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更新日:2024年11月9日
Q1101 納税通知書が自宅へ送られてこないのは、なぜでしょうか?
Q1102 前年中に給与収入があっても、市民税・県民税が課税されないとはどのような場合ですか?
Q1201 今年3月に住所が変わったのですが、今年度の市民税・県民税の取り扱いはどうなりますか?
Q1202 亡くなった配偶者に対する市民税・県民税は支払わなければならないのでしょうか?
Q1203 前年中に退職して現在無収入ですが、なぜ、今年度の市民税・県民税を納付する必要があるのですか?
Q1204 毎月の給与から市民税・県民税が天引きされていましたが、退職した後の納付はどうなるのですか?
Q1205 前年度に比べて、市民税・県民税額が増額している理由がわからないのですが?
Q1206 市民税・県民税の減免制度について知りたいのですが?
Q1207 減免申請する前に市民税・県民税の納期が到来するのですが、納めないといけませんか?
Q1208 納税通知書封筒に複数枚の納付書が同封されていますが、どのように納付するのでしょうか?
Q1209 今年になって再就職しましたが、特別徴収(給与天引き)を開始してもらえますか?
Q1210 以前より同事業所で勤めていますが、市民税・県民税がなぜ給与天引きにならなかったのでしょうか?
Q1211 給与からの特別徴収または公的年金からの特別徴収中であるのに納税通知書が届いた理由は?
Q1212 前年のアルバイト収入に対して税金はどうなりますか?
Q1213 明石市に住民登録をしていない給与所得者が明石市で市民税・県民税を課税される場合はありますか?
Q1214 納税通知書を紛失しましたが、どうすればよいですか?
Q1215 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)の見方を知りたいのですが?
Q1216 サラリーマンで市民税・県民税を給与天引き中ですが、昨年からの不動産所得の税金はどうなりますか?
Q1217 市民税・県民税を特別徴収されていますが、アルバイト収入の税金を自分で納付しても良いですか?
Q1218 納税義務者が亡くなりましたが、市民税・県民税に関して行わなければならない手続きはありますか?
Q1301 市民税・県民税の納め方について教えてもらえますか?
Q1302 市民税・県民税の額は住んでいる市区町村によって違うのでしょうか?
Q1303 婚姻や離婚に伴って、市民税・県民税での行うべき手続はありますか?
Q1304 結婚して配偶者の扶養親族になっていても市民税・県民税はかかるのですか?
Q1305 市民税・県民税のかからない種類の所得はありますか?
Q1307 所得税は年末調整できるのに、市民税・県民税はできないのでしょうか?
Q1309 総所得金額等と合計所得金額は同じ意味なのでしょうか?
Q1310 「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の範囲内の収入に差異はあるのでしょうか?
Q1312 配当割額・株式等譲渡所得割額の控除について教えてもらえますか?
Q1401 どのような場合に公的年金から市民税・県民税を特別徴収されるのでしょうか?
Q1402 昨年65歳になった市民税・県民税の特別徴収者ですが、納付書も送られてきましたがなぜですか?
Q1403 公的年金からの市民税・県民税について特別徴収を中止してもらうことはできますか?
Q1501 市民税・県民税申告書は、どこで入手でき、どこに提出するのですか?
Q1502 市民税・県民税申告書の書き方について知りたいのですが?
Q1503 市民税・県民税申告書が送られてきた理由を教えてもらえますか?
Q1504 前年中に収入がなかった場合、市民税・県民税の申告は必要でしょうか?
Q1505 前年中は公的年金収入しかありませんでしたが、申告は必要でしょうか?
Q1506 市民税・県民税の申告をすべきかどうか、どのように判断すれば良いのでしょうか?
Q1507 配偶者の公的年金から天引きされた社会保険料を私が申告しても良いでしょうか?
Q1508 医療費控除の申告で税金が戻ってくると聞いたのですが?
Q1509 今年、障害者になった場合、市民税・県民税の障害者控除は受けられますか?
Q1510 障害者手帳を持っていなくても税の障害者控除を受けることができますか?
Q1511 給与所得以外の所得が20万円以下の場合の市民税・県民税の申告は必要ありますか?
Q1512 個人取引の収入や副業の収入は市民税・県民税の申告が必要でしょうか?
Q1513 特定配当や特定株式等譲渡所得の申告をすると、国民健康保険料等に影響はありますか?
Q1515 所得税の確定申告書を提出しましたが、市民税・県民税の申告も必要ですか?
Q1516 税務署に確定(修正)申告をする予定ですが、明石市への申告はどうすればよいですか?
Q1517 給与所得の源泉徴収票が手元に無い場合、申告はどうすれば良いですか?
Q1518 源泉徴収票の発行または再発行の手続を教えてもらえますか?
Q1601 自治体へ寄附をすると、寄附金税額控除が受けられると聞いたのですが?
Q1602 ふるさと納税した寄附金を所得税の確定申告で寄附金控除の申告をしたいのですが、寄附金の受領証明書を紛失した場合、どのようにすればよいのでしょうか?
Q1603 ふるさと納税ワンストップ特例制度とはどのような制度ですか?
Q1604 ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請した場合と申請しない場合では、寄附金税額控除はどのように違ってくるのでしょうか?
Q1605 「ふるさと納税ワンストップ特例制度の不適用通知書」が送られてきましたが、その理由を教えてもらえますか?
Q1606 ふるさと納税ワンストップ特例制度で自治体へ寄附を行い、確定申告の医療費控除の申告時に寄附金控除の申告をしていませんでしたが、必要な手続きはありますか?
Q1610 ふるさと納税をする場合、実質2,000円負担の寄附金上限額の計算方法を教えてほしいのですが?
Q1611 市民税・県民税の住宅ローン控除の適用について、気をつけておくべき点はありますか?
Q2101 市民税・県民税の給与からの特別徴収とはどういう制度ですか?
Q2102 年度当初の特別徴収税額通知書は、いつ発送されますか?
