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更新日:2024年6月7日
負担限度額とは、所得の低い人の負担を軽減する制度です。
介護保険施設等の居住費(滞在費)と食費については、保険給付の対象外となっていますが、所得の低い人には負担限度額が設けられており、申請により限度額までの負担に軽減されます。
基準費用額から負担限度額を差し引いた分は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から支払われます。
介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設サービス、介護医療院サービス、
(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、地域密着型介護老人福祉施設サービス
介護認定を受けており、利用者負担段階が下記の「第1、2、3段階①、3段階②」に該当する人
利用者負担段階 | 所得の状況 | 資産の状況 ※ |
---|---|---|
第1段階 |
|
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
第2段階 |
|
単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
第3段階① |
|
単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
第3段階② |
|
単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
第4段階 (非該当) |
|
負担限度額の対象外 |
※第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の場合、単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下
【令和6年8月1日より】
【基準費用額】
全額自己負担した場合の平均的な費用の額(基準費用額)
ユニット型個室 |
ユニット型個室的多床室 |
従来型個室(特養等) |
従来型個室(老健・医療院等) |
多床室(特養等) |
多床室(老健・医療院等) |
食費 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,066円 |
1,728円 |
1,231円 |
1,728円 |
915円 |
437円 |
1,445円 |
【負担限度額】
段階 |
ユニット型個室 |
ユニット型個室的多床室 |
従来型個室(特養等) |
従来型個室(老健・医療院等) |
多床室(特養、老健・医療院等) |
食費 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 |
880円 |
550円 |
380円 |
550円 |
0円 |
300円 |
第2段階 |
880円 |
550円 |
480円 |
550円 |
430円 |
390円 (600円) |
第3段階① |
1,370円 |
1,370円 |
880円 |
1,370円 |
430円 |
650円(1,000円) |
第3段階② |
1,370円 |
1,370円 |
880円 |
1,370円 |
430円 |
1,360円(1,300円) |
※( )内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。
【令和6年7月31日まで】
【基準費用額】
全額自己負担した場合の平均的な費用の額(基準費用額)
ユニット型個室 |
ユニット型個室的多床室 |
従来型個室(特養等) |
従来型個室(老健・医療院等) |
多床室(特養等) |
多床室(老健・医療院等) |
食費 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,006円 |
1,668円 |
1,171円 |
1,668円 |
855円 |
377円 |
1,445円 |
【負担限度額】
段階 |
ユニット型個室 |
ユニット型個室的多床室 |
従来型個室(特養等) |
従来型個室(老健・医療院等) |
多床室(特養、老健・医療院等) |
食費 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 |
820円 |
490円 |
320円 |
490円 |
0円 |
300円 |
第2段階 |
820円 |
490円 |
420円 |
490円 |
370円 |
390円 (600円) |
第3段階① |
1,310円 |
1,310円 |
820円 |
1,310円 |
370円 |
650円(1,000円) |
第3段階② |
1,310円 |
1,310円 |
820円 |
1,310円 |
370円 |
1,360円(1,300円) |
※( )内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。
高齢者総合支援室(介護保険担当)へ申請書を提出してください。
※申請書を受け付けた日に、当該被保険者が属する世帯の課税状況等(配偶者の所得や預貯金も勘案)により審査の上、結果を通知します。認定された場合は、適用となる負担限度額を記載した認定証を交付しますので、対象となるサービスを利用する際に施設に提示してください。
なお、認定は申請を受付けた日の属する月の初日から有効となります。月をさかのぼっての適用は原則行いません。
(例)4月10日申請受付→4月1日から有効の認定証を交付
有効期間は、申請された月から次の7月末日までになります。毎年8月1日に更新します。既に認定されている人には、6月頃に更新手続きの案内を送付します。
詳しくは、高齢者総合支援室給付係へお問い合わせください。
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