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更新日:2024年1月31日

明石市における更生支援の取り組み

触法障害者の存在

 近年、軽度の知的障害者や高齢認知症者のうち、地域で自立した生活ができずに軽微な犯罪を繰り返している人(このような人たちは、「触法障害者等」と呼ばれています)も少なくなく、社会問題としてクローズアップされています。

 このような状況は、触法障害者等が地域での孤立や生活苦の事情を抱えていることや、福祉サービスのセーフティネットから漏れていたこと等が原因の一つであると指摘されています。

再犯防止の重要性

 また、近年、再犯者による犯罪が多くを占めていることが判明するなど、社会の安全のためには、それぞれの犯罪者等が抱える特性を考慮した対策が必要であること、また、出所後の居場所と就労等の出番の確保が特に重要であることが指摘されています。

更生支援の取組

 こうした状況を踏まえつつ、本市では、触法障害者等が、地域で自立した生活ができるよう、そして二度と罪を犯さないよう、地域の関係機関等と連携して行う支援等の取組について検討を始め、平成28年からその取組を開始しています。

 本市における更生支援の具体的な取組の内容について以下にご紹介します。

明石市の更生支援の取組み~安全のまち 共生のまちのために~(PDF:1,470KB)

明石市更生支援コーディネート事業

 更生支援コーディネート事業とは、刑事司法関係機関や地域の支援機関等から、罪に問われた人等で支援が必要な人に関する相談を受けた場合、市から委託を受けた社会福祉協議会職員(社会福祉士)が対象者と面談するなどして情報収集を行い、地域で安定した生活を送るために必要な支援を調整する取組です。

明石市更生支援及び再犯防止等に関する条例

 市では、支援を必要とする罪に問われた人等の円滑な社会復帰を支援して共生のまちづくりを推進し、また、市民が犯罪による被害を受けることなく、すべての市民が安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とした更生支援の取組を進めてきたところですが、平成28年12月に制定された再犯の防止等の推進に関する法律(以下「再犯防止推進法」と呼びます。)の趣旨等を踏まえ、関係機関等の協力や市民の理解のもと、より安定的・継続的に更生支援の取組を推進するため条例を制定しました。

 条例は5つの章から構成され、再犯防止推進法の規定の趣旨も踏まえつつ、国との役割分担にも鑑みた所要の規定を設けています。

❏第1章 総則(第1条~第3条)
目的、用語の定義、基本理念について規定しています。

❏第2章 市及び関係機関等の責務と役割、連携協力(第4条~第8条)
地域における支援の当事者として市の責務、関係機関等・市民等の役割、連携協力等について規定しています。

❏第3章 基本的施策(第9条~第13条)
再犯防止推進法の規定に準じた支援として、対象者の特性に応じた支援等、就労・非行少年・住居確保・福祉サービス等に関する支援等について規定しています。

❏第4章 地域社会における共生(第14条~第17条)
再犯防止推進法第4条に規定する国との適切な役割分担等の趣旨を踏まえ、地域ならではの支援として、地域社会における共生の配慮、地域における見守り等、地域活動への参加促進、親族等に対する情報提供等について規定しています。

❏第5章 基盤整備、市民等の理解増進等(第18条~第21条)
更生支援の推進において必要となる市の体制整備・調査研究、民間団体等に対する援助、市民理解の増進等について規定しています。

更生支援に関わる人々・団体・ボランティア

 


 

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お問い合わせ

明石市福祉局地域共生社会室地域総合支援担当

明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5289

ファックス:078-918-5049