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更新日:2023年11月6日
A1 明石市内において、新しく会社を設立した場合や、事務所、事業所等を開設した場合は、「法人等の(設立・開設 異動)届出書」を提出していただく必要があります。
なお、ご提出の際には、登記簿謄本(写しでも可)及び定款の写しを添付してください。
また、その後、商号、所在地、代表者、事業年度、資本等の金額の異動(変更)や、事務所、事業所等の廃止、解散等が生じた場合は、登記簿謄本(写しでも可)等の異動事実がわかる書類を添付して、その都度「法人等の異動届出書」を提出していただくこととなります。
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