ホーム > 健康・福祉 > 障害者 > 助成制度 > 障害のある人の福祉 助成制度 > 明石市障害者グループホーム家賃助成事業
ここから本文です。
更新日:2024年7月10日
障害者総合支援法に基づく指定共同生活援助事業所(グループホーム)の利用者に対し、家賃の一部を助成することにより利用者の負担軽減を図る事業です。
助成を受けるためには、申請が必要となりますのでご確認ください。
以下の条件を全て満たす方
利用者が支払う1か月分の家賃相当額から10,000円(特定障害者特別給付金)を控除した額の1/2の額(1円未満切り捨て)を助成します。
※助成金の上限額は15,000円です。
※ここでの家賃とは光熱水費、食費等を含みません。
入居後30日以内に障害福祉課へ以下の書類を郵送または窓口にて提出してください。
申請が遅れた場合は、申請を受理した月からの助成対象となります。原則入居日に遡っての決定は行いません。
申請後、障害福祉課で審査を行い、支給決定通知書を申請者へ送付いたします。
※1利用者から委任を受けた事業者が代理で請求する場合
※2市からの振り込み等がはじめての場合に提出が必要です。対象者本人への振り込みの場合は対象者分、事業者への振り込みの場合は対象者分に加え事業者分の登録が必要です。
家賃助成金支給決定後に家賃額や入居するグループホームの変更があった場合は、以下の書類をご提出ください。
以下の書類を毎月提出し請求してください。
※利用者からの委任を受けて事業者が代理で請求する場合に提出ください。
記入見本
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