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更新日:2024年9月1日

よくある質問_介護保険

【目次】

介護保険被保険者証、介護保険負担割合証について

 問1 介護保険被保険者証(ピンク色)を失くしたので、再交付してほしい。

 問2 介護保険負担割合証(黄色)を失くしたので、再交付してほしい。

 問3 介護サービスを利用したときに、何割を負担するのかを教えてほしい。

 問4 介護保険の負担限度額について教えてほしい。施設の食費や宿泊費が安くなると聞いた。

 問5 介護保険負担限度額がいくらか教えてほしい。

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問1 介護保険被保険者証(ピンク色)を失くしたので、再交付してほしい。
答1

介護保険被保険者証を紛失したり、汚損したりした場合は、再交付申請をしていただくことで再交付が可能です。被保険者証の再交付申請は、こちらから。

  • 本人または同世帯の親族が窓口にお越しになる場合、高齢者総合支援室(市役所本庁舎2階8番窓口)、あかし総合窓口、各市民センターで申請ができます。本人であることの分かる公的証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちいいただいた場合は、その場で被保険者証を再交付します。
  • 郵送で申請される場合や本人以外が再交付の申請をされる場合、被保険者証は本人宛て(送付先が設定されている場合は送付先宛て)に郵送します。

 

なお、被保険者証を紛失していても要介護認定の申請は可能です。その場合は、被保険者証紛失届を要介護認定申請書に添付して提出してください。

 

問2 介護保険負担割合証(黄色)を失くしたので、再交付してほしい。
答2

介護保険負担割合証を紛失したり、汚損したりした場合は、再交付申請をしていただくことで再交付が可能です。負担割合証の再交付申請は、こちらから

  • 本人または同世帯の親族が窓口にお越しになる場合、高齢者総合支援室(市役所本庁舎2階8番窓口)、あかし総合窓口、各市民センターで申請ができます。本人であることの分かる公的証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちいいただいた場合は、その場で負担割合証を再交付します。
  • 郵送で申請される場合や本人以外が再交付の申請をされる場合、負担割合証は本人宛て(送付先が設定されている場合は送付先宛て)に郵送します。

 

なお、負担割合証は1年ごとの更新です。毎年7月ごろに発送しています。詳しくは、こちらから。

 

問3

介護サービスを利用したときに、何割を負担するのかを教えてほしい。

答3

負担割合(段階)は、本人の所得状況に関することですので、窓口や電話でお答えすることはできません。負担割合証(黄色)で、ご確認ください。詳しくは、こちらから。

 

問4

介護保険の負担限度額について教えてほしい。施設の食費や宿泊費が安くなると聞いた。

答4

負担限度額(特定入所者介護(予防)サービス)とは、所得の低い人が施設に入所・宿泊したときの食費や居住費の負担を軽減する制度です。詳しくは、こちらから。

  • 対象は世帯全員が市民税非課税の人です。介護保険施設等の食費・居住費は保険給付の対象外となっていますが、所得の低い人は限度額が設けられており、負担が軽減されます。

 

問5 介護保険負担限度額がいくらか教えてほしい。
答5

負担限度額(金額・利用段階)は、本人の所得状況に関することですので、窓口や電話でお答えすることはできません。負担限度額認定証(白色)で、ご確認ください。詳しくは、こちらから。

 

介護保険の資格、書類送付先について

 問1 介護保険を脱退することはできますか。

 問2 介護保険の住所地特例とはどういう制度ですか。

 問3 介護保険に関する書類を家族が管理したい。家族あてに郵送できますか。

 問4 施設や病院に送付先を設定できますか。

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問1 介護保険を脱退することはできますか。
答1

介護保険は、40歳~64歳の医療保険加入者と65歳以上の人全員が加入する制度です。介護が必要な人や、その家族の負担を社会全体で支えることを目的としており、任意加入ではなく強制加入の保険ですので、自分の意思で脱退することはできません。

 

問2 介護保険の住所地特例とはどういう制度ですか。
答2

住所地特例とは、他の市町村から被保険者が多く転入することで、介護保険施設が多数ある市町村に負担が偏ることを防ぐために設けられた制度です。詳しくは、住所地特例制度についてをご確認ください。

  • 介護保険は、原則、住んでいる市町村で加入します。ただし、明石市に住んでいる人が、他の市町村の住所地特例施設(特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など)に転出された場合は、明石市の介護保険に引き続き加入することになります。

