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更新日:2024年4月1日
介護報酬には、基本報酬のほか加算報酬、減算報酬があります。サービスや加算種類によって満たす要件が異なりますが、加算によっては、厚生労働大臣が定める基準に適合していることを兵庫県知事・市町村長へ事前に届け出る必要があります。以下に市へ提出する際の留意点をお知らせします。
令和6年3月から電子申請の運用を開始しました(PDF:288KB)
提供サービス種別によって市へ届け出る期限が異なります。なお、期限を超えて提出がなされた場合には、加算取得予定月を見直していただくこととなります。
※事業所評価加算や処遇改善加算など、個別に提出期限が設定される加算もありますのでご注意ください。
様式掲載ページよりご参照ください。
※職員の配置が必要な加算を算定する場合は、資格証の写しや勤務表を提出してください。その他、加算により市が根拠書類の提出を求める場合があります。
令和6年度4月取得分については、書類の提出期日を特例として4月15日までとします。
【介護報酬関係】
【その他】
当初に加算届出書が受理されたとしても、継続して適合判定を受けていただく加算や適合判定を国保連合会が行う場合であって、判定の事前申出を要する加算等について、別ページにてお知らせします。
認知症に係る加算の内、利用者の日常生活自立度の割合を確認する要件があり、市へ情報提供の申請を行う必要があります。
加算取得にあたっては、厚生労働省が示す加算取得の要件を必ず確認し、適合しているか事業所で確認した上で市へ届け出てください。また、既に市および利用者へ請求している報酬において、加算要件を満たせてない等が判明した場合には、直ちに市へ報告してください。
【基準】
【基準の制定に伴う実施上の留意事項について】
※その他サービス毎に厚生労働省が告示や通知を行っていますので、それらを踏まえた確認を行ってください。
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