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更新日:2024年11月12日

ケアマネジャーのキャリア継続をサポート!介護支援専門員継続支援給付金

 明石市では、介護サービス等事業所で働く職員の定着と業務の質及び専門性向上のため、介護支援専門員又は主任介護支援専門員の方が資格を更新されたときに、給付金を交付します!!

 明石市介護支援専門員継続支援給付金要綱(PDF:120KB)

給付対象者

申請日の時点で、下記の全てに該当する方が対象です。

 (1) 明石市内の介護サービス事業所等で勤務しており、
 介護支援専門員又は、主任介護支援専門員として3か月以上その事業所で勤務している方(※1)

 (2) 1年以内に介護支援専門員又は、主任介護支援専門員の更新研修を修了された方(※2)

 

※1: お住いの住所が明石市外でも、市内の事業所に勤務している場合は対象です。

※2: 介護支援専門員の場合、専門研修課程1.・2.、更新研修A(前期)・A(後期)のうち、
  2つ研修を受講された場合は、後に受けた修了証の日付から1年以内で申請が可能です。
   ただし、過去に交付を受けた給付金及び国、他の地方自治体等から交付を受けた類似の給付金等に係る研修は対象外です。資格の有効期限を更新するごとに1回のみ申請可能です。

給付金額

 ◆ 介護支援専門員の専門研修課程もしくは更新研修を修了された場合 ⇒ 3万円
 ※ 資格更新にあたり、2つ研修を受講される場合は、2つの研修を修了後に申請いただき、
 3万円を給付いたします。

 ◆ 主任介護支援専門員の更新研修を修了された場合 ⇒ 5万円

申請方法

下記の書類を合わせて、窓口持参もしくは郵送にてご提出ください。

 (1) 介護支援専門員継続支援給付金申請書(ワード:21KB) (※1)

 (2) 修了した研修の修了証のコピー (※2)

 (3) 身分証明書のコピー(氏名、住所、生年月日が確認できるもの)


※1:【勤務先情報】欄はお勤め先に記入いただきますようお願いします。

※2:介護支援専門員の場合、2つの研修を受講された方は、計2枚の修了証が必要です。

 

【提出先】 〒673-8686 明石市中崎1丁目5-1
 明石市役所 施設人材育成課宛

※先着順で受付しますが、予算がなくなり次第終了です。

よくある質問 Q&A

Q1 働いている会社が、ケアマネの更新研修の受講料を支払いました。研修費用を払っていない私は申請できますか。

A1 更新研修の受講料を負担したかどうかに関係なく申請できます。

「明石市介護支援専門員継続支援給付金」は、更新研修の受講料に対する補助ではありません。

介護支援専門員、主任介護支援専門員の方が資格を更新し、明石市内の事業所で継続して働いていただくことを支援するため個人に対して支給する給付金です。


Q2 働いている会社がケアマネの更新研修代を支払いました。申請書を記入するにあたり、給付金を会社に納めなければ、在籍証明は押印しないと言われましたが、どうすればよいですか。

A2 A1のとおり、介護支援専門員、個人に対しての給付となりますので、その旨を事業所に説明の上、申請書類を作成してください。ご不明な点は、施設人材育成課へお問い合わせください。


Q3 「先着順で予算がなくなり次第終了」と書いてありますが、まだ受け付けていますか。

A3 受付を終了した場合は、市ホームページでお知らせいたします。


Q4 更新研修を受けたのは1年以上前になりますが、申請できますか。

A4 修了証に記載の更新研修の修了日が、申請日から1年以内であれば申請できます。


Q5 これから明石市の事業所で働く予定ですが、申請できますか。

A5 明石市内の介護サービス事業所で介護支援専門員(主任介護支援専門員)として3か月以上働いている方が申請できます。

 市外の事業所で更新したのち、明石市内の事業所で働くこととなった場合でも、明石市内での事業所で介護支援専門員(主任介護支援専門員)として3か月以上勤務したあとであれば、申請いただけます。(ただし、更新研修の修了日から1年以内の申請に限る)

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お問い合わせ

明石市福祉局施設人材育成課

電話番号:078-918-5262

ファックス:078-918-5294