 

問3 介護保険に関する書類を家族が管理したい。家族あてに郵送できますか。
答3

家族あてに郵送することは可能です。介護保険関係書類送付先変更申請書を提出してください。ただし、介護保険料の決定通知書や納付書など保険料に係る書類を含め介護保険関係書類すべてを受けとっていただくため、親族間のトラブルは、申請者の責任において解決していただくことになります。

 

問4 施設や病院に送付先を設定できますか。
答4

施設や病院へ被保険者本人が入所・入院している場合に限り設定することができます。施設や病院へ送付先を設定することを調整したうえで、介護保険関係書類送付先変更申請書を提出してください。退所・退院の場合は、取消の申請をしない限り送付先が設定されたままになりますのでご注意ください。

 

介護保険料について

 問1 介護保険料額通知書が届きましたが、これは何ですか。

 問2 年度途中で介護保険料の変更のお知らせが届きましたがどうしてですか。

 問3 65歳になりましたが、保険料額のお知らせはいつ送付されますか。

 問4 介護保険料の算定基準を教えてください。

 問5 介護保険料基準額が増額したのはなぜですか。

 問6 65歳になったのに健康保険から介護保険料が引かれています。二重払いではないですか。

 問7 年金から差し引かれる介護保険料額が8月から増えたのはどうしてですか。

 問8 年金機構から送られる「年金振込通知書」に記載されている金額と市役所から届いた納入通知書の金額が違うのですが、どちらが正しいですか。

 問9 収入が少ないのに保険料が第4段階になっていますがなぜですか。

 問10 私は無収入なのに、同じ状況の知人より保険料が高いのはなぜですか。

 問11 同世帯の子供が転出し非課税世帯になったが、保険料が安くならないのはなぜですか。

 問12 65歳以上の夫婦の場合、2人分の介護保険料を払うのですか。

 問13 介護サービスを使わないので、介護保険料を還付してほしい。(割り引いてほしい。)

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問1 介護保険料額通知書が届きましたが、これは何ですか。
答1

介護保険料決定(変更)通知書は該当年度にお支払いいただく保険料額をお知らせするものです。
該当年度の介護保険料額、徴収方法等が記載されます。
徴収方法が納付書納付(または納付書)となっている場合は、同封の納付書でお支払いください。年金天引(または天引)である場合は、年金からの天引き、口座振替(または口座)である場合は、口座からの引き落としによりお支払いいただきます。

 

問2

年度途中で介護保険料の変更のお知らせが届きましたがどうしてですか。
答2

介護保険料は本人または世帯員の市町村民税の課税状況や所得内容に基づいて計算されるため、その内容が変更となった場合などには、介護保険料の金額も変更となります。

 

問3 65歳になりましたが、保険料額のお知らせはいつ送付されますか。
答3

4月2日から7月1日までに65歳になられた方は7月中旬頃に介護保険料額決定通知書を送付します。それ以降に65歳になられた方はお誕生月の翌月(お誕生日が月の初日の方はお誕生月)の中旬に送付します。

 

問4 介護保険料の算定基準を教えてください。
答4

介護保険料は、ご本人の住民税課税・非課税状況、前年の合計所得金額、世帯員の住民税課税状況を基に算出しています。詳しくは第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料をご確認ください。

 

問5 介護保険料基準額が増額したのはなぜですか。
答5

介護保険料基準額は3年ごとに設定しており、令和6年度は基準額を改定しました。介護認定者数は、75歳以上の後期高齢者人口が増加傾向にあり、その割合とともに増加しています。あわせて、要介護認定者におけるサービス利用者数及び利用頻度の上昇に伴って介護給付費が増加していることから令和6年度の介護保険料基準額は増額となりました。

 

問6 65歳になったのに健康保険から介護保険料が引かれています。二重払いではないですか。
答6

65歳になった月分からは、健康保険とは別に介護保険料をお住まいの市区町村に納めていただくことになります。一方、健康保険は加入されている健康保険組合などにより、納付期間・扶養家族の介護保険料の取り扱いなどが異なる場合がございますので、ご加入の健康保険組合などに直接ご確認ください。

 

