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更新日:2024年4月22日

各種関係法令について(建築確認)

目次

  1. バリアフリー法について
  2. 兵庫県福祉のまちづくり条例について
  3. 建築物省エネ法について
  4. 低炭素建築物新築等計画の認定制度について
  5. 長期優良住宅の認定制度について
  6. 建築物環境性能評価制度(CASBEE)について
  7. 土地区画整理事業施行区域内での建築行為等の制限について

 

 バリアフリー法について

1.バリアフリー法の概要

  • 平成18年12月20日に高齢者、障害者等の移動円滑化の促進に関する法律(通称「バリアフリー法」)が施行されました。この法律は建築物を対象とした「ハートビル法(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律)」と旅客施設や車両等を対象とした「交通バリアフリー(高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動円滑化の促進に関する法律)」を統合し、建築物とその他の施設の一体的な整備を推進し、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性、安全性等の向上の促進を図ることを目的としています。
  • 詳細は下欄の国土交通省のホームページを参照してくだい。

国土交通省ホームページ「建築物におけるバリアフリーについて」(外部サイトへリンク)

国土交通省ホームページ「バリアフリー・ユニバーサルデザイン(外部サイトへリンク)

2.基準適合義務について

  • 法第14条第1項の規定により特別特定建築物(不特定多数の者が利用するもの、主として高齢者、障害者等が利用するもの)で床面積の合計が2,000平方メートル(公衆便所は50平方メートル)以上の新築、増築、改築、移転、用途変更をする場合は、建築物移動等円滑化基準に適合させなければなりません。この基準は建築基準法の建築基準関係規定であり、建築確認や完了検査の対象となります。
  • 法第14条第3項の規定により、条例で地方公共団体は特別特定建築物に特定建築物を追加し、基準適合義務の対象となる規模を付加することができます。加えて、建築物移動等円滑化基準についても条例で必要な事項を付加することができます。
  • 上記の規定をうけ、兵庫県では平成23年7月1日施行の「福祉のまちづくり条例」により、特別特定建築物の対象となる規模を拡大し、建築物移動等円滑化基準基準についても必要な事項を付加しています。その内容については、下欄の「福祉のまちづくり条例」のページを参照してください。

3.認定申請について

バリアフリー法では第17条第1項の規定に基づき、特定建築物の建築、修繕または模様替をしようするときは、所管行政庁へ認定の申請をすることができます。認定をうけた建築物は容積率の緩和、税制上の特例措置、低利の融資などが受けられます。また、認定を受けている旨の表示をすることができます。

  • 認定を受けるには建築物移動等円滑化誘導基準に適合し、特定建築物の建築等の事業に関する資金計画が、事業を確実に遂行するために適切であることが条件となります。
  • 法第17条第3項の規定により、計画の認定と建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の確認申請を同時に提出し、確認の特例を受けることができます。
  • 認定申請をする場合は、事前に明石市の建築安全課に相談してくださるようお願いいたします
  • 申請書の様式は「申請書等ダウンロード」のページでダウンロードしてください。

「申請書等ダウンロード」

4.手数料について

計画の認定のみ申請される場合は無料です。

 

 兵庫県福祉のまちづくり条例ついて

1.改正概要について

平成23年7月1日に「兵庫県の福祉のまちづくり条例」が改正されました。改正の目的は、特定施設(公益的施設、共同住宅等の施設、公共施設)については、整備基準の実行性を高めるため、バリアフリー法に基づき、建築基準法の建築確認制度と連動した審査・検査の仕組みを取り入れています。その内容として、バリアフリー法第14条第3項の規定に基き、当該条例で特別特定建築物の対象範囲を追加することにより、建築基準法第6条第1項の建築基準関係規定に該当する建築物を増大させ、基準適合への強化を図っています。詳細は兵庫県ホームページ「福祉のまちづくり条例」ページを参照してください。

兵庫県ホームページ「福祉のまちづくり条例」(外部サイトへリンク

2.確認申請時の審査・検査の対象となる建築物(法第14条第3項の特別特定建築物)

