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更新日:2024年8月2日
精神疾患の治療のため、通院される人の医療費の負担を軽減し、継続して治療を受けやすくするための制度です。健康保険を使って治療した場合に、医療機関や薬局の窓口に支払う自己負担が原則1割負担で済みます。
また、世帯の所得や治療の状況によっては、月額負担の上限が設けられ負担が軽減されます。(生活保護世帯には、自己負担がありません。また、市民税の課税額が一定以上の方で、高額治療継続者に該当しない場合は、制度の対象となりません。)
兵庫県が精神通院医療の要否を判定します。
この制度は入院治療には適用されません。
有効期限は受付日から1年間です。期間を延長する場合は、期限の3ヶ月前から更新手続きができます。期限が切れてから再度申請する場合は、再申請となります。
明石市役所本庁1階障害福祉課
以下にご案内しています。申請・届出に必要な書類については、お問い合わせください。
(1)申請書
(2)診断書(自立支援医療用)
(3)健康保険証の写し
(4)市民税・県民税所得・課税証明書(市で課税状況が確認できる場合は必要ありません。)
(5)収入申告書(市民税非課税の場合のみ)
※更新手続きの診断書の提出は、2年に1度です。診断書の要否については障害福祉課にお問い合わせください。
下記のような変更がある場合は、必ず障害福祉課へ届出をしてください。
(1)医療機関・薬局等の変更
(2)住所・氏名の変更
(3)健康保険証が変わったとき
(4)同一保険世帯の所得区分の状況が変わったとき
自立支援医療受給者証を紛失、破損、汚損した場合は再交付申請書を提出してください。
また、自己負担上限額管理票を紛失した場合は障害福祉課窓口にて交付しますので申し出てください。
自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(PDF:248KB)
診断書(自立支援医療(精神通院医療)用)(PDF:141KB)
自立支援医療(精神通院)受給者証等記載事項変更届(PDF:82KB)
自立支援医療(精神通院医療)受給者証再交付申請書(PDF:89KB)
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