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更新日:2024年4月1日
20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障害があるために、在宅での日常生活で常時特別の介護を必要とする人。具体的には、
身体障害者手帳1・2級程度の障害や、重度の精神障害などが重複している人。または、これと同程度の障害のある人。
身体障害者手帳1・2級程度の障害1つと、3級程度の障害が2つあり、あわせて3つの障害のある人。
内部障害1級で、絶対安静を必要とする人。
重度の精神障害で、日常生活の用がまったくできない人。
原則として、手当の認定には医師の診断書(所定様式)の提出が必要です。ただし、所得制限があるほか、施設(特別養護老人ホーム等)に入所している人や3ヶ月を超えて入院している人などは対象となりません。
月額28,840円
[お問合せ]障害福祉課(電話/078-918-1344、ファックス/078-918-5244)
20歳未満で、精神または身体に重度の障害があるために、在宅での日常生活で常時介護を必要とする人。具体的には
身体障害者手帳1級か2級の一部の障害又は精神障害のある児童で、特別児童扶養手当以外の障害を事由とする公的年金を受けていない人
原則として医師の診断書が必要です。ただし、所得制限があり、施設に入所している場合は除きます。
月額15,690円
[お問合せ]障害福祉課(電話/078-918-1344、ファックス/078-918-5244)
65歳未満で、6ヶ月以上寝たきりの状態にあると認められる在宅の重度身体障害者(身体障害者手帳1級・2級を所持する人)または重度知的障害者(療育手帳Aの人)で、障害福祉サービスや介護保険のサービスを受けていない人を常時介護している人。(ただし、非課税世帯に限ります。)
65歳になる以前から介護手当を受給していた人は、継続して受給することができます。
年額100,000円
[お問合せ]障害福祉課(電話/078-918-1344、ファックス/078-918-5244)
身体障害者(児)(1級~3級)、知的障害者(児)及び精神又は身体に永続的な障害のある人の保護者(加入者)が、自らの生存中に毎月一定の掛金を払込む任意加入方式の保険制度です。
加入者が死亡したり重度障害と認められたときは、障害のある人に対し、1口につき20,000円(月額)の年金が終身支給されます。
65歳未満の健康な保護者です。加入限度は2口までです。掛金は加入者の年齢によって、1口につき9,300円~23,300円(月額)です。
[お問合せ]障害福祉課(電話/078-918-1344、ファックス/078-918-5244)
身体または精神に障害のある児童を監護する父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している人に対して手当を支給する制度です。
[お問合せ]児童福祉課(電話/078-918-5027、ファックス/078-918-5650)
父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。父又は母に極めて重度の障害がある場合にも支給されます。
[お問合せ]児童福祉課(電話/078-918-5027、ファックス/078-918-5650)
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