更新日:2022年11月1日
建設工事に係る下請負契約における社会保険等加入対策の推進について
お知らせ
明石市では、適正に法定福利費を負担する建設業者による公平で健全な競争を目的として、社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)加入対策に取り組んできたところです。
このたび、この対策を一層推進するため、建設工事において以下の取組を実施します。
取組の内容
- 明石市工事請負契約約款を改正し、社会保険等未加入建設業者を下請負人(二次以下の下請負人を含む。以下同じ。)とすることを原則禁止します。
- 受注者には、全ての下請負人について社会保険等加入状況を確認し、社会保険等未加入建設業者があるときは、受注者に対し加入指導を行うことを求めるものとします。
- 入札に参加する際に提出を求めている「工事費内訳書」に法定福利費の記載を義務化します。
社会保険等未加入建設業者の定義
以下に掲げる1.から3.までのいずれかの届出の義務を履行していない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項で定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除きます。)をいいます。
- 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
- 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
- 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
届出の義務がない者の例
- 健康保険の適用除外
一人親方や常用労働者が5人未満である個人事業主
年金事務所において健康保険適用除外の承認を受けた常用労働者が5人以上の個人事業主及び法人事業所
※国民健康保険組合(建設国保等)に加入している場合は、新たに協会けんぽに入り直す必要はありません。
- 厚生年金保険の適用除外
一人親方や常用労働者が5人未満である個人事業主
- 雇用保険の適用除外
一人親方や個人事業主、役員のみの法人
適用日
令和2年4月1日以後に行う公告、通知又は見積依頼に係る契約で同日以後に締結するものについて適用します。
参考
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