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更新日:2021年2月1日

高さの制限(建築審査)

高さの制限

日影規制

対象建築物、日影曲線図の作成データは以下のとおりです。

地域

制限を受ける建築物

平均地盤面からの高さ

敷地境界線から水平距離5mを超える範囲に生じさせてはならない日影時間

10m以下の範囲

10mを超える範囲

  • 第1種低層住居専用地域

軒高7mを超える建築物または階数3以上の建築物
※地階を含まない

1.5m

4時間

2.5時間

  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域
  • 市街化調整区域

高さ10mを超える建築物

4m

4時間

2.5時間

  • 近隣商業地域(容積率200%)
  • 準工業地域

高さ10mを超える建築物

4m

5時間

3時間

時刻(真太陽時)

方位角(度)

倍率

8時00分

16時00分

53.44°

6.71

8時30分

15時30分

48.39°

4.25

9時00分

15時00分

42.90°

3.14

9時30分

14時30分

36.91°

2.53

10時00分

14時00分

30.40°

2.14

10時30分

13時30分

23.38°

1.90

11時00分

13時00分

15.89°

1.74

11時30分

12時30分

8.04°

1.66

12時00分

0.00°

1.63

日影曲線図の作成データ(北緯35度)

明石市における北緯は35度とします。申請場所により多少異なりますが、審査の簡略化のため北緯35度での日影図作成をお願いします。また真北方向については、必ず白地図などでご確認ください。
上記の用途地域以外において建築される場合でも、対象用途地域に日影を生じる場合は日影規制対象となりますのでご注意ください。

高度地区

明石市における高度地区は、「東播都市計画(明石市)高度地区」において、下記のように定められています。申請場所がどの高度地区に該当するかは用途地域図等で確認してください。
(参考: 明石市都市計画情報の検索(別ウィンドウで開きます)

こうどちく

詳しい内容や北側に道路等ある場合の緩和処置については直接、建築安全課までお問い合わせください。

お問い合わせ

都市局住宅・建築室建築安全課

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お問い合わせ

明石市都市局建築安全課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5046