ホーム > 暮らし・コミュニティ > 環境政策 > 公害防止 > ダイオキシン類対策特別措置法に基づく施設設置者の測定結果について
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更新日:2023年10月23日
明石市内における特定施設の設置者は、毎年1回以上、大気基準適用施設にあっては当該大気基準適用施設から排出される排出ガス(廃棄物焼却炉の場合は、ばいじん及び焼却灰、その他燃え殻も併せて)、水質基準適用事業場にあっては当該水質基準適用事業場から排出される排出水のダイオキシン類による汚染の状況を測定し、その結果を明石市長に報告する必要があります。このページでは、設置者から報告のあった測定結果を公表しています。
2022年度(令和4年度)自主測定結果一覧表(PDF:72KB)
2021年度(令和3年度)自主測定結果一覧表(PDF:72KB)
2020年度(令和2年度)自主測定結果一覧表(PDF:76KB)
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