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更新日:2024年1月30日
身体障害者、知的障害者、精神障害者で重度の障害をもつ人に医療費を助成します。
医療機関の窓口で保険証とともに「重度障害者医療費受給者証」(申請により交付)を提示すれば、保険診療費の自己負担額から一部負担金を控除した額が助成されます。
ただし、精神障害者保健福祉手帳1・2級により、医療費助成の対象となる人の助成対象医療は、精神疾患による医療を除く一般医療に限ります。
ただし、特定疾患等の他の公費負担医療で医療費の助成を受けることができるときは、この助成制度は使えません。
身体障害者手帳1~3級または療育手帳A、B1判定の人または精神障害者保健福祉手帳1、2級をお持ちの人で、下記の要件を全て満たす人に限ります。
(※)控除する額
16歳未満の扶養親族1人につき19,800円
16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき7,200円
保険診療に係る医療費の自己負担分額のうち、次の一部負担金を除いた額が助成されます。なお、受給者証の有効期間は、原則として毎年7月1日から翌年6月30日までの1年間です。引き続き資格のある方へは、毎年6月末頃に受給者証をお送りします。
(※精神障害者保健福祉手帳により、重度障害者医療費助成を受けている人は、精神疾患にかかる入院・通院の治療には、この制度は使えません。
入院
1割負担(1医療機関につき月上限2,400円、低所得者は1,600円)
外来
1医療機関等ごとに、1日上限600円(低所得者は400円)を月2回まで
※低所得者とは、所得判定者(本人・配偶者・扶養義務者)全員が市民税非課税で、かつ公的年金収入を加えた所得が80万円以下(公的年金収入は80万円以下)の人です。
県外の医療機関にかかられたり、受給者証を見せずに診療を受けられたりして、保険診療による医療費の自己負担分を支払った場合には、市役所障害福祉課へ支給の請求をしてください(大久保・魚住・二見の市民センターでも、請求書類をお預かりいたします)。
後日、振込みにて一部負担金を差し引いた助成金分を返金します。
次の場合は、受給者証、保険証を添えてすみやかに届出をしてください。
次の場合は、受給者証が使えません。すみやかに受給者証をお返しください。
重度障害者医療費受給資格等の変更・喪失届及び再交付申請書(PDF:111KB)
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