更新日:2023年10月20日
建築確認申請等の概要及び手続き
建築確認申請について
- 建築基準法により建築物を建築(新築または増築、改築など)する場合は工事着工前に建築確認申請を行い、建築主事等の確認を受ける必要があります。
現在では、市の建築主事若しくは民間の指定確認検査機関に申請することができます。
- 指定確認検査機関へ申請される場合は、申請書類の内容や手数料等の詳細については申請書提出予定の指定確認検査機関へお問い合わせの上、手続きをしてください。
- 工作物(擁壁・広告塔など)や建築設備(エレベーター・エスカレーター等)も同様の手続きが必要となります。
明石市へ確認申請する場合の手続きについて
1.確認申請書の提出窓口について
- 提出先は市役所本庁舎7階、建築安全課へ提出してください。
なお、申請書提出前に建築基準法関係規定等の許可、認定、届出等の処理は事前に済ませておいてください。
2.申請に必要な書類について
- 申請書(正本) 1部
- 申請書(副本) 1部
- 庁内合議用図書 1部
- 建築計画概要書 1部
- 建築工事届 1部
- 消防用設備等設置計画書 (正本・副本) 各1部 ※建物の用途、規模等により必要となる場合があります。 ※様式は明石市消防局予防課のホームページからダウンロードを行ってください。
- 構造計算適合性判定を要するものであるときは、上記提出書類に加え、適合性判定通知書又は、その写しが別途必要です。なお、適合性判定の要・不要については、明石市の建築安全課もしくは、兵庫県知事指定の指定構造適合性判定機関で相談してください。
3.建築計画概要書、建築工事届等について
- 申請書の一部として、建築基準法施行規則第1条の3第1項第2号の規定により、建築計画概要書の添付が必要となります。
- 建築計画概要書の第三面は図面等を貼付せずに印刷または書込みしてください。
- 建築計画概要書の第三面で図面等記載用の枠内に図面等が収まらない場合は、別紙(A4版)による提出も可能です。
- 建築計画概要書の第三面の図面で、接道に関しての建築基準法第43条第1項のただし書き許可を伴う場合は、建築基準法上の道路を含めた図面が必要です。
- 建築基準法第15条第1項の規定による、建築工事届が必要となります。申請書と併せて提出してください。
4.申請書の添付図書について
申請書に添付する図書は、下記のとおりです。
- 用途が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理に供する建築物の場合・・・「工場及び危険物調書」(様式第1号)
- し尿浄化槽を設置する場合・・・「し尿浄化槽に関する調書」(様式第2号)
- 建築基準法施行令第137条の2から第137条の12までに規定する範囲内で既存の建築物を増築、改築又は大規模修繕・模様替しようとする場合・・・「不適格建築物調書」(様式第3号・第4号)
- 明石市建築基準法施行細則第5条第1項の表に規定する場合・・・「特定建築物等概要書」(様式第5号の2)
- 建築基準法第7条の3第1項第2号の規定に基づき、明石市が指定する中間検査の対象に該当する建築物については下記の図書を添付してください。
- 筋かいの位置及び種類並びに通し柱の位置を明示した図書
- 土台、柱、はり、筋かいその他これらに類する部材及びそれらの接合方法を明示した図書
- 建築基準法施行令第46条第4項に規定する基準に従った構造計算書
- 既存CB塀がある敷地に建築する場合・・・「既存補強コンクリートブロック塀等に対する報告書」
- 既存擁壁がある敷地に建築する場合、または隣接地に既存擁壁がある場合・・・「既存擁壁に対する報告書」
- 鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造で階数が3以上又は、延べ面積が500平方メートルを超える建築物及び高さが5mを越える鉄筋コンクリート造の擁壁を建築する場合 ・・・「コンクリート工事施工計画書」「コンクリート工事監理報告書」
- 現況写真(2面以上)
※なお、各調書、概要書等の書式のダウンロードは、下記の関連ページの「申請書ダウンロード」を参照して下さい。
5.庁内合議用図書について
- 庁内合議用図書は明石市処理カード(建築安全課窓口で配付します)に建築計画概要書の写しと付近見取り図・配置図・意匠図及び現況写真(2面以上)を添付したものが必要となります。
6.申請手数料について
- 手数料は「明石市収入証紙」を市役所の本庁舎2階の銀行又はコンビニで購入の上、申請書第一面の手数料欄または、その裏面に貼り付けて下さい。
なお、手数料額については、このホームページの「手数料について」を参照してください
関連ページ
お問い合わせ
都市局住宅・建築室建築安全課
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