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更新日:2021年2月1日
対象建築物、日影曲線図の作成データは以下のとおりです。
地域 |
制限を受ける建築物 |
平均地盤面からの高さ |
敷地境界線から水平距離5mを超える範囲に生じさせてはならない日影時間 |
|
---|---|---|---|---|
10m以下の範囲 |
10mを超える範囲 |
|||
|
軒高7mを超える建築物または階数3以上の建築物 |
1.5m |
4時間 |
2.5時間 |
|
高さ10mを超える建築物 |
4m |
4時間 |
2.5時間 |
|
高さ10mを超える建築物 |
4m |
5時間 |
3時間 |
時刻(真太陽時) |
方位角(度) |
倍率 |
|
---|---|---|---|
8時00分 |
16時00分 |
53.44° |
6.71 |
8時30分 |
15時30分 |
48.39° |
4.25 |
9時00分 |
15時00分 |
42.90° |
3.14 |
9時30分 |
14時30分 |
36.91° |
2.53 |
10時00分 |
14時00分 |
30.40° |
2.14 |
10時30分 |
13時30分 |
23.38° |
1.90 |
11時00分 |
13時00分 |
15.89° |
1.74 |
11時30分 |
12時30分 |
8.04° |
1.66 |
12時00分 |
0.00° |
1.63 |
日影曲線図の作成データ(北緯35度)
明石市における北緯は35度とします。申請場所により多少異なりますが、審査の簡略化のため北緯35度での日影図作成をお願いします。また真北方向については、必ず白地図などでご確認ください。
上記の用途地域以外において建築される場合でも、対象用途地域に日影を生じる場合は日影規制対象となりますのでご注意ください。
明石市における高度地区は、「東播都市計画(明石市)高度地区」において、下記のように定められています。申請場所がどの高度地区に該当するかは用途地域図等で確認してください。
(参考: 明石市都市計画情報の検索(別ウィンドウで開きます))
詳しい内容や北側に道路等ある場合の緩和処置については直接、建築安全課までお問い合わせください。
都市局住宅・建築室建築安全課
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