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更新日:2024年8月2日
明石市建築基準法施行細則(令和5年4月1日改正)(PDF:680KB)
明石市における各用途地域の制限内容一覧(PDF:1,026KB)(建ぺい率・容積率・道路斜線・隣地斜線・日影制限)
※一般的な確認申請等のことについては、「よくあるご質問について」も参照してください。
※消防法等で別途基準を定めている場合があります。
取扱い |
PDF形式 |
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1. 建築物の屋根の取扱い |
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2.一戸建て住宅に付属する離れの取扱い | ダウンロード(PDF:37KB) |
3.コンクリートブロック塀 高さの取扱い | ダウンロード(PDF:99KB) |
4.採光、換気、排煙の算定方法 | ダウンロード(PDF:46KB) |
5.避難上有効なバルコニーの取扱い | ダウンロード(PDF:66KB) |
6.敷地内の通路の取扱い | ダウンロード(PDF:65KB) |
7.建築基準法第42条第2項道路の後退方法 | ダウンロード(PDF:2,030KB) |
8.角地緩和の取扱い | ダウンロード(PDF:86KB) |
9.外壁の後退距離における出窓の取扱い | ダウンロード(PDF:47KB) |
10.小屋裏物置の取扱い | ダウンロード(PDF:101KB) |
11.地盤面の取扱い | ダウンロード(PDF:112KB) |
12.屋外階段の定義・床面積不算入の取扱い | ダウンロード(PDF:24KB) |
13.道路斜線の緩和適用について | ダウンロード(PDF:34KB) |
要領 |
PDF形式 |
1.明石市一団地の総合的設計制度認定要領 | ダウンロード(PDF:203KB) |
2.明石市建築防災計画書作成要領 |
ダウンロード(PDF:558KB) |
3.明石市仮使用認定取扱い要領 | ダウンロード(PDF:584KB) |
1 指定する区域
明石市全域(用途地域が定められていない土地の区域に限る。)
2 定める時間
30分
昇降機を建築基準法第6条第1項第1号から第3号までに掲げる既存建築物に設ける場合には、同項の規定による確認または法第18条第2項の規定による通知(以下「確認等」という)を要する場合を除き、法第87条の4の規定に基づく確認等が必要となります。法第87条の4に規定する昇降機の手続きについては以下をご覧ください。
法第87条の4に基づく昇降機の確認申請の手続きについて(PDF77:KB)(PDF:97KB)
既存エレベーターに戸開走行保護装置及び、P波感知型地震時管制運転装置を設置するときは原則として、建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告は必要ありません。下記のお知せのとおり手続きを行ってください。
既設エレベーターに戸開走行保護装置等を設置した場合の手続きについて(お知らせ)(PDF:89KB)
都市局住宅・建築室建築安全課
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