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更新日:2024年5月24日
【目次】
要介護(要支援)認定者が、福祉用具を購入した時に支給される「福祉用具購入費」については、「指定特定福祉用具販売事業者」として指定された販売事業者からの購入にのみ、特定福祉用具購入費が支給されます。
【支給限度基準額】
要介護区分に関係なく、同一年度で10万円まで(このうち原則として1割、2割、3割のいずれかが自己負担です)
【支払方法】
償還払い(購入後、利用者からの申請により、購入金額の9割~7割を利用者指定の口座に振り込みます。)
【対象となる福祉用具】
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(ワード:60KB)NEW!、(PDF:191KB)NEW!
福祉用具サービス計画書
・領収書(原本を提出しない場合は、提出用の写しとその原本を両方持参ください。)
・製品が掲載されているカタログ等の写し
軽度者(要支援1、2、要介護1)に対象となっていない福祉用具を貸与する場合は、平成18年4月施行の例外規定により、給付の対象となる状態像であるかを確認(認定調査票の結果を確認)してください。その対象外となった場合には、平成19年4月及び平成21年4月施行の例外給付を検討してください。必要と判断され、申請が必要な場合には「福祉用具貸与例外給付承認申請書」を市へ提出してください。
※平成18年4月、平成19年4月及び平成21年4月施行の例外規定に基づく取り扱いについては、「事務処理手順」を参照してください。
※承認期間中に居宅介護支援事業所が変わった場合、被保険者の状態に変わりがなく、引継ぎの際に福祉用具貸与例外給付承認通知書により、貸与の必要性が確認されている場合は申請不要です。
次の13種類が貸し出しの対象となり、費用の1割が自己負担です。原則、要支援1、2、要介護1の方は、1~4のみ利用できます。(13は、要介護4、5の方のみ利用できますが、尿のみを自動的に吸引できるものは、要支援・要介護1~3の方も利用できます。)
福祉用具貸与サービス事業は、利用者が要介護状態になっても、可能な限りその居宅において、利用者が有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望および置かれた環境を踏まえて適切に用具の貸与を行うことで、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担軽減を図ることが基本方針に規定されています。
サービスを行うにあたり、車いすや歩行器などの使用する場所に応じてサイズが変わる等の理由から同一品目であっても複数の貸与が求められるケースについての取り扱いは、以下のとおりです。
(1)担当ケアマネージャーは、居宅サービスの原案に複数貸与にかかる必要性を記載し、サービス担当者会議にて居宅サービス等の担当者から、専門的な見地からの意見を求めるとともに、居宅サービス計画書第4表「サービス担当者会議の要点」(介護予防サービス計画においては、「介護予防支援経過記録(サービス担当者会議の要点を含む)」)に、利用者が抱える介護課題(心身の状況や置かれた環境など)を情報共有し、同一品目の用具貸与を要すると判断されたことが分かるように記録する。
※市への提出は不要です。
以下、公益財団法人テクノエイド協会のホームページにリンク
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