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更新日:2023年7月3日

介護保険負担割合証

介護保険サービス等を利用するときの負担割合(1~3割)が記載されています。

 

交付対象者

要介護認定(要介護1~5または要支援1・2)をうけた方、または事業対象者

 

有効期限

1年間(8月1日~翌年7月31日)

※毎年7月ごろに新しい介護保険負担割合証を送付します。介護保険サービスを利用する時に必要になりますので、大切に保管をお願いします。

 

自己負担割合と判定基準

負担割合は下表の基準で決定されます。判定は個人ごとに行うので、同一世帯でも負担割合が異なる場合があります。

判定

基準

本人が65歳以上で、市民税が課税されている

本人が65歳以上で、市民税が課税されていない

(市民税非課税者)

本人の合計所得額
220万円以上 160万円以上220万円未満 160万円未満

年金収入とその他の合計所得金額

単身で340万円以上 または

65歳以上の方で2人以上いる世帯で463万円以上

単身で280万円以上 または

65歳以上の方で2人以上いる世帯で346万円以上

↓ 該当する ↓ 該当しない ↓ 該当する ↓ 該当しない

負担

割合

3割負担 2割負担 1割負担

※要介護・要支援認定を受けている第2号被保険者(40~64歳の方)、生活保護受給者は一律1割負担です。

負担割合証の見方

割合証見本(R5)

住所・氏名・生年月日など記載事項を確認してください。割合証の有効期限は1年間(8月1日~翌年7月31日)です。大切に保管をお願いします。

A.交付年月日が記載されます。

B.介護保険の被保険者番号(10桁)が記載されます。

C.住所が記載されます。

D.氏名、生年月日が記載されます。

E.利用者負担の割合(1~3割)が記載されます。

F.利用者負担の割合の適用期間が記載されます。

 

介護保険負担割合証の再交付

負担割合証を紛失したり、汚損したときは再交付の手続きが必要です。再発行の手続きこちらをご確認ください。

お問い合わせ

明石市福祉局高齢者総合支援室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5091

ファックス:078-919-4060