施設の用途 施設の規模
1.学校 全ての規模
2.病院または診療所

3.劇場、観覧場、映画館または演芸場

4.集会場または公会堂

5.保健所、税務署、その他不特定多数かつ多数の者が利用する官公署

6.老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
7.老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
8.体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設
9.博物館、美術館または図書館

10.銀行、質屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

11.自動車教習所
12.車両の停車場または船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降または待合の用に供するもの。
13.公衆便所
14.公共用歩廊
15.展示場 床面積の合計100平方メートル以上の規模
16.百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗
17.ホテルまたは旅館
18.遊技場
19.公衆浴場
20.飲食店
21.理髪店、クリーニング取次店、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
22.学習塾、華道教室、囲碁教室、その他これらに類するもの
23.自動車の停留または駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る) 床面積(自動車の停留または駐車の用に供する部分に限る。)の合計が500平方メートル以上の規模

24.共同住宅

床面積の合計が2,000平方メートル以上または戸数の合計が21戸以上のもの
25.寄宿舎 床面積の合計が2,000平方メートル以上または戸数の合計が51戸以上のもの

3.届出について

原則として、建築物の新築、増築、改築、移転、用途変更、大規模修繕、大規模模様替に際し、特別特定建築物に該当し、建築確認申請時の審査対象となるものを除き、当該条例の規定されている建築物については、工事着手の30日前までに明石市へ届出が必要となります。手続き等についての詳細は、下欄の兵庫県のホームページを参照してください。

兵庫県ホームページ「福祉のまちづくり条例」(外部サイトへリンク

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について

令和3年4月1日より「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)〔以下建築物省エネ法という〕」の一部を改正する法律が施行されました。これにより、非住宅部分の適合義務の対象が延べ床面積2,000平方メートル以上から300平方メートル以上に引き下げられています。加えて、300平方メートル未満の建築物の設計に際し、建築士から建築主に対して、省エネ基準の適否等を書面により説明を行うことが義務づけられます。詳しくは以下のホームページを参照してください。

国土交通省住宅局ホームページ「建築物省エネ法が改正されました」(外部サイトへリンク)

1.建築物省エネ法の概要

  1. 中規模以上の非住宅建築物に対して、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とし、基準適合義務及び適合性判定義務(平成29年度施行)
  2. 中規模以上の建築物に対する届出義務及び適合しない場合の規制的措置(平成29年度施行)
  3. 法第34条の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(平成28年度施行)
  4. 法第41条の規定による建築物エネルギー消費性能(表示)に係る認定(平成28年度施行)
  • 詳細については、下欄のパンフレット、国土交通省のホームページを参照してください。

「建築物省エネ法の概要」(国土交通省住宅局)(PDF:7,878KB)

「国土交通省住宅局のホームページ」(外部サイトへリンク)

建築物省エネ法に基づく規制措置・誘導措置等に係る手続きマニュアル(外部サイトへリンク)

 

  • 各評価方法の計算支援プログラムについては、下記の独立行政法人建築研究所「建築物の消費性能に関する技術情報」を参照してください。

独立行政法人建築研究所「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」(外部サイトへリンク)

 

2.基準適合義務及び適合性判定義務

非住宅部分の延べ床面積の合計(高い開放性を有する部分を除く)が300平方メートル以上の建築物について新築時等におけるエネルギー消費性能基準への適合及び適合性判定が義務づけられ、基準に適合しない特定建築物には確認済証、検査済証が交付されません。

パンフレット:建築物省エネ法が改正されました。(PDF:987KB)

 

3.中規模以上の建築物に対する届出(法第19条)

一棟で床面積の合計(高い開放性を有する部分を除く)が300平方メートル以上の新築や増改築を行う場合、エネルギー消費性能基準への適合性判定が必要なものを除き、所管行政庁へ工事着手21日前までに省エネ計画の届出が必要です。ただし、登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関による評価書を提出する場合、届出期限を着工の3日前に短縮できます。

  • 旧省エネ法による届出と様式が変わっていますので、ご注意ください。
  • 各計算プログラムは、新バージョンのプログラム(Ver3年3月1日)以降のものを使用してください。旧バージョン(Ver3年2月0日)による届出は受付できません。
  • 共同住宅に係る届出の場合は、第四面別紙(エクセル:56KB)を添付してください。
  • 各評価方法の計算支援プログラムについては、下記の独立行政法人建築研究所「建築物の消費性能に関する技術情報」を参照してください。