問7 年金から差し引かれる介護保険料額が8月から増えたのはどうしてですか。
答7

介護保険料が年金から差し引き(特別徴収)されている方の場合、4月・6月は仮徴収として、その年の2月と同じ金額を差し引きます。その後、確定申告などにより市民税や所得の内容が確定してから、7月に介護保険料額が確定するため、確定した介護保険料の金額から仮徴収分を差し引いた金額を8月・10月・12月・2月の4回で年金から差し引きます。
そのため、所得に変更があり保険料段階が上がった場合(不動産の譲渡所得があった等)の他、年間の介護保険料の金額は同じでも、年金から差し引かれる金額にばらつきが出ることがあります。

詳しくは保険料の納付義務・納付方法をご確認ください。

 

問8

年金機構から送られる「年金振込通知書」に記載されている金額と市役所から届いた納入通知書の金額が違うのですが、どちらが正しいですか。
答8

年金機構が年金振込通知書を作成する際、事務処理スケジュール等の都合により市役所から年金機構へ通知した介護保険料額を反映できていない場合があります。
年金から差し引かれる介護保険料額については、市役所から届いた納入通知書で確認してください。

 

問9 収入が少ないのに保険料が第4段階になっていますがなぜですか。
答9

本人が市民税非課税でも、同世帯の家族のどなたかが課税であれば第4段階となります。詳しくは第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料をご確認ください。

 

問10 私は無収入なのに、同じ状況の知人より保険料が高いのはなぜですか。
答10

保険料段階は、被保険者ご本人の収入・所得状況のほか、ご本人と同一世帯の方の市民税課税状況も加味して決定されます。このため、本人の収入・所得が同じでも世帯の状況により保険料段階が違う場合があります。詳しくは第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料をご確認ください。

 

問11 同世帯の子供が転出し非課税世帯になったが、保険料が安くならないのはなぜですか。
答11

介護保険料は、4月1日(年度途中で資格取得する場合は資格取得日)が賦課期日となります。賦課期日時点の世帯で介護保険料が決定するので、賦課期日後に世帯の状況が変わっても、その年度の保険料は変更されません。

 

問12 65歳以上の夫婦の場合、2人分の介護保険料を払うのですか。
答12

夫婦とも介護保険の第1号被保険者になりますので、保険料もそれぞれ納めます。

 

問13 介護サービスを使わないので、介護保険料を還付してほしい。(割り引いてほしい。)
答13

介護保険は、介護を社会全体で支え合う制度であり、納めていただいた保険料は、全て介護サービス費用を賄うために使われます。そのため、サービスを利用しないからといって、保険料を割り引いたり、払い戻したりすることはできません。ご自身やご家族に介護が必要になった際に、安心して介護サービスを利用するためにも、保険料の納付にご理解ください。

 

納付について

 問1 今の保険料納付方法を知りたい。

 問2 介護保険料の納付を口座振替(引き落とし)にしたい。

 問3 介護保険料を年金天引きで納めたい。65歳になったときや、明石市へ転入したときなど手続きを教えてほしい。

 問4 介護保険料の年金天引きを止め、納付書払いに変えたい。

 問5 今後特別徴収になる予定であるが、口座振替の手続きはしてもよいですか。

 問6 納付書が同封されていないのはなぜですか。

 問7 介護保険料を一括で納めることができますか。

 問8 死亡している被保険者の保険料の通知書が届いた。支払う必要はありますか。

 問9 転出したが保険料の通知書が届いた。支払う必要はありますか。

 問10 年金から保険料が天引きされていますが、納付書が届いたのはどうしてですか。

 問11 介護保険料を滞納するとどうなりますか。

 問12 納期限までに納付できないが、納付書はどうしたらよいですか。

 問13 介護保険料を減免してほしい、分割で支払いたい。

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問1 今の保険料納付方法を知りたい。
答1

通知書の保険料徴収方法欄の記載内容で確認できます。
年金天引(または天引)・・・年金からの天引き
口座振替(または口座)・・・口座からの引き落とし
納付書納付(または納付書)・・・同封の納付書での支払い

 

問2

介護保険料の納付を口座振替(引き落とし)にしたい。
答2

金融機関等の窓口で手続きすることで、口座振替を利用できます。

また、高齢者総合支援室(市役所本庁舎2階8番窓口)・あかし総合窓口(パピオスあかし6階)ではキャッシュカードでの申し込みが可能です(一部のカードには対応していません)。対応している金融機関等、詳しくは保険料の納付義務・納付方法をご確認ください。

 

