ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者の方へ 介護事業者向け情報 > 介護報酬(加算・減算) > 事業所評価加算
ここから本文です。
更新日:2022年12月16日
事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行っている事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、翌年度におけるサービスの提供について加算を行うものです。したがって、届出を受け評価対象となっても、加算を受けられない場合があります。
加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間(選択的サービスを届け出た年においては、届出の日から同年12月までの期間)。
翌年度に事業所評価加算を算定しようとする事業所は、下記の参考資料を確認のうえ、10月15日までに下記の提出書類を提出してください。
※既に提出している事業所は、変更が無ければ再度の提出は不要です。
【介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション】
※「事業所評価加算〔申出〕の有無」→「2あり」にチェックしてください。
【予防専門通所型サービス(総合事業)】
※「事業所評価加算〔申出〕の有無」→「2あり」にチェックしてください。
〒673-8686明石市中崎1-5-1
高齢者総合支援室給付係(市役所本庁舎2階8番窓口)
TEL078-918-5091 FAX078-919-4060
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