独立行政法人建築研究所「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」(外部サイトへリンク)

 

4.建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請等について

1.建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請(法第34条第1項)

  • 建築物を新築、改築、増築、模様替、改修する場合には、省エネ基準の水準を超える誘導基準等に適合している旨の所管行政庁の認定を受けることができます。
  • 認定を受けると非住宅建築物については、容積率の特例を受けることができ、省エネ性能向上のための設備の設置部分の床面積は容積率算出の対象から不算入にすることができます。
  • 住宅建築物については、地域型住宅グリーン化事業等の優遇措置を受けることができます。

2.建築物エネルギー消費性能(表示)に係る認定申請(法第41条第1項)

  • 建築物の所有者は申請により、既存建築物が省エネ基準に適合している旨の所管行政庁による認定を受けることができます。
  • 認定を受けた建築物は、その利用に関する広告等について認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。

3.申請手続きについて

  • 認定申請に際しては可能な限り、事前に明石市都市局住宅・建築室建築安全課までご相談くださいますようお願い致します。

 5.申請書の様式について

下欄の表からダウンロードしてください(令和4年11月7日施行の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部改正により、様式が一部変更されています。)

書類の名称

様式の種別 ワード等形式 PDF形式

建築物エネルギー消費性能確保計画書(法第12条第1項)

様式第一

ダウンロード(ワード:81KB)

ダウンロード(PDF:247KB)

建築物エネルギー消費性能確保通知書(法第13条第2項)

様式第十一

ダウンロード(ワード:31KB)

ダウンロード(PDF:66KB)

設計内容説明書(モデル建物法ほか)

参考様式

ダウンロード(エクセル:36KB)

ダウンロード(PDF:213KB)

建築物エネルギー消費性能確保変更計画書(法第12条第2項)

様式第二

ダウンロード(ワード:31KB)

ダウンロード(PDF:79KB)

建築物エネルギー消費性能確保変更通知書(法第13条第3項)

様式第十二

ダウンロード(ワード:32KB)

ダウンロード(PDF:74KB)

性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請書

兵庫県内共通様式

ダウンロード(ワード:26KB)

ダウンロード(PDF:91KB)

工事監理報告書(モデル建物法)

工事監理報告書(標準入力法・主要室入力法)

参考様式

ダウンロード(エクセル:17KB)

ダウンロード(エクセル:17KB)

ダウンロード(PDF:161KB)

ダウンロード(PDF:176KB)

 

書類の名称 様式の種別 ワード等形式 PDF形式

届出書(法第19条第1項前段)

様式第二十二

ダウンロード(ワード:86KB)

ダウンロード(PDF:225KB)

通知書(法第20条第2項前段)

様式第二十四

ダウンロード(ワード:32KB)

ダウンロード(PDF:62KB)

変更届出書(法第19号第1項後段)

様式第二十三

ダウンロード(ワード:33KB)

ダウンロード(PDF:74KB)

変更通知書(法第20条第1項後段)

様式第二十五

ダウンロード(ワード:33KB)

ダウンロード(PDF:66KB)

 

書類の名称 様式の種別 ワード形式 PDF形式

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書(第34条第1項)

様式第三十三

ダウンロード(ワード:84KB)

ダウンロード(PDF:210KB)

建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請書(第36条第1項)

様式第三十五

ダウンロード(ワード:34KB)

ダウンロード(PDF:87KB)

建築物エネルギー消費性能(表示)に係る認定申請書(第41条第1項)

様式第三十七

ダウンロード(ワード:67KB)

ダウンロード(PDF:163KB)

建築物エネルギー向上計画認定申請完了報告書

兵庫県内共通様式

ダウンロード(ワード:38KB)

ダウンロード(PDF:91KB)

 

6.添付図書

7.申請手数料について

  • 建築物エネルギー消費性能確保計画(適合性判定)及び建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請等には手数料の納付が必要となります。明石市収入証紙を本庁舎2階の銀行窓口(午後3時まで)又は、本庁舎2階のコンビニエンスストアにて購入のうえ、申請書に貼り付けて納付してください。
  • 手数料額については下欄の手数料額算定表を参照し、申請書に添付してください。