問3 介護保険料を年金天引きで納めたい。65歳になったときや、明石市へ転入したときなど手続きを教えてほしい。
答3 介護保険料を明石市へ納め始めるときは、どなたも普通徴収(納付書や口座振替での納付)です。特別徴収(年金天引きによる納付)は年金受給額が年額18万円以上の人が対象(基礎年金を繰り下げ支給している人は対象外)で、明石市での普通徴収の開始から1年ほどすると普通徴収から特別徴収へ切り替わります。手続きは必要ありません。切り替えの時期が決まったら通知書でお知らせします。なお、口座振替で納付している場合でも、特別徴収が優先されます。

 

問4 介護保険料の年金天引きを止め、納付書払いに変えたい。
答4

年金天引き(特別徴収)は介護保険法に定められた納付方法です。自分の意思で年金天引き(特別徴収)をやめることはできません。

 

問5 今後特別徴収になる予定であるが、口座振替の手続きはしてもよいですか。
答5

特別徴収が開始されるまでは、納付書でのお支払いとなります。口座振替の手続きをすることで納付書払い分を口座振替にできます。なお、口座振替の手続きをしても、特別徴収となった保険料は口座振替をしません

 

問6 納付書が同封されていないのはなぜですか。
答6

通知書の保険料徴収方法欄の記載内容を確認してください。
年金天引または口座振替である場合は、年金からの天引きまたは口座からの引き落としですので、納付書はありません。

 

問7 介護保険料を一括で納めることができますか。
答7

普通徴収で納付書払いの人には、毎年7月に1年分(9回分)の納付書をまとめて送付します。納付期限前に1年分(9回分)の納付書で納めることはできますが、一括で納付しても保険料の割り引きはありません。

 

問8

死亡している被保険者の保険料の通知書が届いた。支払う必要はありますか。
答8

介護保険料は死亡した日の前月(月末の場合は当月)分までお納めいただく必要があります。冊子内の納付書でお納めください。また、年金からの天引き等ですでにお納めいただいている場合は、納付書はありません。還付がある場合は、別途還付の通知書をお送りします。なお、相続放棄等をしている場合はこの限りではありませんので、詳しくはお問い合わせください。

 

問9 転出したが保険料の通知書が届いた。支払う必要はありますか。
答9

介護保険料は転出した日の前月分までお納めいただく必要があります。冊子内の納付書でお納めください。また、年金からの天引き等ですでにお納めいただいている場合は、納付書はありません。還付がある場合は、別途還付の通知書をお送りします。

 

問10 年金から保険料が天引きされていますが、納付書が届いたのはどうしてですか。
答10

年度の途中で介護保険料が変更になり増額となった場合、年金から天引きされている方でも増額分の納付書をお送りします。

 

問11

介護保険料を滞納するとどうなりますか。
答11

納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、延滞金が加算されます。

さらに、特別な事情がなく保険料を滞納した場合は、滞納期間や未納金額に応じて介護サービスを利用するときに保険給付を制限する措置(ペナルティ)が適用されます。具体的には、利用した介護サービスの負担割合がいったん10割になる、利用した介護サービスの負担割合が3割または4割になる、などです。詳しくは、保険料を納めないでいるとをご確認ください。

 

問12 納期限までに納付できないが、納付書はどうしたらよいですか。
答12

納付書に記載の納付期限を過ぎても、納付書は金融機関や市民センター等で使うことができます。あかし総合窓口(明石駅前パピオス6階)では、平日の17時15分までは使えますが、夜間や土日・祝日は納付期限を過ぎたものは使えません

 

問13 介護保険料を減免してほしい、分割で支払いたい。
答13

高齢者総合支援室(市役所本庁舎2階8番窓口)でご相談ください。

 

 要介護認定について

 問1 要介護認定の申請をしたい。どこでできますか。

 問2 介護認定の申請に必要なものを教えて欲しい。

 問3 介護認定の更新のお知らせが届いたら、どうすればよいか。

 問4 認定結果に納得できないときは、どうすればよいか。

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問1 要介護認定の申請をしたい。どこでできますか。
答1
  • 本人または家族が申請する場合は、高齢者総合支援室(市役所本庁舎2階8番窓口)、あかし総合窓口、各地域総合支援センターが窓口です。
  • 居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合は、高齢者総合支援室(市役所本庁舎2階8番窓口)のみで受け付けます。

詳しくは、こちらから

 