Q2103 特別徴収義務者に指定されれば、必ず全従業員を特別徴収しなければいけないのですか?
Q2104 既に退職した従業員の特別徴収税額通知書が届きましたが、どのようにすればよいのでしょうか?
Q2105 退職した従業員の異動届出書を提出しましたが、特別徴収税額通知書が届いたのはなぜですか?
Q2106 年度当初の特別徴収税額通知書が送られてこないのは、なぜですか?
Q2107 特別徴収税額通知書に記載のない従業員がいるのですが、なぜですか?
Q2108 給与支払報告書、異動届出書などは提出していないが、特別徴収税額変更通知書が届いた理由は?
Q2109 従業員から、特別徴収税額変更通知書の記載内容が違うとの申し出がありましたが、なぜですか?
Q2201 途中入社の従業員の普通徴収分を特別徴収へ切り替える場合、どのような手続が必要ですか?
Q2202 特別徴収中の従業員が、転勤先で引き続き特別徴収を希望する場合、どのような手続が必要ですか?
Q2203 特別徴収税額が0円である従業員が退職した場合も異動届出書を提出すべきですか?
Q2204 提出した異動届出書の内容を訂正したい場合、どのようにすればよいのでしょうか?
Q2205 異動届出書や特別徴収切替依頼書等への押印は必要ですか?
Q2301 給与支払者(特別徴収義務者)の名称や所在地が変わった場合、どのような手続が必要ですか?
Q2302 現在、特別徴収している従業員が他の市町村へ引っ越した場合、どのような手続が必要ですか?
Q2303 退職所得に対する市民税・県民税の計算と納入について、どのようにすればよいのでしょうか?
Q2304 郵送した異動届出書控えがほしいのですが、どうすればよいのでしょうか?
Q2401 過年度の特別徴収税額(変更)通知書が届きましたが、どのようにすればよいのでしょうか?
Q2402 特別徴収税額変更通知書(納税義務者用)の税額部分についての秘匿化はされないのですか?
Q2403 特別徴収税額通知書の封筒の中に納入書が入っていませんでしたが、なぜですか?
Q2404 異動届出書を提出したのに特別徴収税額(変更)通知書が送られてきませんが、いつ届きますか?
Q2405 特別徴収税額変更通知書を再発行してほしいのですが、再発行は可能ですか?
Q2501 明石市所定の給与支払報告書総括表は、いつ頃発送されるのですか?
Q2502 給与支払報告書の作成が必要な対象者はどのような方ですか?
Q2503 退職した従業員分も、給与支払報告書を提出しなければならないのですか?
Q2504 給与支払報告書や同総括表の用紙が必要な場合、どのようにすればよいのでしょうか?
Q2505 電子申告で給与支払報告書を提出した場合、特別徴収税額通知書はどのように通知されますか?
Q2506 給与支払報告書を提出する際の注意点はありますか?
Q2507 給与支払報告書を提出する際、退職予定の従業員はどのように提出したらよいのでしょうか?
Q2508 提出した給与支払報告書の内容を訂正したい場合、どのようにすればよいのでしょうか?
Q2509 明石市内に住所のある従業員がいない場合は、送付されてきた総括表どうすればよいのでしょうか?
Q2510 明石市から送付された総括表に記載の名称等に変更がある場合どうすればよいのでしょうか?
Q2511 給与支払報告書を提出した従業員(特別徴収予定者)が転職し勤務先が変わる場合、どのようにすればよいのでしょうか?
Q2512 給与支払報告書を提出した従業員(特別徴収予定者)が退職した場合、どのようにすればよいのでしょうか?
Q2513 従業員の1月1日住所が給与支払報告書の住所と異なっていた場合は、どのようにすればよいのでしょうか?
Q2514 普通徴収切替理由書を提出する場合、給与支払報告書の記載方法の注意点はありますか?
Q2601 納入書に印字されている事業所名や所在地が変わった場合、どのようにしたらよのでしょうか?
Q2602 近くにあるゆうちょ銀行(郵便局)から市・県民税を納入したいのですがどうすればよいのでしょうか?
Q2603 市民税・県民税の特別徴収分の納入を口座振替にできますか?
Q2605 納入額を多く納入してしまいましたが、どのようにすればよいのでしょうか?
Q2606 地方税納入サービスの手続が遅れてしまったので、翌月に2か月分の納入でもよいのでしょうか?
Q2607 明石市発行の納入書を使用、または地方税納入サービスを利用する以外の納入方法はあるのですか?
