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更新日:2023年7月3日
介護保険サービス等を利用するときの負担割合(1~3割)が記載されています。
要介護認定(要介護1~5または要支援1・2)をうけた方、または事業対象者
1年間(8月1日~翌年7月31日)
※毎年7月ごろに新しい介護保険負担割合証を送付します。介護保険サービスを利用する時に必要になりますので、大切に保管をお願いします。
負担割合は下表の基準で決定されます。判定は個人ごとに行うので、同一世帯でも負担割合が異なる場合があります。
判定 基準 |
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本人が65歳以上で、市民税が課税されている |
本人が65歳以上で、市民税が課税されていない (市民税非課税者) |
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↓ | ↓ | |||||
本人の合計所得額 | ||||||
220万円以上 | 160万円以上220万円未満 | 160万円未満 | ||||
↓ | ↓ |
↓ |
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年金収入とその他の合計所得金額 | ||||||
単身で340万円以上 または 65歳以上の方で2人以上いる世帯で463万円以上 |
単身で280万円以上 または 65歳以上の方で2人以上いる世帯で346万円以上 |
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↓ 該当する | ↓ 該当しない | ↓ 該当する | ↓ 該当しない | |||
負担 割合 |
3割負担 | 2割負担 | 1割負担 |
※要介護・要支援認定を受けている第2号被保険者(40~64歳の方)、生活保護受給者は一律1割負担です。
住所・氏名・生年月日など記載事項を確認してください。割合証の有効期限は1年間(8月1日~翌年7月31日)です。大切に保管をお願いします。
A.交付年月日が記載されます。
B.介護保険の被保険者番号(10桁)が記載されます。
C.住所が記載されます。
D.氏名、生年月日が記載されます。
E.利用者負担の割合(1~3割)が記載されます。
F.利用者負担の割合の適用期間が記載されます。
負担割合証を紛失したり、汚損したときは再交付の手続きが必要です。再発行の手続きはこちらをご確認ください。
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