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更新日:2022年12月16日

事業所評価加算

事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行っている事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、翌年度におけるサービスの提供について加算を行うものです。したがって、届出を受け評価対象となっても、加算を受けられない場合があります。

対象サービス

  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防通所リハビリテーション
  • 予防専門通所型サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)

評価対象期間

加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間(選択的サービスを届け出た年においては、届出の日から同年12月までの期間)。

加算の基準等

  • 選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行っている必要があります。
  • 評価対象期間における事業所の利用実人数が10名以上である必要があります。
  • 兵庫県国民健康保険連合会で一定の算式による評価基準値の算出等をした後に、事業所評価加算の対象事業所が決定されます(詳細は厚生労働省通知等を参照してください)。

届出について

翌年度に事業所評価加算を算定しようとする事業所は、下記の参考資料を確認のうえ、10月15日までに下記の提出書類を提出してください。

※既に提出している事業所は、変更が無ければ再度の提出は不要です。

提出書類

【介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション】

様式掲載ページ

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(★別紙1-2)※

※「事業所評価加算〔申出〕の有無」→「2あり」にチェックしてください。

【予防専門通所型サービス(総合事業)】

総合事業指定事業者手続のページ

  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(様式9)
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(様式9-1)※

※「事業所評価加算〔申出〕の有無」→「2あり」にチェックしてください。

参考資料

提出先

〒673-8686明石市中崎1-5-1
高齢者総合支援室給付係(市役所本庁舎2階8番窓口)
TEL078-918-5091 FAX078-919-4060

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お問い合わせ

明石市福祉局高齢者総合支援室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5091

ファックス:078-919-4060