建築物エネルギー消費性能確保計画等適合性判定申請等手数料額算定表(PDF:96KB)

建築物エネルギー消費性能向上計画・基準適合認定申請等手数料額算定表(PDF:112KB)

 低炭素建築物新築等計画の認定について

1.都市の低炭素化の促進に関する法律の概要

平成24年12月4日、都市の二酸化炭素排出抑制を目的とした「都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年第84号」が施行されました。

市街化区域内等おいて、建築物の低炭素化に資する建築物の新築、増築、改築、修繕、模様替または空気調和設備等の設置若しくは改修しようとするものは、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁へ認定申請することができます。なお、計画の認定を受けた建築物は、税の減免や容積率の特例の優遇措置等を受けることができます。

低炭素建築物認定制度の詳細は下欄の「国土交通省のホームページ及びパンフレットを参照してください。

「国土交通省ホームページ」低炭素認定制度関連情報(外部サイトへリンク)

「国土交通省パンフレット」低炭素建築物の認定制度の概要(外部サイトへリンク)

2.低炭素建築物新築等計画の認定基準

項目

概要

1.定量的評価項目

省エネ法に基づく省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が20%以上低減されたものであること。また、断熱性能について省エネ法に基づく省エネ誘導基準に適合していること。

2.その他講ずべき措置

1再生可能エネルギー利用設備の導入

2省エネ量と再生可能エネルギー利用設備で得られる創エネ量の合計が一次エネルギー消費量の50%以上であること。(戸建住宅の場合のみ)

3.低炭素化に資する措置(選択項目)

節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策、建築物(躯体)の低炭素化、V2H充放電設備の設置のいずれかの措置を講ずること。

4.基本方針

法第3条第1項に基づく、都市低炭素化のに関する基本的な方針に照らし適切なものであること。

5.資金計画

低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。

3.認定手続きについて

  • 低炭素建築物新築等計画の認定は所管行政庁である明石市が行いますので、明石市都市局住宅・建築室建築安全課まで認定申請書を提出してください。
  • 手続きに際し、下欄の明石市の要綱、要領を参照してください。

「明石市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱」(PDF:157KB)

「明石市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要領」(PDF:193KB)

  • 非住宅建築物または法第54条第2項で規定する、建築基準法第6条第1項の確認申請と併せて認定申請される場合は事前に当市の建築安全課までご相談くださるようお願いいたします

4.手続きの流れ

1.事前審査

認定申請前には、登録住宅性能評価機関または登録建築物エネルギー消費性能判定機関の技術的審査を受けて頂くようお願い致します。

2.認定の申請 認定申請書に規定に基づく必要図書を添付して提出してください。なお、工事着手後は申請できません。
3.認定申請の受付 申請図書の不備、不足がないことの確認後に受付を行います。受付後は工事を着手することができます。なお、審査の結果が不適合で着手している場合は再申請はできません。
4.認定の審査及び通知 認定基準に適合していることを確認し、認定通知書を交付します。
5.工事期間中 工事中に変更があった場合は、変更認定申請が必要となる場合がありますので、当市の建築安全課までご相談してください。
6.工事完了時

工事が完了した際は、工事完了報告書を当市の建築安全課まで提出してください。なお、書式は「明石市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要領」で規定している様式10または様式11です。

5.認定申請に必要な図書について

図書名

部数等

1.認定申請書(第一面~第四面)

正・副各1部
2.委任状 正・副各1部
3.施行規則第41条第1項の表で定められた図書 正・副各1部
4.登録建築物エネルギー消費性能判定機関等が技術的審査をした適合証 正・副各1部

5.「明石市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱」の第4条で規定された図書

  • 添付図書一覧表(添付図書チェックリスト)
  • 手数料額算定表ほか
正・副各1部

※なお、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等で技術的審査を受けずに申請される場合は、正本1部、副本2部の提出となります。

 6.申請書等の様式について

  • 申請書の様式は下欄の表からダウンロードしてください。 (令和4年11月7日施行の都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部改正により、様式が一部改正されています。)
書類の名称 様式の種別 ワード形式 PDF形式
低炭素建築物新築等計画認定申請書(第53条関係)

