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更新日:2022年3月24日
このページでは、建築基準法の取扱いについて、質問の多い事項をご案内しています。
建築主の氏名・代理者・工事監理者・工事施工者・申請地の地名地番を建築確認後に変更される場合は、「建築主等変更(選定)届」(明石市建築基準法施行細則様式第11号)に記載し、変更手続きを行ってください。
また、建築確認時「未定」であったものも同様の方法で手続きを行ってください。
なお、変更手続きは、当該申請の確認済証が交付された指定確認検査機関、特定行政庁で行ってください。また、指定確認検査機関へ申請された場合の「建築主等変更(選定)届」の様式は当該指定確認検査機関の様式で提出してください。
必要な書類としては以下のものです。
※建物が完成し、検査済証交付後は上記の手続きはできません。
建築確認申請を取り下げる場合または、建築確認後の工事を取りやめる場合は、「取下げ・取りやめ届」(明石市建築基準法施行細則様式12号)に記載し手続きを行ってください。また、確認後同一場所に異なる確認申請を提出される場合も、前回の申請に対して同様の手続きを行う必要があります。
取りやめ届けに関する手続きは、当該申請の確認済証が交付された指定確認検査機関、特定行政庁で行ってください。また、「取りやめ届」の様式は、指定確認検査機関へ手続きされる場合は、当該指定確認検査機関の様式で提出してください。
必要な書類として以下のものです。
明石市内の各用途地域の建ぺい率、容積率、斜線制限、日影規制の制限内容は建築基準法の取り扱いについてのページの「明石市における各用途地域の制限内容一覧」を参照してください。
がけの近くに建築物を建築する場合のフロー(PDF:127KB)
Q1 明石市独自の「がけ条例」があるか知りたい。
A1 明石市独自の「がけ条例」はありません。兵庫県建築基準条例第2条に規定されています。
Q2 「がけ条例」の対象地区を知りたい。
A2 明石市全域が対象です。
Q3 対象になる「がけ」を知りたい。
A3 「がけ」とは、水平面に対して30度を超える角度をなす土地です。高さの規定はありません。敷地内だけでなく周囲のがけも対象になります。
Q4 「がけ」がある場合、どうしたらよいか知りたい。
A4 建築物を「がけ」から一定距離離してください。
擁壁の高さが2m超:高さの1.5倍
擁壁の高さが2m以下:高さの1.0倍
一定距離離すことができない場合は、Q5・Q6を参照してください。
Q5 擁壁から一定距離離すことができない場合、どうしたらよいか知りたい。
A5 下記の検査済証があるか、外見上支障がないかを調べてください。
都市計画法による開発許可:開発審査課
宅地造成等規制法による許可(宅地造成工事規制区域):開発審査課
建築基準法による工作物の確認(高さ2mを超える擁壁):建築安全課
Q6 擁壁の検査済証が無い場合、どうしたらよいか知りたい。
A6 鉄筋コンクリート造等の建築物にするか、待受擁壁・高基礎・深基礎・基礎ぐい・地盤改良等の安全上必要な措置を講じてください。
重要事項説明書における建築基準法に基づく制限等は以下のとおりです。
その他の法律については各所管課へご確認ください。
都市計画区域 | 明石市都市計画情報の検索 (都市総務課) |
用途地域 | |
防火・準防火 | |
地区計画 | |
高度地区 | |
用途地域の形態制限内容(建ぺい率・容積率・道路斜線・隣地斜線・日影制限)(PDF:52KB) | |
建築協定 | 明石市全域なし |
最低敷地面積 | 開発事業等(開発審査課)又は地区計画(都市総務課)で定められている場合があります。 |
外壁の後退距離 | 第一種低層住居専用地域(建ぺい率50%の地域に限る):1m その他地域:地区計画(都市総務課)による |
北側斜線 |
明石市では高度地区により北側斜線制限よりも厳しい制限を定めています。 |
都市局住宅・建築室建築安全課
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