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更新日:2024年5月24日
特定建設作業とは、建設作業として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって政令で定められているものです。特定建設作業を行う場合には、作業の開始8日前(中7日)までに届出が必要になります。
ただし、当該作業が開始日に終了する場合は届出は不要です。
お知らせ 事前調査の有資格化(令和5年10月1日施行) 事前調査について、令和5年10月1日以降は、一定の知見を有する者(建築物石綿含有建材調査者等)が行う必要があります。 |
石綿事前調査とは、建築物、工作物の解体等工事を行う前に、石綿含有建材が使用されていないか調査することをいいます。事前調査の結果については、記録の作成や解体等工事現場への備え付け、発注者への説明、都道府県等への報告が必要になります。
解体等工事の元請業者等及び事業者は、事前調査の結果及び作業内容等について、大気汚染防止法で定められた事項を公衆が見やすい場所に掲示しなくてはなりません。
・石綿事前調査結果の掲示(レベル1,2)(エクセル:52KB)
・石綿事前調査結果の掲示(石綿未使用)(エクセル:16KB)
令和4年4月1日から石綿事前調査結果を都道府県等(大気汚染防止法)へ報告することが義務付けられました。
調査後は速やかに(遅くとも解体等工事に着手する前に)報告してください。
石綿含有建材の除去等作業を行うにあたっては、事前調査の結果を踏まえ、作業の方法や作業工程等について作業計画を作成する必要があります。
作業計画は大気汚染防止法による届出が必要な場合に添付する必要があり、石綿含有成形板(レベル3)等が使用されている建築物等の解体等の場合にも作成する必要があります。作業計画は現場に備え付け、手順等の見直しがあれば適宜計画を修正してください。
事前調査の結果、解体等工事を行う建築物等に石綿含有吹付け材、断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されていることが判明した場合は、大気汚染防止法に基づく作業実施等の届出(特定粉じん排出等作業実施届)が必要になります。
大気汚染防止法では発注者等に届出の義務があり、発注者等は特定粉じん排出等作業の開始の15日(中14日)前までに特定粉じん排出等作業の実施の届出を行わなければなりません。
・特定粉じん排出等作業実施届作成要領(PDF:2,564KB)
・付近見取り図(現場周辺が分かるもの)
・建築物平面図、立面図
・分析結果表(分析された場合)
・負圧計算書
・届出様式一式、添付書類を作成し、2部作成し15日(中14日)前までに提出してください。
事前調査の結果、解体工事を行う建築物等(延床面積80平方メートル以上)に石綿含有成形板等や石綿含有仕上塗材など非飛散性アスベストが使用されていた場合や延床面積が1000平方メートル以上の建築物を解体する場合は、環境の保全と創造に関する条例に基づく工事の届出(特定工作物解体等工事実施届)が必要になります。
・特定工作物解体等工事実施届出書作成要領(PDF:2,232KB)
・付近見取り図(工事現場周辺が分かるもの)
・建築物平面図、立面図(写真等)
・石綿分析結果表(分析された場合)
・使用機器カタログ等
届出様式一式、添付書類
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