問2 介護認定の申請に必要なものを教えて欲しい。
答2

要介護認定申請書、介護保険被保険者証(原本)、医療保険の保険証(40~64歳の方のみ)、マイナンバー(個人番号)、申請者の身元確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)が必要です。詳しくは、こちらから

  • 申請書に主治医の氏名、医療機関名等を記入する欄があります。また、申請後に市役所から主治医へ意見書の作成を依頼するので、あらかじめ主治医に介護認定を申請することをお伝えください。

 

問3 介護認定の更新のお知らせが届いたら、どうすればよいか。
答3

現在、介護保険サービスを利用中の人は、担当ケアマネジャーに相談ください。また、利用されていない人については、申請をしなくても問題はありません。介護保険サービスが必要になったときに、申請を行ってください。

 

問4 認定結果に納得できないときは、どうすればよいか。
答4

認定結果に疑問や納得ができないことがあるときは、まずは高齢者総合支援室(介護保険担当)にご相談ください。そのうえで納得できないときは、通知を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に兵庫県に設置されている「介護保険審査会」に不服申し立てをすることができます。

兵庫県介護保険審査会(外部サイトへリンク)

 

 

給付、介護サービスについて

 問1 介護サービスを利用したいが、何からすればよいか。

 問2 歩行器や車いすを借りたい。

 問3 介護保険を使って家を工事できると聞いた。

 問4 介護給付費等のお知らせが届いた。

 問5 本人はずいぶん前に亡くなっているのに、高額介護サービス費支給のお知らせが届いたが大丈夫か。

 問6 高額介護サービス費の受領委任払いとは何か。

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問1 介護サービスを利用したいが、何からすればよいか。
答1

まずは、介護認定の申請をして、認定を受けてください。詳しくは、こちらから。

いずれかの介護の認定を受けると介護保険のサービスを利用できます。介護サービス内容(在宅・施設サービス)によって、下記のとおり手続きが必要です。ケアプラン(介護サービス計画)を立てたうえで、サービスを利用してください。

 

要介護度 在宅サービスを利用する人 施設サービスを利用する人
要介護1~5の人

居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)を選ぶ。

市内の事業所一覧は、こちらから。

希望の介護施設へ入所の申し込みをする。

市内の介護施設一覧は、こちらから。

要支援1・2の人

事業対象者の人

地域総合支援センターに連絡する。

各地域域総合支援センターは、こちらから

×

 

問2 歩行器や車いすを借りたい。
答2

歩行器や車いすのほか、歩行補助つえや特殊寝台など13種類の福祉用具を借りることができます。要介護度によって利用できる用具が異なります詳しくは、こちらから。

 

問3 介護保険を使って家を工事できると聞いた。
答3

住宅改修のサービスを受けるには、要介護認定を受けていることが大前提です。

生活環境を整えるための住宅改修には、改修費用20万円を上限として費用の7~9割が住宅改修費として支給されます。

必ず工事前の申請が必要です。詳しくは、こちらから。

 

【対象となる工事の例】

  • 手すりの取り付け
  • 段差や傾斜の解消
  • 和式から洋式への便器の取り換え など

 

問4 介護給付費等のお知らせが届いた。
答4

介護給付費等のお知らせは、利用したサービス内容を、年2回お知らせするものです。介護サービスの請求書や支払通知書ではありません。利用したサービスと記載内容が同じかどうかご確認ください。なお、サービス事業者・種類・名称と、利用者負担額のほか、サービス費用合計額が掲載されています。

 

問5 本人はずいぶん前に亡くなっているのに、高額介護サービス費支給のお知らせが届いたが大丈夫か。
答5

1か月に利用した介護サービス費が収入等に応じた限度額を超えたとき、高額介護サービス費として、超えた分のお金が後から支給されます。おおよそ6か月前に利用した介護サービスのお知らせが届くことが多いので、ご安心ください。

  • 高額介護サービス費支給のお知らせは、対象となる人にのみ、申請書を送付しています。

 

問6 高額介護サービス費の受領委任払いとは何か。
答6

受領委任払いとは、高額介護サービス費(※)を市から施設に支給することで、利用者の負担が限度額までで済む制度です。入所した月の翌月分から申請できます。申請書は施設にあるので、お尋ねください。

※高額介護サービスとは、問5のとおり、利用した介護サービス費が限度額を超えたとき、超えた分のお金が後から支給される制度。

 



お問い合わせ

明石市福祉局高齢者総合支援室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5091

ファックス:078-919-4060