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更新日:2023年7月20日
平成29年4月1日申請分より適用
「明石市告示第24号(平成29年1月30日)(PDF:229KB) 」
適用される用途・規模(新築、増築又は改築に係る部分)
対象建築物は、建築基準法第7条の3第1項第1号の規定により政令で定められた特定工程のほか、同条第1項第2号の規定により、明石市が指定する特定工程は以下のとおりです。
中間検査を行う工事の工程等
構造 |
基礎工事に関する工程 |
建方工事に関する工程 |
特定工程 |
特定工程 |
|
木造(木造以外の構造を併用する構造を含む。) |
基礎(基礎ぐいを除く。)に鉄筋を配置する工事の工程(地上階が2以下であるものを除く。) |
柱、はり及び筋かいの建て方工事(枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組構法にあっては、耐力壁設置工事)の工程 |
鉄骨造 |
1階の鉄骨建て方工事の工程 |
|
鉄筋コンクリート造 |
2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事(当該工事を現場で施工しないものにあっては、2階の床版及びはりの取付工事)の工程 |
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鉄骨鉄筋コンクリート造 |
1階の鉄骨建て方工事の工程 |
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上記以外の構造 |
なし |
中間検査・完了検査を明石市に申請される場合の申請方法等についてご案内します。
※違反建築物防止のため、必ず完了検査を受けて検査済証を取得してください。
都市局住宅・建築室建築安全課(電話/078-918-5046)
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