A1101 市民税・県民税が課税される方へは毎年6月中旬に納税通知書をお送りしていますが、前年中の所得額が一定額以下で市民税・県民税が課税されない方へは納税通知書はお送りしていません。確定申告書や給与支払報告書等提出が遅れている場合には、7月以降に納税通知書をお送りする場合があります。
A1102 前年中の給与収入が100万円以下であれば、市民税・県民税は課税されません。扶養している方がいる場合、納税義務者が生活保護法の規定により生活扶助を受けている場合や障害者・寡婦・ひとり親・未成年者に該当する場合は、100万円を超える収入があっても非課税基準に該当すれば課税されません。
A1201 市民税・県民税は、毎年1月1日現在に住んでいる市町村でその年度分が課税されます。したがって、1月2日以降に新しい市町村に引越しされてもその年の市民税・県民税は1月1日現在に住んでいた市区町村で課税されることになり、新しい市区町村で課税されるのは、次の年度からになります。
A1202 納税義務者であるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在で判断します。具体的には、1月1日以前に死亡された方は納税義務が生じませんが、1月2日以降に死亡された場合、その年度分の納税義務はその時点で消滅するのではなく、その方の相続人に承継され、納めていただくこととなります。
A1203 市民税・県民税は前年の1月から12月の収入に対して課税されます。したがって、前年1月から退職されるまでに一定以上の収入があった方は、今年度市民税・県民税が課税されます。なお、失業等により所得が著しく減少し、納税が困難になった方を対象に、市民税・県民税を減免する制度があります。
A1204 退職日以降の給与天引き予定額は、退職時に一括して事業所経由で納めていただくか、あるいはご自身で納めていただくこと(普通徴収)になります。いずれの場合も、事業所から異動届出書が市民税課に届き次第、処理を開始します。なお、普通徴収に切り替わった方は、処理した月の翌月中旬に納税通知書をお送りします。詳しくは「市民税・県民税のしおり」をご参照ください。
A1205 税額は市民税課が収集した資料(給与支払報告書や確定申告書等)を基に計算されますが、税額が増加した原因としては、前年に比べて、収入が増加したこと、または所得控除額や税額控除額が減少したことが考えられます。
A1206 失業等により所得が著しく減少し、納税が困難になった人を対象に市民税・県民税を減免する制度があります。詳しくは「市民税・県民税のしおり」をご参照ください。なお、減免申請には期限がありますので、ご注意ください。
A1207 減免申請による減免額は原則到来していない納期から減額分を調整することになりますので、減免申請が決定されるまでは納期内での納付をお願いしております。なお、納めていただいた税額が減免の対象額となる場合は、納付後であっても還付対象となります。
A1208 一括でお支払い頂ける納付書と納期限ごとに分かれた納付書を同封しています。一括納付は全期分(1期から4期の合計額)の納付書で、期別納付は1期・2期・3期・4期の各期の納付書ですので、一括納付または期別納付のどちらかで納めてください。なお、7月以降にお送りする納税通知書に一括用の納付書は同封しません。
A1209 現在新しい事業所に就職または再就職され、特別徴収をご希望の方は納税通知書を持参のうえ事業所の給与事務担当者の方へご相談ください。事業所から切替申請書が市民税課に届きましたら、市民税・県民税を給与から天引きするよう変更します。なお、納期限が過ぎている税額は切り替えることができません。
A1210 給与の支払いが不定期、給与が少額であるなど給与から天引きできない可能性がある場合には、事業者から普通徴収の対象者として報告いただく場合があります。この場合はご本人へ納税通知書を送付していますが、給与天引きへの切り替えを希望される場合は給与天引きが可能であるかを事業所へご相談ください。
A1211 給与所得や公的年金所得以外に、事業所得や他の所得が有る場合、給与所得や公的年金所得以外にかかる分の市民税・県民税額を普通徴収として納めていただく場合があります。また、公的年金収入のみの方でも、公的年金からの特別徴収(年金天引き)と普通徴収と別々の方法で納めていただく場合があります。
A1212 所得税は所得額より控除額が大きければ非課税になりますが、市民税・県民税は所得控除額が所得税より小さいために所得割がかかる場合があり、一定額以上の所得があれば均等割も課税されます。所得税では収入金額が103万円以下、市民税・県民税では100万円以下なら課税されません。詳しくは、「市民税・県民税のしおり」をご参照ください。
A1213 市民税・県民税は、1月1日現在に住所のある市区町村で課税されます。住所とは「生活の本拠地」を指し、一般的には住民登録のある住所で課税されますが、他の市区町村に住民登録を残したまま明石市で生活を営まれている場合は、実際に居住している明石市が「生活の本拠地」であり、そこに住所があるものとして、課税される場合があります。なお、住民登録のある自治体へは、課税済である旨の通知を行います。
A1214 納付書は再発行できますが、納税通知書は再発行を行っていません。まだ市民税・県民税を支払っていない場合は、市民税課へご連絡ください。所得や課税内容を証明する書類が必要な場合、納税通知書は再発行されませんが、「所得(課税)証明書」(有料)で納税通知書に記載されている項目の証明ができます。
A1215 詳しくは「特別徴収税額決定・変更通知書(納税義務者用)の見方」をご参照ください。
A1216 給与や公的年金等所得以外の不動産所得のような副収入の所得分の市民税・県民税は、確定申告書「住民税に関する事項」欄で給与天引きにするか、自分で納めるかを選択できます。この選択がない場合は、原則としてすべて給与天引きとなります。給与とは別に自分で納付をご希望される方は、ご注意ください。
A1217 アルバイト収入にかかる税額も特別徴収の対象になりますので自分で納付することはできません。なお、特別徴収税額決定・変更通知書の所得額や所得控除額の欄は圧着加工して秘匿処理しているため、その内容を経理担当者が確認することはできない状態となっています。
A1218 亡くなられた方の市民税・県民税の納税義務は、相続人に承継されることになりますので、相続人の中から納税通知書等を受け取る代表者をお決めいただき、「相続人代表者指定(変更)届出書」をご提出ください。手続きの詳細については、「納税義務者が亡くなられた場合の市民税・県民税について」をご参照ください。
A1301 市民税・県民税の納め方は、毎年6月から翌年5月までの12回に分け事業主が毎月の給与から差し引いて市役所へ納める「給与からの特別徴収」・公的年金から天引きする「公的年金からの特別徴収」・市役所からお送りする納税通知書で金融機関やコンビニエンスストアで納める「普通徴収」の3通りがあります。
