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更新日:2024年7月9日
環境保全課では、公害関係法令に基づき、工場や事業場へ指導や規制を行っています。
また、市内の大気の汚染状況や水質の汚濁状況を常時監視しています。
事業活動に伴って発生する大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭の公害について、苦情・相談を受け付けています。
明石市において特定建設機械を使用して建設工事を行う場合や石綿が使用された建築物等を解体・改修する場合は届出が必要です。
光化学スモッグが発生したときには、防災ネットあかし」でメール配信(※事前の登録が必要)するとともに、市ホームページにてお知らせします。
光化学スモッグ広報(予報、注意報、警報、重大警報)発令時は、不要不急の自動車の使用や外出は控えましょう。
明石市では、土壌汚染状況調査の結果報告を受けたとき、必要に応じて区域を指定しています。
公害関係法令に該当する施設等の設置や変更をするときには、各種届出が必要です。
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