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更新日:2023年11月1日
A1 地方税法では、督促状を発して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならないと定められており、これには事前連絡や同意を得る必要はありません。
しかも、明石市ではこれまでに督促状のほかにも催告書等を送付することで納税への働きかけを行ってきました。
それでも納付されなかったため、法律に基づき差押処分を行ったもので、この差押は違法ではなく取り消しはできません。このまま放置されますと、延滞金も加算され差押物件の処分(公売)をしなければなりませんので、早急に納税してください。
もし、納税することができない事情等がある場合は、至急納税課へご相談ください。
A2 差し押さえることができる財産には、債権(給与・年金・預貯金・売掛金他)、不動産(土地・家屋)、動産(書画骨董・宝石・家具他)、有価証券、自動車及び機械類等があります。たとえ、これらが担保に入っていたとしても差押は可能です。
あなたの場合ですと、給与・預貯金等の差押のほか、アパートの捜索などが考えられますが、滞納分をすみやかに納付することでこのような事態を避けることができます。
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