A1302 基本的には同じですが、異なる場合があります。市民税・県民税は、均等割と所得割からなっています。均等割は税金を負担する能力のある人全てが均等の税額を納め、一部の市町村を除き全国ほとんどすべての市町村で同じ金額です。所得割は所得に応じて納める額が異なりますが、計算方法はほとんどの市区町村で変わりありません。
A1303 特に手続は必要ありません。旧姓で送付した納税通知書がある場合も、そのまま納めていただいて差しつかえありません。なお、今年の年末調整時又は翌年の確定申告時に、配偶者控除、扶養控除、ひとり親控除、寡婦控除について申告できる場合があります。
A1304 市民税・県民税は前年中の合計所得金額に対して課税されますので、現在結婚して配偶者の扶養親族になっていても、前年中の合計所得金額が45万円を超えている場合は課税されます。なお、配偶者控除の対象になれるかどうかは前年の12月31日を基準に判定されます。
A1305 雇用保険による失業手当、傷病手当、遺族年金、障害年金は非課税所得とされていますので、市民税・県民税は課税されません。
A1306 収入金額と所得金額は違うものを表しています。収入金額は自営業の方にとっての売上金額のことです。所得金額は、収入金額からその収入を得るためにかかった費用を差し引いたものです。つまり、所得金額=収入金額-必要経費となります。給与所得者と年金受給者は必要経費に変わるものとして、収入金額に応じて、それぞれ給与所得控除額、公的年金等控除額が定められています。
A1307 所得税は、概算で計算した税額を毎月の給料から差し引きし、1年間の給料の総額が決まった段階で、毎月の給料から差し引いた概算の所得税額の合計と、実際の1年間の給料の総額から計算した所得税とを年末調整することになります。なお、市民税・県民税の場合は、前年中の所得等が確定したのちに税額計算していますので精算の必要がないために、「年末調整」はありません。
A1308 市民税・県民税と所得税はともに所得に対して課される税ですが主に次のような点で異なっています。課税される所得では、所得税はその年の所得に対して課税し、市民税・県民税は前年中の所得に対して課税するものです。均等割では、所得税は均等割の制度はありませんが、市民税・県民税は均等割の制度があります。税率では、所得税は7段階の累進税率※(5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%)で、市民税・県民税は市民税6%+県民税4%=10%です。所得控除額では、生命保険料控除/地震保険料控除/寄附金控除(市民税・県民税では税額控除)/障害者控除/ひとり親控除/寡婦控除/勤労学生控除/配偶者控除/配偶者特別控除/扶養控除/基礎控除の額が異なります。控除額の差異については、「市民税・県民税のしおり」を参照ください。税額控除額では、住宅借入金等特別税額控除額、寄附金税額控除額、配当控除額、外国税額控除額、配当割額、株式等譲渡所得割額控除額が異なります。納付方法では、所得税は給与所得の人は毎年1月~12月までの給与・ボーナスから所得税が源泉徴収されたうえで年末調整が行われ、事業所得などの人は毎年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を税務署に提出のうえ税額を納め、年金所得の人は年6回の年金支給ごとに源泉徴収しますが場合により確定申告書を税務署に提出のうえ税額を精算します。市民税・県民税では毎年6月中旬に納税通知書と納付書をお届けし直接納めて頂き、給与所得の人は毎年6月~翌5月までの毎月の給与から特別徴収されますが、概算額での天引きではないので年末調整はありません。年金収入の人は条件に当てはまる場合、年6回の年金支給月ごとに天引きします。
A1309 合計所得金額と総所得金額等は異なるものを表しています。合計所得金額とは、分離して課税される所得も含んだ所得金額をすべて足し合わせたものを表しています。総所得金額等とは、合計所得金額から各繰越控除を適用したものを表しています。
A1310 「税法上の扶養」は被扶養者の前年中の合計所得金額が48万円以内であれば、扶養する方が年末調整や所得税や市民税・県民税等の所得控除を申告することで、税負担が軽減できるものです。なお、前年収入が給与のみの場合、103万円以内であれば税法上の扶養に入ることができます。「社会保険上の扶養」は被扶養者の収入が給与のみの場合、130万円以内であれば認定を受けられ、扶養されている方の社会保険制度の適用を受けることができるものです。社会保険上の扶養の要件等は健康保険組合等にご確認ください。
A1311 扶養控除の対象となるのは、前年中の合計所得金額が48万円以下の方です。給与収入のみの場合は収入金額が103万円以下の方、公的年金収入のみの場合で前年12月31日現在65才未満であれば収入金額が108万円以下の方で、前年12月31日現在65才以上であれば収入金額が158万円以下の方です。
A1312 上場株式等に係る配当所得・源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等譲渡所得については、所得税の源泉徴収に合わせて住民税も特別徴収されています(所得税15%、住民税5%)。確定申告をしないで源泉徴収で済ませる確定申告不要制度を選択し、これらの所得を申告しないことも可能です。申告することを選択された場合、所得割の課税標準に含めて計算し、所得割額から配当割額・株式等譲渡所得割額を控除します。所得割額から控除し切れなかった金額(控除不足額)がある場合は、均等割へ充当します。その後、その他未納の地方団体の徴収金に充当し、それでもなお充当することができなかった金額がある場合は、その金額を還付します。なお、申告された場合は合計所得金額に含まれ、扶養控除の適用可否を決める所得金額に反映されます。また、各種保険料等の算定基準に影響する場合があります。地方税法で申告期限があることが規定されていますので、ご注意ください。
A1401 次の全てに当てはまる方、(1)公的年金等を受給されている満65歳以上の人(4月1日現在)、(2)公的年金等にかかる所得に対して市民税・県民税がかかる人、(3)年額18万円以上の老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等を受給されている人、(4)明石市の介護保険料が年金からの引き落とし対象とされている人(4月1日現在)です。公的年金等に係る市民税・県民税について年金支給月である偶数月に年金から特別徴収します。前年度から引き続き特別徴収を継続する年度は、4月・6月・8月は、前年度の年金所得に係る税額の2分の1の額の3分の1ずつを仮徴収し、10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額の合計を差し引いた残りの税額の3分の1ずつを天引きします。詳しくは「市民税・県民税のしおり」をご参照ください。なお、介護保険料が年金から天引きされない方や公的年金等にかかる税額が老齢基礎年金等の額を超える方などは特別徴収の対象とはなりません。
