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更新日:2024年4月3日
明石市在住の(住民票を置いている)方で、障害者手帳をお持ちの方
各年度末(2月上旬から2月中旬)に郵送にて申請を受け付けます。ただし、一度申請された方は、翌年度以降は申請なしで毎年度同じ乗車券等が届きます。
転入時及び手帳交付時に窓口にて交付します。
各年度の1月から2月中旬に障害福祉課へ変更の旨をご連絡ください。変更届をご記入いただき、翌年度以降ご希望の乗車券等に変更いたします。(年度途中での変更はできません)
障害福祉課へ辞退の旨をご連絡ください。辞退届をご記入いただきますと、今後申請書をお送りしません。ただし、再度申請しようと思われた場合は、ご連絡いただき申請書をご記入くだされば交付します。
優待乗車券等の種類は、下表をご覧ください。
優待乗車券等 | 手帳の種類 | 種・級 | 摘要(内容及び利用方法) |
A)介護付 バス共通優待乗車証 (シール) |
身体 | 第1種 | 明石市内の神姫バス・山陽バス・たこバスに、本人及びその介護者(1名)が無料乗車できる(※本人のみも無料) ●降車時に運転手に乗車証(シール)を貼付した障害者手帳を提示 |
療育(知的) | 第1種(A判定) | ||
精神 | 1級 | ||
B) 福祉タクシー利用券 (チケット) |
身体 | 1・2級 | 明石市内で指定のタクシー事業者を利用した場合に使える割引チケット ●1枚500円の券を年48枚交付(年度途中の場合は年度末までの月数×4枚) ●降車時に運転手に手帳とともに提示 |
療育(知的) | 第1種(A判定) | ||
精神 | 1級 | ||
C)単独 バス共通特別乗車証 (シール) |
身体 | 第2種 | 明石市内の神姫バス・山陽バス・たこバスに、本人が無料乗車できる ●降車時に運転手に乗車証(シール)を貼付した障害者手帳を提示 |
療育(知的) | 第2種(B1・B2判定) | ||
精神 | 2級・3級 |
バス乗車証(シール)は、手帳カバーの裏面に貼付してください。
身体障害者手帳及び療育手帳の種とは、JRの定める旅客鉄道株式会社旅客運賃減額のことです。
この制度は、市の他の優待乗車券制度(「敬老」及び「高齢者タクシー利用券」)との併用はできません。
有効期限は、いずれも3月31日です。
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