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更新日:2024年9月1日
介護サービスを利用するには要介護(要支援)認定の申請が必要です。
申請者 | 提出先・提出方法 | 内容に不備がある場合 |
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本人または家族等 | 高齢者総合支援室(介護保険担当)、あかし総合窓口、各地域総合支援センターの窓口へ持参 |
可能であれば、申請者がその場で補正してください。 |
高齢者総合支援室(介護保険担当)へ郵送 【郵送先】〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号 明石市 高齢者総合支援室 審査係 |
不備内容について電話での問い合わせ、または不備内容を記した文書を同封して返送しますので、補正のうえ、高齢者総合支援室(介護保険担当)の窓口もしくは郵送で再提出してください。 |
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居宅介護支援事業所等(代行申請) | 高齢者総合支援室(介護保険担当)の窓口へ持参 | 被保険者等に補正内容を確認のうえ、申請してください。 |
高齢者総合支援室(介護保険担当)へ郵送 【郵送先】〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号 明石市 高齢者総合支援室 審査係 |
不備内容について電話での問い合わせ、または不備内容を記した文書を同封して返送しますので、補正のうえ、高齢者総合支援室(介護保険担当)の窓口もしくは郵送で再提出してください。 |
申請書類が到着し、内容に不備がないことを確認した日を、申請書の受理日とします。記入漏れや記入誤り、または介護保険被保険者証の同封漏れがあった場合は、内容修正等の補正が完了した日が受理日となります。
新規申請および区分変更申請で認定される場合、その認定の有効期間開始日は申請日からとなるため、申請日は大変重要になります。
申請日を特定したい場合は、当日に窓口への提出をお願いいたします(申請日をさかのぼっての受理はできません)。
申請日に関して相談があるときは、高齢者総合支援室(介護保険担当)まで事前にご相談ください。
また、更新申請の場合は、現在の認定の有効期間満了日の60日前から満了日までの間に申請することができます。受付開始日前に申請書が到着した場合、原則ご返却いたしますので、再度、適正な日にご提出ください。
介護調査員が自宅などを訪問し、心身の状態などをお尋ねします。
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、コンピュータで一次判定を行います。その後、一次判定や主治医意見書などをもとに専門家が審査・判定を行います。
審査・判定が行われた後、要介護認定・要支援認定等結果通知書と介護保険被保険証が届きます。介護保険被保険者証の見かたは、こちらから。
※認定結果に疑問や納得ができないことがあるときは、まずは高齢者総合支援室(介護保険担当)にご相談ください。そのうえで納得できないときは、通知を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に兵庫県に設置されている「介護保険審査会」に不服申し立てをすることができます。
いずれかの介護の判定を受けると介護保険でのサービスが利用できます。利用しようとする介護サービス内容(在宅・施設サービス)によって、下記のとおり手続きが必要です。
ケアプラン(介護サービス計画)を立てたうえで、サービスを利用してください。
要介護度 | 在宅サービスを利用される人 | 施設サービスを利用される人 |
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要介護1~5の人 |
居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)を選ぶ。 |
希望施設へ入所の申し込みをする。 |
要支援1・2の人 事業対象者の人 |
地域総合支援センターに連絡する。 |
× |
引き続き介護サービスを利用したい場合には、介護保険被保険者証に記載の認定有効期間内に、更新の申請が必要です。認定有効期間が切れる約2か月前に更新申請の書類をお送りします。
心身の状態や必要とされる介護の状況が変わった場合は、いつでも区分変更の申請ができますので、事前に高齢者総合支援室までご相談ください。
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