A1402 新たに年金からの特別徴収となる年度は公的年金等に係る年税額の半分を納付書または口座振替で納めていただき、残りの半分は10月、12月、2月の年金から天引きされます。
A1403 公的年金等の所得に係る市民税・県民税は、公的年金等から特別徴収するものとされているため、本人の意思による納付方法の選択はできません。
A1501 前年度に市民税・県民税申告書を提出された方へは、毎年2月上旬に市民税課より市民税・県民税申告書を発送しています。初めて提出される方は2月上旬に市民税課へご連絡いただければ申告用紙一式を郵送します。市民税課、大久保・魚住・二見の各市民センター窓口でも配布しています。なお、市HPから申告書を作成することができますが、インターネット送信はできませんのでご提出は郵送または持参してください。
申告書作成はこちら(外部サイトへリンク)
A1502 「市民税・県民税申告書の手引き」をご参照ください。
A1503 次の2つの理由のいずれかによります。(1)昨年度に申告書を提出された実績等があったこと、(2)昨年度に申告書の提出実績はないものの市民税課が収集した課税資料において合計所得金額が45万円以上であったものの非課税規定(障害者・寡婦・ひとり親・未成年)に該当していたこと等に配慮してお送りしました。
A1504 前年中に収入がなかった方は、市民税・県民税の申告義務はありません。ただし、所得に関する証明書(年金・福祉・公営住宅・教育・融資関係の申請のため必要となることがあります)を必要とされる方は、申告が必要となります。
A1505 公的年金収入のみの場合、市民税・県民税の申告義務はありません(年金支払者から市へ年金支払報告書が提出されます)。ただし、本人該当控除や扶養控除の追加、年金から天引きされた社会保険料以外に支払った社会保険料、生命保険料、多額の医療費等各種控除がある場合、所得控除の申告をすることができます。納税通知書が送られてからでも申告できます。なお、400万円以下の公的年金収入のみであれば所得税の申告義務もありませんが、所得税が源泉徴収されている場合、税務署へ確定申告をすることで源泉所得税が還付される場合があります。
A1506 公的年金等の源泉徴収票に記載されていない本人該当控除・扶養控除等を申告することにより市民税・県民税が非課税となる場合や、社会保険料等の控除を申告することにより所得割額が低くなる場合は申告する方が良いと判断できます。なお、源泉徴収票に記載されている収入・控除で、市民税・県民税が課税されない基準に該当する場合や、所得金額よりも所得控除額が大きいために所得割額が課税されない場合(均等割のみ課税)は、市民税・県民税の申告は必要ありません。
A1507 配偶者が支払った社会保険料に該当するため、あなたの社会保険料控除に含めることはできません。なお、配偶者の社会保険料を納付書や口座振替で支払った場合にはあなたの申告に際して所得控除に含めることができます。
A1508 所得税が源泉徴収されている人や所得税の申告義務がある人は、確定申告をする必要があります。確定申告を必要としない人は、市民税・県民税の申告をしてください。その際、申告書に医療費控除の明細書を添付してください。所得税は現年課税であるため、すでに納めた所得税のうち一定の額が還付されますが、市民税・県民税は翌年課税であるため、翌年度の税額計算の際に、医療費控除が反映されます。
A1509 障害者控除の判定時期は前年12月31日の現況によるため、ご自身、控除対象配偶者又は扶養親族が障害者になられた場合は、翌年度の市民税・県民税から障害者控除が受けられます。
A1510 納税義務者本人又は扶養されているご家族が、介護保険の要介護認定を受けられた65歳以上の人で、「ねたきり状態にある高齢者」か「認知症のある高齢者」等の状態にある場合、申請に基づき福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」により税の控除を受けることができます。
A1511 所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされています。市民税・県民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることになりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多少にかかわらず申告していただく必要があります。
A1512 個人が行う事業でない程度(副業等)の報酬(原稿・作曲・デザイン・講演料等)、個人取引(インターネットやフリーマーケット等)による生活用以外の資産(衣服・雑貨・家電等)の売買、自家用車・個人の空き部屋などの資産の貸付け、人的役務の提供(ベビーシッターや家庭教師等)、インターネット広告や暗号資産の売却などによる収入・所得についても、市民税・県民税の申告が必要です。
A1513 上場株式の譲渡所得や配当所得を納税(税額)決定通知書が送達される日までに申告した場合、申告された所得は、「合計所得金額」に算入されます。「合計所得金額」は配偶者控除や扶養控除の判定する際の基準となり、申告されたことで扶養控除等の対象からはずれる場合等があります。所得金額を基礎に算定する介護保険・国民健康保険・後期高齢者医療保険料が増額されるほか、医療機関窓口での自己負担割合が上がることもあります。
A1514 確定申告書は、最寄りの税務署に置いてあります。また、国税庁のホームページから印刷することもできます。なお、一般的な様式であれば市民税課にも置いてありますが、全ての種類の申告用紙を置いていませんのでご留意ください。
A1515 確定申告をされた場合、後日、確定申告データが市民税課へ送信されます。その確定申告書の内容を基に市民税・県民税が算定されますので、市民税課で改めて申告していただく必要はありません。
A1516 確定申告は市民税・県民税の申告を兼ねていますので、市民税課へ改めて申告書を提出する必要はありません。確定申告後、市民税・県民税の税額(変更)の通知が送付されるまでに2、3か月ほど時間がかかります。このため、所得(課税)証明書をお急ぎで必要な場合は、税務署受付印押印済の確定(修正)申告書の控えを持参し、市民税・県民税申告書に添付していただくことで、即時に課税内容の変更手続を行います。
A1517 お勤め先等から源泉徴収票の交付を受けた後、紛失してしまった場合には、お勤め先等に再交付を依頼してください。源泉徴収票の交付を受けることができない方は、市民税・県民税の申告書裏面の「(1)賃金等」の欄に必ず内訳等を記載してください。
A1518 給与所得の源泉徴収票はあなたのお勤め先(以前お勤めしていた)が作成し、発行するものです。お勤め先へお問い合わせください。公的年金等の場合は、各種年金の支払者にお問い合わせください。
