場合であって、これらの事業を一体的に実施している場合は、介護予防通所介護(介護予防通所リハビリテーション)及び第一号通所事業における前年度の1月当たりの平均利用延人員数も含めて計算し、区分の判断を行う。
(2)指定介護予防通所介護(介護予防通所リハビリテーション)事業もしくは第一号通所事業の利用者数を加える際には、通所介護(通所リハビリテーション)と同様、サービス提供時間によって、2分の1や4分の3といった係数を乗じて得た人数を営業日ごとに加えていく。ただし、上記の算出が困難な場合は、同時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日ごとに加えていく方法でも差し支えない。
(3)指定通所介護(通所リハビリテーション)事業者が、指定介護予防通所介護(介護予防通所リハビリテーション)もしくは第一号通所事業と一体的に実施されず、実態として両事業が分離されて実施されている場合(人員配置もそれぞれに必要)には、指定介護予防通所介護(介護予防通所リハビリテーション)もしくは第一号通所事業の利用者数は含めない。
(1)同一事業所で、2単位以上の通所介護(通所リハビリテーション)サービスを行う場合は、原則的には、全ての単位の利用定員の合計を基に計算する。
(2)ただし、時間帯が完全に異なる場合は、各単位の最大の利用定員を基に計算しても差し支えない。
【通所介護の場合】
【第一号通所事業】
【通所リハビリテーション】
※1 ただし、介護予防通所介護(介護予防通所リハビリテーション)もしくは第一号通所介護事業の利用者については、同時にサービスを受けた者の最大数を営業日ごとに加えていく方法によって計算してもよい。
※2 1月間(暦月)、年末年始等の特別な期間を除いて毎日事業を実施している事業所の計算方法は、当該月の利用延人員数に7分の6を乗じて得た数(小数点第3位を四捨五入)とする。なお、前年度の実績が6月に満たない場合(新規開設・再開事業者を含む)及び年度が変わる際に25%以上の定員変更をする場合の計算に際しては、7分の6は乗じない。
※3 ※2の前段の場合を除き、計算の過程で発生した小数点の端数処理は行わない。
新規に要介護認定を申請中の利用者が、いわゆる暫定ケアプランによりサービス提供を受けている場合は、月平均延利用者の計算の際には含めない。
災害その他のやむを得ない理由により受け入れた利用者については、その利用者を明確に区分した上で、平均利用延人員数に含めない。
通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護については、感染症や災害の発生を理由として利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、臨時的な利用者数の減少による利用者一人当たりの経費の増加に対応するための加算や、事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例措置が設けられました。
利用者が減少した月の利用者延人員数が、当該減少月の前年度の1月当たりの平均利用延人員数(以下「算定基礎」という。)と比較して5%以上減少していること。
減少した月の翌々月(市へ届出を行った月の翌月)から起算して3か月以内に限り、基本報酬の3%に相当する単位数(小数点以下四捨五入)を加算する。
1.事業所において、月の利用延人員数が5%以上減少しているか判定する。
2.1について、5%減少している場合、当該減少月の翌月15日までに明石市へ加算を算定する旨の届出を行い、届出月の翌月から3月間の間加算を算定する。
3.事業所は、加算算定の届出を行った月から算定終了月まで、毎月利用延人員数を算出する。
※各月の利用延人員数を算定基礎と比較し、5%以上減少しない月が発生した場合は、速やかにその旨を明石市へ届出すること。5%以上減少していた場合は届出を行う必要はないが、明石市等からの求めに応じて提示できるよう、各月の利用延人員数を記録しておくこと。
4.加算算定終了の前月においてもなお、算定基礎と比較して月の利用延人員数が5%以上減少している場合には、当該月の翌月15日までに、利用延人員数の減少に対応するための経営改善に時間を要すること等の加算延長を希望する理由を添えて、明石市へ当該加算の延長の届出を行うことで、当該延長の届出の翌月から3か月間は加算算定の延長を行うことが可能である。(延長となった場合も、3と同様に5%減少しなくなった月の翌月からは算定不可能となる。)
市へ届出を行う際の提出書類は以下3点です。様式は専用ページに掲載しています。
【介護給付費算定に係る届出】⇒様式掲載ページ
利用者が減少した月の利用者延人員数が、より小さい事業所規模別の報酬区分の利用延人員数と同等となった場合
当該減少月の翌々月から、当該より小さい事業所規模別の報酬区分を適用できる。
(本来は大規模Ⅱの通所介護事業所が、利用者の減少により大規模1.又は通常規模の利用延べ人員数となった場合に、翌々月からはその小さい事業所規模による報酬区分の算定が可能となる。)
1.事業所において、月の利用延人員数が減少し、より小さい事業所規模別の報酬区分の利用延人員数と同等となっているか判定する。
2.1について、特例の対象となる場合には、当該減少月の翌月15日までに明石市へ特例を適用する旨の届出を行い、届出月の翌月から当該小さい事業所規模による報酬区分の算定を行う。
3.事業所は、加算算定の届出を行った月から算定終了月まで、毎月利用延人員数を算出する。
※各月の利用延人員数を算定基礎と比較し、特例の対象とならなくなった際には、速やかにその旨を明石市へ届け出ること。特例の対象となる場合には届出を行う必要はないが、明石市等からの求めに応じて提示できるよう、各月の利用延人員数を記録しておくこと。
市へ届出を行う際の提出書類は以下3点です。様式は専用ページに掲載しています。
【介護給付費算定に係る届出】⇒様式掲載ページ
〇(ア)加算の新設と(イ)事業所規模による区分決定における特例のどちらにも適合する場合には、(イ)を届出すること。(併算定不可)
〇通常、算定基礎は、当該減少月の前年度の1月当たりの平均利用延人員数となるが、令和3年2月又は3月に利用延人員数に減少が生じた場合には、前年度の1月当たりの平均利用延人員数又は前年同月の利用延人員数を算定基礎とできる。
〇(ア)加算の新設について、新型コロナウイルス感染症以外の感染症や災害に伴い、1度当該加算を取得した場合には、再度当該加算を取得する際は、別の感染症・別の災害による事由でなければ算定できない。
提出先
明石市高齢者総合支援室給付係(本庁舎2階8番窓口)
〒673-8686明石市中崎1-5-1
TEL078-918-5091FAX078-919-4060
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