様式第五

ダウンロード(ワード:119KB)

ダウンロード(PDF:299KB)

低炭素建築物新築等計画変更認定申請書(第55条関係)

様式第七

ダウンロード(ワード:39KB)

ダウンロード(PDF:97KB)

 

※「明石市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要領」(令和4年12月23日改訂)の様式集は下欄からダウンロードしてください。

「明石市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要領」の様式集のダウンロード(ワード:159KB)

「明石市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要領」の様式集のダウンロード(PDF:392KB)

1低炭素建築物新築等計画(変更)認定申請添付図書一覧表(様式1)ダウンロード(ワード:75KB)

2建築物の新築等が完了した旨の報告書(様式10,様式11)ダウンロード(ワード:39KB)

3認定低炭素建築物新築等計画の軽微な変更報告書(様式14)ダウンロード(ワード:32KB)

4認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の名義を変更した旨の報告書(様式12)ダウンロード(ワード:33KB)

7.申請手数料について

  • 認定申請には手数料の納付が必要となります。明石市収入証紙を本庁舎2階の銀行窓口(午後3時まで)または、コンビニエンスストアにて購入のうえ、当該申請書に貼り付けて納付してください。
  • 手数料額については、下欄を参照してください。

令和5年4月1日低炭素建築物新築等計画(変更)認定手数料額が改訂されています。ご注意願います。

「低炭素建築物新築等計画(変更)認定申請手数料表」(PDF:119KB)

 建築物環境評価制度(CASBEE)の届出について

1.建築物環境性能評価制度の概要

建築物は、新築から解体撤去に至るまでの長期にわたり環境への様々な影響を与えていることから、建築物による環境への負荷の低減を図るため、2000平方メートル以上の規模の建築物を新築(増築等を含む)しようとする者に対して、平成18年3月24日兵庫県「環境の保全と創造に関する条例」の一部を改正し、知事が定める指針に基づく評価を行い、届出することが義務付けされました。

この建築物環境性能評価制度を導入することにより、建築主の環境負荷の低減に対する自主的な取り組みを促し、快適で環境に配慮した建築計画への誘導を図ります。

また、届出内容を公表することにより、建築物に係る環境配慮について市民に広く普及啓発を図ります。

2.届出対象建築物

  • 延べ面積2000平方メートル以上の建築物の新築、増築、大規模修繕・模様替が対象となります。
  • 増築、改築の場合は増築、改築の部分の延べ面積が2000平方メートル以上の場合に届出の対象となります。
  • 大規模修繕・模様替の場合は、大規模修繕・模様替に係る部分の延べ面積が2000平方メートル以上の場合に届出の対象となります。
  • 同一敷地内に同時に複数の建築物の新築、増築等ある場合には、棟毎に評価してください。

3.届出方法等について

届出に関する詳細は「兵庫県建築物環境性能評価制度(外部サイトへリンク)」(兵庫県のホームページ)を参照してください。

4.届出時期

  • 建築物環境性能評価書の届出
    工事着手の予定日の21日前までに届出てください。
  • 工事完了の届
    特定建築物の建築に係わる工事が完了した日から15日以内に届出てください。

5.届出の概要の公表

(本制度は、建築主の自己評価による届出を公表するもので、本市が認証等を行ったものではありません。)

 土地区画整理事業施行区域内での建築行為等の制限について 

 1.土地区画整理事業の概要について

土地区画整理事業とは、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)によって、道路、公園、河川等の公共施設を整備、改善し土地の区画を整え、宅地の利用の増進を図る事業です。

 2.土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等許可申請について

個人施行者、組合若しくは区画整理会社が施行し、又は市が第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業の区域内で、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更(盛土、切土)、建築物その他の工作物(ブロック塀、門扉、門柱、土留よう壁等)の新築・改築若しくは増築を行い、又は移動の容易ではない物件(5トン以上の物件)の設置などを行う場合は、明石市長の許可を受ける必要があります。

該当する場合は明石市区画整理課まで申請してください。

 3.申請手続きについて

手続き内容の詳細については土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等許可申請書を参照してください。

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明石市都市局建築安全課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5046