A1601 前年中に寄附金を支出し、その合計額が2,000円を超える場合、寄附金控除が受けられます。ただし所得税と異なり、市民税・県民税で寄附金控除が受けられるのは、以下の4つの寄附先に寄附をした場合ですので、ご注意ください。1.都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと納税)2.兵庫県共同募金会または日本赤十字社兵庫県支部への寄附金3.兵庫県の条例で指定された寄附金(※県民税のみが寄附金控除の対象となります)4.明石市の条例で指定された寄附金(※市民税のみが寄附金控除の対象となります)。なお、寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書または市民税・県民税の申告書に、寄附金の受領書等を添付する必要があります。詳しくは「市民税・県民税のしおり」をご参照ください。
A1602 ふるさと納税先の自治体へ再発行が可能かをお問い合わせください。確定申告(または住民税の申告)で寄附金控除を受けるには、寄附金の受領証明書を添付するが必要があります。
A1603 ワンストップ特例制度は所得税の確定申告等をせずに、寄附された自治体から課税する自治体へ寄附金額を通知し、課税する自治体で所得税と市民税・県民税分の寄附金控除を適用する制度です。確定申告等を行わない方が対象のため、医療費控除などで確定申告等が必要になった場合は、ワンストップ特例制度の対象外になるため、寄附金控除も合わせて申告しないと寄附金控除が適用されません。
A1604 ワンストップ特例制度を申請した場合と申請しない場合で、控除される額には違いはありません(ただし、寄附金額が限度額以上となる場合は控除される額には違いが生じる場合があります)。
ワンストップ特例制度が適用された場合は自己負担額(2,000円)を超えるふるさと納税にかかる寄附金が、全て住民税から控除されます〔例 所得税の税率が20%で寄附金が30,000円の場合、28,000円を市民税・県民税から控除する〕。
ワンストップ特例制度を申請しない場合は、自己負担額(2,000円)を超えるふるさと納税にかかる寄附金が、所得税と市民税・県民税から控除されます〔例 所得税率が20%で寄附金が30,000円の場合、5,600円を所得税で控除、22,400円を住民税から控除する〕。所得税から控除される分は納付した(納付すべき)所得税から還付(減額)され、住民税で控除される分はふるさと納税を行った翌年の6月以降に納付する住民税で減額となるため還付とはなりません。
A1605 ワンストップ特例制度には適用できる条件があるため、その条件に該当しなかった場合は不適用となり、その旨を通知することが義務付けられていますので通知書をお送りしました。ワンストップ特例制度を適用できる条件は、次のすべてに該当する方です。①確定申告(または市民税・県民税の申告)を行わない、②ふるさと納税先の自治体が5団体以内である、③ワンストップ特例申請書に記載した住所の市区町村で対象年度の住民税が課税されている、の3条件です。医療費控除や住宅ローン控除等を受けるために所得税の確定申告をされた場合は、①の条件に該当しなくなるので、ワンストップ特例制度は不適用となります。
A1606 ワンストップ特例制度が不適用になったため、寄附金控除を適用するための申告が必要です。所得税がある場合は税務署へ「更正の請求」(確定申告書の再提出)を行ってください。所得税がない場合は市民税課へ「「市民税・県民税申告書」を提出してください(ただし、住宅ローン控除がある場合は、所得税の有無にかかわらず、「更正の請求」を税務署へ行う必要があります)。
A1607 ワンストップ特例制度は不適用になりましたが、ふるさと納税にかかる寄附金控除が確定申告により全て適用されていますので、新たな手続きは不要です。ただし、確定申告書第一表「寄附金控除欄」及び第二表「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄の記入がなければ正しく控除できない場合があります。市民税・県民税で控除されている場合は、納税通知書に記載されていますので、記載がない場合には、納税通知書をお手元にご用意のうえ、市民税課へお問い合わせください。
A1608 ワンストップ特例制度が不適用になったため、確定申告した寄附金控除しか適用されていませんので、ワンストップ特例分も含めた寄附金控除を適用するための申告が必要です。所得税がある場合は税務署へ「更正の請求」(確定申告書の再提出)を行ってください。所得税がない場合は市民税課へ「市民税・県民税申告書」を提出してください(ただし、住宅ローン控除がある場合は、所得税の有無にかかわらず、「更正の請求」を税務署へ行う必要があります)。
A1609 ワンストップ特例制度の適用条件である「ワンストップ特例申請書に記載した住所の市区町村で対象年度の住民税が課税されている」に該当しなくなるので、ワンストップ特例は不適用となります。ワンストップ特例の申請後に、市外への転出などにより申請書に記載した住所に変更があった場合は、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体に変更届出書の提出が必要です。今後の手続きについては、ふるさと納税を行った翌年の1月1日にお住まいの市区町村へお問い合わせください。
A1610 「明石市住民税額シミュレーション」(外部サイトへリンク)画面で必要項目を入力することにより、目安の金額を調べることができます。
A1611 平成21年から令和7年に住宅に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税から引ききれなかった額がある場合、市民税・県民税の住宅ローン控除の対象となります。初めて住宅ローン控除の適用を受けるときには、所得税の住宅ローン控除の申告が必要ですので、税務署での確定申告書に「住宅借入金等特別控除可能額の計算明細書」を添付し提出してください。2年目以降の適用を受ける方については、確定申告書第2表「特例適用条文等」欄に居住開始年月日・特定等の区分を記載してください。2年目以降で会社の年末調整で住宅ローン控除を受ける方は、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書(税務署から送付されている書類)」を会社に提出してください。「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」「特定等の区分」が記載されている必要があり、記載がなければ市民税・県民税に住宅ローン控除が適用されませんのでご注意ください。
A2101 特別徴収とは、給与支払者である事業主が従業員に毎月支払う給与から市民税・県民税を差し引き、従業員に代わって、従業員がお住まいの市町村ごとに納入する制度です。原則すべての従業員が対象となります。従業員が前年中に給与の支払いを受けており、かつ、4月1日において給与の支払いを受けている場合は、パートやアルバイトなどの方であっても特別徴収の方法によって徴収することになっています。
A2102 年度当初の特別徴収税額通知書は原則、毎年5月中旬に発送することとしています。
