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更新日:2023年10月23日
ADL維持等加算は、サービス利用者の自立支援等により効果的な取組を行い、ADLを良好に維持・改善する事業者に対して、介護報酬の加算を行うものです。
令和3年度介護報酬改定に伴い、算定区分や算定要件が見直されましたので、算定に際してはご注意ください。
注記:初めてADL維持等加算を算定しようとするときは、加算取得に際して、申出の届出が必要です。
ADL維持等加算(Ⅰ)30単位
イ.利用者等(当該施設等の評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること。
ロ.利用者等全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること。(LIFEを活用して提出すること)
ハ.利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値(調整済ADL利得)について、利用者等から調整済ADL利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者を評価対象利用者等とし、評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が1以上であること。
ADL維持等加算(Ⅱ)60単位
ニ.ADL維持等加算(Ⅱ)のイとロの要件を満たすこと。
ホ.評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が2以上であること。
(令和4年度以降に基準に適合しているものとして市へ新たに申出を行う場合)
届出の日から12月後まで
(事前に市へ申出の届出を行っており、令和4年度以降に加算を算定する場合)
加算の算定を開始する月の前年の同月から12月後まで
ADL維持等加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)について
<ADL利得算出表>
A B以外の者 | ||
---|---|---|
ADL値が0以上25以下 |
1 |
|
ADL値が30以上50以下 |
1 |
|
ADL値が55以上75以下 | 2 | |
ADL値が80以上100以下 | 3 | |
B 評価対象利用開始月において、初回の要介護認定(法第27条第1項に規定する要介護認定をいう。)があった月から起算して12月以内である者 | ||
ADL値が0以上25以下 | 0 | |
ADL値が30以上50以下 |
0 | |
ADL値が55以上75以下 | 1 | |
ADL値が80以上100以下 |
2 |
ADL維持等加算を算定するためには、事前に市へ基準を満たしている旨の届出(申出)を行う必要があります。
申出を希望する場合の手続きは以下のとおりです。
新たにADL維持等加算の算定を希望する事業所
※すでに「申出」をありとして届け出ており、引き続き算定を希望する場合は、提出不要です。
※「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2.あり」としてください。
通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護
⇒加算を取得する予定月の前年同月15日まで
特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護老人保健施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
⇒加算を希望する予定月の前年当月1日まで
上記申出を経て、評価対象期間における加算の算定を開始しようとする月の末日までに、LIFE上でADL利得に係る基準を満たすことを確認し、加算の請求を行ってください。
「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2.あり」と届け出ており、評価対象期間が満了しており、LIFE上でADL利得に係る基準を満たしている事業所
ADL維持等加算ⅠおよびⅡに関しては、LIFE上で基準を満たしていることを確認していれば、算定に向けた届出書の提出は不要です。
なお、実地指導等により市が基準を満たしていることを確認する際に、速やかに提示できるよう根拠書類は事業所で保管ください。
ADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を開始しようとする月の末日までに、各事業者がLIFEを用いてADL利得に係る基準を満たすことを確認すること。
これまでのように、国保連合会からの審査結果を受けて市が通知することはありません。
「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(PDF:412KB)
令和3度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について(PDF:552KB)
〒673-8686明石市中崎1-5-1
明石市高齢者総合支援室給付係(本庁舎2階8番窓口)
TEL078-918-5091FAX078-919-4060
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