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更新日:2023年11月6日

市税Q&A/法人の市民税Q&A

 Q1 明石市内で会社を設立しました。市役所に何か届け出を行う必要がありますか。

A1 明石市内において、新しく会社を設立した場合や、事務所、事業所等を開設した場合は、「法人等の(設立・開設 異動)届出書」を提出していただく必要があります。

なお、ご提出の際には、登記簿謄本(写しでも可)及び定款の写しを添付してください。

また、その後、商号、所在地、代表者、事業年度、資本等の金額の異動(変更)や、事務所、事業所等の廃止、解散等が生じた場合は、登記簿謄本(写しでも可)等の異動事実がわかる書類を添付して、その都度「法人等の異動届出書」を提出していただくこととなります。

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お問い合わせ

明石市総務局市民税課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5014・5013

ファックス:078-918-5104