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更新日:2022年12月22日
子ども・子育て支援新制度とは、平成24年8月に成立した「子ども・子育て関連3法」に基づき、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進する新たな制度のことです。
新制度では、各市町村において、保育等の需要見込みや提供体制等を盛り込んだ「子ども・子育て支援事業計画(平成27年度から5か年)」を策定するとともに、同計画の策定にあたっては、地域の実情やニーズ等を踏まえるため、各関係者で構成する「子ども・子育て会議」を設け、意見等を聴くこととしています。
本市においても「明石市子ども・子育て会議」を設置し、市にふさわしい制度の構築を目指し取り組んでいます。
子ども・子育て支援新制度は、子ども・子育て関連3法に基づく制度で、すべての子どもに対して良質な育成環境を保障し、一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会の実現を目的に、子育てをめぐる現状と課題から以下の取り組みを進めます。
幼稚園と保育所のいいところをひとつにして、保護者が働いている、働いていないにかかわらず利用できる認定こども園の普及を進めます。
質を確保しながら、保育所や認定こども園、地域型保育事業所の新設等で教育・保育の場を増やし、待機児童の解消を目指します。
すべての子育て家庭のために、子育て相談や一時預かりの場を増やすなど、地域の子育て支援を充実させます。
幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を推進するために制定された以下の3つの法律のことです。
【利用できる保護者】 制限なし
【利用できる保護者】 共働き家庭など、家庭で保育のできない保護者
【利用できる保護者】 幼稚園部分・・・制限なし 保育所部分・・・家庭で保育のできない保護者
保護者の就労状況に関わりなく、どのお子様も一緒に教育・保育を受けることができ、就労状況が変わった場合も通い慣れた園を継続して利用できます。
また、子育て支援の場も用意されており、園に通っていないお子様のご家庭も子育て相談や親子の交流の場に参加できます。
明石市内の認定こども園の詳細については、幼稚園部分はこちらのページを、保育所部分はこちらのページをご覧ください。
【利用できる保護者】 共働き家庭など、家庭で保育のできない保護者
以下の4つの種類があります。
※地域型保育では連携施設(幼稚園・保育所・認定こども園)が設定され、連携施設から保育内容の支援を受けられる、卒園後(2歳クラスの保育終了後)に連携施設へ優先的に入所できる、などの機能を備えています。
明石市内の地域型保育の詳細については、こちらのページをご覧ください。
新制度では、共働き家庭だけでなく、すべての子育て家庭を支援するため、ご家庭で子育てをする保護者の方も利用できる「一時預かり」や、身近なところで子育て相談が受けられる「地域子育て支援拠点」など、地域の様々な子育て支援を充実していきます。
地域の身近なところで気軽に親子の交流や子育て相談ができる場所を増やしていきます。
保護者の用事やリフレッシュなど、子育て家庭の様々なニーズに合わせて、利用できる場所を増やしていきます。
保護者が昼間家庭にいない児童が、放課後に過ごす施設です。小学6年生まで対象となります。
病気やけがにより保育施設等で保育できない場合に、病院などに付設されたスペースで預かります。
子育て家庭のニーズに合わせて、幼稚園・保育所などの施設や、地域の子育て支援などから必要な支援を選択して利用できるように、情報の提供や相談・援助等をしていきます。
新制度に移行する幼稚園や保育所、認定こども園等に関して、主に3つのことが変わります。
これまでの制度では、施設の運営に必要な費用は文部科学省や厚生労働省がそれぞれの所管する施設に支給していましたが、新制度では内閣府からの給付に統一されます。
幼稚園や保育所、認定こども園等への申し込みとは別に、教育・保育の必要性に応じた認定(教育・保育給付認定)を受けることが必要になります。
※幼稚園には新制度に移行しない幼稚園もあります。その園を利用する場合は、認定を受ける必要はありません。
認定区分 | 対象となる児童 | 利用できる主な施設 |
1号認定 | 満3歳以上で、教育を希望する児童 | 幼稚園、認定こども園(幼稚園部分) |
2号認定 | 満3歳以上で、保育を希望する児童 | 保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育(2歳クラスのみ) |
3号認定 | 満3歳未満で、保育を希望する児童 | 保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育 |
保育料は国が定める上限の範囲内で、教育・保育給付認定区分や保護者の所得(市町村民税額)を基に、各市町村が算定します。
子ども・子育て支援新制度(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)
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