A2103 兵庫県及び県内全市町で進めている「特別徴収の推進」に則り、市内及び市外(平成28年度から)の法人事業者について、原則として所得税の源泉徴収義務のある全ての事業者を個人住民税の特別徴収義務者として指定しており、パートやアルバイト、法人役員等、すべての従業員の方が個人住民税の特別徴収の対象となります。なお、事業主や従業員の意思により普通徴収を選択することはできません。
A2104 年度当初の特別徴収税額通知書は、提出のあった給与支払報告書に基づいて送付しています。その報告書に含まれていた従業員が4月1日までに退職等された場合、4月中旬までに届くよう「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要です。まだ、提出されていない場合は、同届出書に必要事項を記載して、速やかに市民税課に提出してください。
A2105 給与支払報告書を提出した従業員が4月1日までに退職等した場合、4月中旬までに届くよう 「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要です。4月中旬以後に届いた異動届出書は、年度当初の特別徴収税額通知書には未反映ですが、6月上旬に発送する特別徴収税額変更通知書にて通知します。
A2106 新年度の特別徴収税額通知書は、毎年5月中旬に発送します。届かない理由は、次の場合が考えられます。(1)給与支払報告書を提出した従業員全員が普通徴収になっている。これに該当する場合は給与支払報告書をご確認のうえ徴収方法が相違していた場合は「特別徴収切替申請書」をご提出ください。(2)提出期限(1月31日)を過ぎて給与支払報告書を提出した。これに該当する場合は特別徴収税額通知書の送付が遅れる場合があります。(3)明石市に給与支払報告書を提出していない。これに該当する場合は賦課期日(1月1日)時点で明石市にお住まいの従業員の方がいる場合速やかに提出してください。(4)給与支払者(特別徴収義務者)の所在地が変わっている。これに該当する場合は「所在地・名称変更届出書」を提出してください。
A2107 次の理由が考えられますので、ご対応をお願いいたします。(1)給与支払報告書を普通徴収として提出している。これに該当する場合は給与支払報告書をご確認の上、徴収方法が相違していた場合は、特別徴収切替申請書をご提出ください。(2)明石市に給与支払報告書を提出したが、該当の従業員の方の賦課期日(1月1日)時点の住民票上住所が明石市外であった。これに該当する場合は該当の従業員の方へ、賦課期日(1月1日)時点の実際の居住地をご確認いただき、明石市にお住まいであった場合は市民税課へご連絡ください。
A2108 「扶養親族の該当区分が間違っていたため訂正した」、「追加の税に関する資料(給与支払報告書・確定申告データ等)が届き、再度税額を計算した」等の理由により税額変更が生じたと考えられます。変更理由は特別徴収税額通知書(納税義務者用)に記載されています。具体的な変更内容は、個人情報保護の観点から従業員以外からのお問合わせにはお答えできません。
A2109 内容に相違がある場合は、前年の源泉徴収票や確定申告の控え等をご確認いただき、税額通知書及び前年の源泉徴収票や確定申告の控え等をご用意の上、従業員から市民税課へお問い合わせください。
A2201 従業員の納税通知書をご確認のうえ、「特別徴収切替申請書」をご記入いただき、市民税課へご提出ください。なお、納期限が過ぎている分の税額は特別徴収に切り替えることができません。特別徴収関係書類つづりに「特別徴収切替申請書」は綴じこんでいますが、左記よりダウンロードいただけます。ご提出いただいた月の翌月上旬に、特別徴収税額変更通知書を送付しますので、その点を考慮のうえ、特別徴収の開始月を記入ください。
A2202 転勤前の勤務先で、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の「給与支払者(特別徴収義務者)欄」に転勤前の勤務先、「新しい勤務先(特別徴収義務者)」に転勤後の勤務先をご記入いただき、市民税課へご提出ください。また、転勤前の勤務先給与担当の方は特別徴収税額等を転勤後の勤務先へご連絡ください。
A2203 市民税課へ「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要です。提出がない場合、退職後にその従業員にかかる現年度の税額変更があった場合、特別徴収税額変更通知書を送付することになります。
A2204 正しい内容の異動届出書を作成し、届の上段欄外に「訂正分」と朱書きしていただき、至急、市民税課へ提出してください。必要に応じて従業員本人にも訂正がある旨連絡してください。
A2205 令和3年4月1日以降、押印は不要となりました。旧様式内に「印」の記載がある場合でも、押印は不要で、そのまま利用できます。
A2301 「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」を市民税課へ提出してください。合併等で給与支払者(特別徴収義務者)が変わる場合は、併せて「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」もご提出ください。
A2302 市民税・県民税は、賦課期日(1月1日)に居住している自治体にその年度の税額を納付することとなっているため、他の市区町村へ引っ越した場合でも手続は必要ありません。
A2303 計算方法については、特別徴収関係書類つづりの「退職所得について」をご参照ください。なお、市民税・県民税の計算については、「明石市住民税額シミュレーション」(外部サイトへリンク)画面で試算することができますので、ご利用ください。納入については、納入書裏面にある納入申告書に記入の上、金融機関で納めてください。
A2304 返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付してください。)と、異動届出書2部(1部は控用。控用については、「控」と明記してください。)を同封のうえご郵送ください。
A2401 特別徴収税額変更通知書(納税義務者用)は対象の従業員へお渡しください。特別徴収義務者用は給与支払者にて保管をお願いします。なお、減額変更による還付手続は、明石市から従業員へ直接通知書を送付しますので、特別徴収義務者の手続は特段ありません。
A2402 特別徴収税額変更通知書(納税義務者用)の税額部分について、令和6年度分から秘匿化する予定で作業を進めています。令和5年度分以前の通知書については秘匿化に対応しておりません。
A2403 給与支払報告書総括表を提出された際に、納入書の必要・不要欄において「不要」を選択された事業所様には納入書を送付しておりません。必要とされる場合、市民税課へご依頼いただければ追加で送付します。
A2404 特別徴収に係る給与所得者異動届出書が月末日までに届いた場合は、原則、翌月上旬に特別徴収税額変更通知書を送付します。
