ホーム > 健康・福祉 > 福祉人材確保・育成の取り組み ー福祉職場で働くあなたへー > 介護・障害福祉分野の社会福祉法人等の奨学金返済支援制度について
ここから本文です。
更新日:2024年2月6日
明石市では、若手職員に対する奨学金返済支援制度を設置する社会福祉法人等を増やし、若手職員の確保と定着を促進することを目的に、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会(以下「県社協」)が実施する補助に上乗せした市単独の奨学金返済支援を行います。
→ 明石市社会福祉法人等奨学金返済支援制度事業案内チラシ(PDF:290KB)
→ 明石市介護・障害福祉分野の社会福祉法人等奨学金返済支援制度事業補助金交付要綱(PDF:135KB)
この補助金を受けるためには、県社協の社会福祉法人等奨学金返済支援制度事業補助金交付要綱(以下「県社協要綱」)第10条に定める補助金の交付決定を先に受ける必要があります。県社協要綱や申請方法などについては、県社協のホームページでご確認ください。
→ 詳細はこちら(社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会)(外部サイトへリンク)
申請を行う年度において、県社協要綱第10条に定める補助金の交付決定を受けた法人で、市内に介護・障害福祉分野の事業を行う事業所を持つ法人 (市税を滞納している場合などを除く)
補助の対象となる経費は、補助対象法人が、次の全てを満たす職員(補助対象職員)に対して支給した奨学金返済支援のための手当等とします。
①県社協要綱第5条に定める対象職員(正職員で、日本学生支援機構から奨学金を貸与された者で、かつその奨学金を返済中であること。また、採用5年以内かつ30歳未満など。)
②市内の介護・障害福祉分野の事業を行う事業所に勤務している職員
③県社協要綱第6条に定める補助対象とする期間内にある職員(採用後60か月目となる月まで)
補助対象職員一人当たりの補助額は、次のうち最も低い額とします。
①補助対象職員一人当たりの年間返済額に3分の1を乗じて得た額
②補助対象法人が対象年度の4月1日~2月末日までに補助対象職員に支給を完了した補助対象経費の額から県社協要綱による補助金の額を控除した額に2分の1を乗じて得た額
③6万円
令和5年度については、令和6年2月29日(木)までに申請を行ってください。
※先着順で受け付け、予算がなくなり次第終了します。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