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更新日:2023年10月24日
A1 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している人に1年間分の税額が課税されます。
普通自動車に課税される自動車税(種別割)のような月割で税額を按分する考え方は軽自動車税(種別割)にはありません。そのため、4月1日までに廃車の届出があったものについては課税されませんが、4月2日以降に廃車されたものについてはその年の税金を納めていただくことになります。
A2 所有者の方の「申請時における最新の住所・氏名・生年月日・電話番号」を準備いただき、「来庁される方の本人確認書類」「ナンバープレート」「標識交付証明書又は登録済証(申告済証)」をご持参のうえ、市民税課(西庁舎1階)、大久保・魚住・二見の各市民センターで廃車の手続きをしてください。
A3 まず、警察へ盗難届(被害届)を出してください。所有者の方の「申請時における最新の住所・氏名・生年月日・電話番号」と「届出された警察署名・届出人・届出日・盗難届受理番号」を準備いただき、「来庁される方の本人確認書類」をご持参のうえ、市民税課(西庁舎1階)で廃車の手続きをしてください。
市民税課で廃車の手続きをしないと、いつまでもその原動機付自転車について課税され続けます。
A4 車両をおいている市区町村で定置場の変更手続きを行ってください。手続きが遅れますと、定置場として登録のある市区町村から課税され続けます。
なお明石市に転入された場合で、明石市のナンバープレートに交換し乗り続けられる場合にのみ、前登録地の市区町村の廃車手続きを同時に行うことが可能です。
A5 (1)相続人代表者の指定の手続き、(2)廃車または名義変更の手続きの両方が必要です。
(1)の手続きについては市民税課(西庁舎1階)に、(2)の手続きについては、原動機付自転車、小型特殊自動車は市民税課、125cc超の二輪車は兵庫陸運部(神戸市東灘区魚崎浜町、050-5540-2066)、軽自動車(三輪、四輪)は軽自動車検査協会(神戸市東灘区御影本町、050-3816-1847)にそれぞれお問い合わせください。
A6 排気量が変わったことにより軽自動車税(種別割)における車種区分が変わります。新たなナンバープレートと登録済証の交付を行いますので、「来庁される方の本人確認書類」「ナンバープレート」「登録済証(申告済証)」「原動機付自転車改造明細書」「改造内容がわかる書類」をご持参のうえ、市民税課(西庁舎1階)で変更の手続きをしてください。
詳しくは、原動機付自転車を改造し、排気量を変更したとき(別ページ)をご覧ください。
A7 明石市では「希望ナンバー制度」は実施しておりません。
A8 市民税課(西庁舎1階)で再発行できます。所有者の方の「申請時における最新の住所・氏名・生年月日・電話番号」を準備いただき、「来庁される方の本人確認書類」をご持参のうえ、再発行の手続きをしてください。
A9 市民税課(西庁舎1階)、あかし総合窓口、大久保・魚住・二見の各市民センター、西明石サービスコーナーで車検用納税証明書の再発行が可能です。「車検証(コピーでも可)又は委任状(原本)又は納税義務者の運転免許証(原本)」と「来庁される方の本人確認書類」をご持参のうえ、車検用納税証明書の発行手続きをしてください。
口座振替やスマートフォン決済サービスにより法定納期限内に納付された車両や減免を受けている車両のうち、車検対象の車両については6月下旬以降に車検用納税証明書(圧着はがきタイプ)を郵送しています。
A10 三輪以上の軽自動車の場合、以下のケースが考えられます。
・最初の新規検査から13年を経過すると、所有の期間に関わらず重課税率が適用されますので税額が高くなります。
・排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい新車を取得した場合は、初年度のみ軽減税率が適用されますので2年目からの税額が高くなります。
A11 廃車手続きや名義変更の手続きが4月2日以降にされている、又は、まだ手続きがされていないことが考えられます。売却した(譲られた)先にご確認ください。
A12 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車、軽二輪の所有者に課税されます。
A13 市民税課(西庁舎1階)で手続きしてください。
なお、125cc超の二輪車は兵庫陸運部(神戸市東灘区魚崎浜町、050-5540-2066)、軽自動車(三輪、四輪)は軽自動車検査協会(神戸市東灘区御影本町、050-3816-1847)にそれぞれお問い合わせください。
詳しくは、4.申告事項と必要書類(別ページ)をご覧ください。
A14 要件に該当された場合、市民税課(西庁舎1階)で減免申請書を記入していただきます。なお、減免申請の期限は各年度の法定納期限までです。
また翌年度以降も継続して減免を受けるためには、毎年納期限までに申請を行っていただく必要があります。3月中旬に「減免申請について(照会)」と「減免申請書」を封書でお送りしますので、提出期限までに必ずご返信ください。返信がない場合は減免が受けられませんのでご注意ください。
詳しくは、6.種別割の減免(別ページ)をご覧ください。
A15 納税通知書の再発行はできませんが、金融機関等でお支払いできる納付書を納税課にて再発行いたします。
車検用納税証明書が必要な場合は、再発行された納付書により金融機関等の窓口で納付いただき、領収印の押された納付書をご持参のうえ、市民税課(西庁舎1階)、あかし総合窓口、大久保・魚住・二見の各市民センター、西明石サービスコーナーで車検用納税証明書の発行手続きをしてください。
A16 市役所の窓口では手続きできません。各損害保険会社・共済協同組合・農業協同組合はじめ、クルマ・バイクの販売店や保険(共済)代理店でお手続きしてください。
A17 貨物軽自動車運送事業を行うには届出が必要です。兵庫陸運部(078-453-1105)にお尋ねください。
A18 明石市の課税対象外となることがわかる書類をご提出いただく必要があります。詳しくはこちら。
A19 軽自動車税は所有することで課税されます。公道を走行しない理由で課税されないということはありません。また、私有地のみで使用する場合も、課税対象となります。
登録がお済でない方は、至急、市役所市民税課で手続きを行ってください。
A20 自動車税には月割制度はありません。
毎年4月1日現在所有されている方に課税されますので、4月2日以降に名義変更や廃車をされても、年税額を納付していただきます。
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