ここから本文です。
更新日:2024年9月1日
教育費や食費等の経済的負担が大きくなる高校生世代の子どもたちが、安心して生活できるよう、所得や就学・就労による制限のない、明石市独自の児童手当を支給します。
※令和6年度に新たに対象になる方(平成20年(2008年)4月2日〜平成21年(2009年)4月1日生まれの方)には、令和6年4月上旬に申請書を送付しました。
※令和6年10月分より、児童手当法に基づく児童手当制度(国の制度)の対象年齢が18歳まで(所得制限なしに拡充されるため、本制度は令和6年9月分の支給をもって終了します。
次の⑴~⑶すべてに該当する方
⑴ 15歳に達する日後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方
⑵ 明石市内に住民登録がある方(申請時にも明石市に住民登録があることが必要です。)
⑶ 明石市給付型奨学金制度の在学時支援金の支給を受けていない方
月額 5,000円
児童本人名義の口座に振込みます。(申請前に口座の開設をお願いします。)
6月 | 4月分・5月分 |
---|---|
10月 | 6月分・7月分・8月分・9月分 |
申請には期限があります(申請期限は郵便で届いた申請書に記載しています。)
申請期限を過ぎた場合、申請月の翌月から支給開始となります。
以下のいずれかの方法で申請してください。
◎オンライン申請(推奨)
★申請書に記載の「申請者ID」と「パスワード」が必要です。申請書を紛失した方は、児童福祉課にご連絡いただきましたら、再度申請書をお送りいたします。
以下のリンク、またはQRコードを読み取ると申請フォームが表示されます。
◎申請書による申請
郵便で届いた申請書を記入の上、明石市児童福祉課にご持参いただくか、同封の返信用封筒で郵送してください。
Q.年度途中に市外から転入してきたのですが、対象になりますか。
A.令和6年4月2日以降に明石市に住民登録をした方は、住民登録した日の属する月の翌月分から支給対象となります。転入届をした翌月中旬までに、申請書をお送りしますので、申請期限までにご申請ください。
Q.申請期限はいつですか。
A.お送りする申請書に記載していますので、ご確認ください。
Q.申請期限を過ぎると手当はどうなりますか。
A.申請月の翌月から支給します。
Q.保護者の口座に振り込んでほしい。
A.児童名義の口座に振り込みます。児童名義の口座が用意できないやむを得ない事情がある方は児童福祉課までご相談ください。
Q.手当は、課税対象となりますか。
A.課税対象(雑所得に該当)となります。本手当以外に所得がある方については、申告が必要な場合があります。詳細については税務署にお問い合わせください。
お問い合わせ