A2405 特別徴収税額変更通知書(納税義務者用)の再発行は行っておりません。税額等の詳細な書類が必要な場合は、所得(課税)証明書(有料)を取得していただくようご説明ください。
A2501 当該年の前年12月中旬に事業所へ発送します。
A2502 パートやアルバイト、青色事業専従者、法人役員等すべての従業員の方が対象で、当該年の1月1日に給与の支払を受けている方及び当該年の前年中に退職した方です。
A2503 退職した方であっても当該年の前年中の給与等の支払額が30万円を超える従業員については、給与支払報告書を提出していただく義務があります。なお、当該年の前年中の給与等の支払額が30万円以下の従業員について提出義務はありませんが、適正な課税の観点からご提出をお願いします。
A2504 「給与支払報告書<総括表・個人別明細書>」からダウンロードしていいただくか、市民税課へご連絡ください。
A2505 電子申告(eLTAX)で給与支払報告書を申告された際に選択された受け取り方法により通知します。なお、下記1または3の受取方法を選択される場合は、メールアドレスの入力が必要です(電子データのダウンロード等に必要な保護番号が通知されます)。「1電子データ(正本)」を選択された場合は、書面による特別徴収税額通知書に替えて、電子署名を付与した特別徴収税額通知データを送信します。「2書面(正本)」を選択された場合は書面による特別徴収税額決定通知書を発送します。「3書面(正本)と電子データ(副本)」を選択された場合は書面による特別徴収税額決定通知書(正本)を発送し、電子署名を付与しない特別徴収税額通知データを送信します。なお、年度途中に発送する特別徴収税額(変更)通知書につきましては、いずれの受け取り方法を選択された場合も書面による特別徴収税額決定通知書のみの送付になります。
A2506 明石市からお送りした総括表がある場合は、独自の総括表をご利用される場合であっても、必ず明石市作成の総括表を併せてご提出ください。なお、次の順番で並べて提出してください。1番目に総括表、2番目に給与支払報告書(特別徴収に該当する従業員分)、3番目に普通徴収切替理由書(普通徴収として報告する従業員分)、4番目に給与支払報告書(普通徴収切替理由書の理由に該当する従業員分)です。
A2507 普通徴収の対象者として、次の方法で給与支払報告書を提出してください。紙で提出の場合は、総括表の人員を普通徴収とし、「普通徴収切替理由書」の普通徴収切替理由のaの人数欄に人数を記載する。給与支払報告書の摘要欄に普通徴収切替理由のaの符号、「退職予定年月日」も記載する。電子申告(eLTAX)及び光ディスク等電子媒体での提出の場合は摘要欄に、普通徴収切替理由の符号aを記入する。普通徴収切替理由書の提出は不要です。電子申告(eLTAX)で提出の場合は、上記と併せて、必ず「普通徴収」欄をチェックしてください。このチェックがない場合、摘要欄に符号の記入があっても特別徴収となりますのでご注意ください。
A2508 紙での提出の場合は内容を訂正した給与支払報告書の摘要欄に「訂正分」と朱書きしたもの。電子申告(eLTAX)での提出の場合は、申告データ作成の際に「訂正」欄に、必ずチェックを入れ、該当の方のみを訂正して作成し提出してください。報告人員は訂正を提出する人数を記入してください。
A2509 総括表のみ提出してください。その際、総括表の「報告人員の合計」欄に「0」と記入してください。また、「受給者総人員」欄は、明石市外に住所がある従業員の方がいる場合はその人数を、明石市内、市外問わず従業員の方がいない場合は「0」と記入してください。
A2510 総括表の該当の部分を二重線で抹消し、変更後の内容を朱書きで記入の上、ご提出ください。併せて、「所在地・名称変更届出書」をご提出ください。
A2511 「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を市民税課へご提出ください。
A2512 「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を市民税課へご提出ください。
A2513 訂正分の給与支払報告書を市民税課へご提出ください。併せて、正しい住所地の該当市区町村へ給与支払報告書をご提出ください。
A2514 紙で提出する場合は、普通徴収を希望される従業員の方の個人別明細書の「摘要欄」に、該当する普通徴収切替理由の符号(a~d)を記載してください。この記載がない場合、提出時に普通徴収切替理由書より後に綴られていたとしても特別徴収となりますのでご注意ください。電子申告(eLTAX)及び光ディスク等電子媒体で提出する場合は普通徴収とする方の給与支払報告書の摘要欄に、該当する普通徴収切替理由の符号(a~d)を記入してください。電子申告(eLTAX)での提出の場合は、上記と併せて、必ず「普通徴収」欄をチェックしてください。このチェックがない場合摘要欄に符号の記入があっても特別徴収となりますのでご注意ください。
A2601 指定番号に変更がなければ、当該年度の納入書はそのままお使いください。別途、「所在地・名称変更届出書」を市民税課へご提出ください。
A2602 近畿管内にあるゆうちょ銀行(郵便局)では、納入書をお持ちいただければ納入いただけます。
上記以外のゆうちょ銀行(郵便局)であれば、明石市が納入を取り扱うゆうちょ銀行(郵便局)として指定するための郵便局指定通知書を同時に提出いただくことで納入いただけます。
A2603 従業員の異動等により毎月の振替金額に変動があり正確性を保つことが困難なことから、明石市では口座振替を実施しておりません。
A2604 納期の特例は、市・県民税の特別徴収義務者で、給与の支払を受ける従業員が(明石市内、市外を問わず)常時10人未満である場合に、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。
A2605 多過ぎた額を還付または他の納付月へ充当することができますので、過納額があることがわかった場合は、税制課(078-918-5016)までご連絡ください。
A2606 納期限を過ぎると、納期限内に納税した方との公平のためにも、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じた割合で計算した延滞金がかかりますので、期日までに納付してください。また、納期限までに納税しないときは、滞納分として督促状等をお送りすることになります。
A2607 eLTAXを利用した地方税共通納税システムが利用できます。eLTAXの利用開始や具体的な利用方法に関する詳細については、「eLTAXホームページ(外部サイト)」(外部サイトへリンク)をご覧になるか、「eLTAXヘルプデスク(外部サイト)」(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。
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